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有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

ご相談の概要

依頼者(夫・50代・薬剤師)と妻(40代・専業主婦)は、婚姻期間20年を超える夫婦です。子供は2人おり(長女及び長男)、いずれも成人し、大学に進学している状況でした。長女を出産した後から、妻はヒステリックに怒ることが多くなり、それに伴い夫婦喧嘩も増えるようになりました。また、家計は妻が管理していたところ、使途不明の金銭消費があり、夫婦間の信頼関係に亀裂が走りました。他方、依頼者は、妻以外の女性と不貞関係に及び、後に不貞の事実が明らかとなりました。依頼者は不貞の事実を認めて謝罪し、当該女性との関係を解消しました。ところが、不貞に起因する妻の依頼者に対する不信感は払拭されず、依頼者の行動を事細かくチェックするようになりました。依頼者は、妻に監視されているかのような状況を疎ましく感じ、自分一人が家を出て行く形で別居するに至りました。
別居の状態は6年以上続き、子供2人とも大学生になったことから、依頼者から妻に対して離婚を求めましたが、妻は一貫して離婚を拒否しました。そこで、離婚実現に向けて、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

依頼者が不貞に及んでいたことは事実でしたが、不貞の発覚及び不貞関係解消の時点から別居する時点まで数年の時間が経過していました。そこで、訴訟では、依頼者は有責配偶者に当たらないという主張をするとともに、有責配偶者を認められた場合に備えて、別居期間は6年以上続いていること、大学に進学した子供たちは未成熟子に当たらないこと、別居以来、依頼者が毎月数十万円もの婚姻費用を欠かさず払っている他、子供の大学入学金も負担し、将来の養育費の支払い、依頼者名義のマンションの分与等も約束していることから、離婚を認めても妻は精神的、経済的に苛酷にならないとして離婚を求めました。これに対し、妻は、別居後も修復を求めていたことから婚姻関係は破綻していないこと、仮に破綻しているとすれば依頼者は有責配偶者に当たること、妻は専業主婦であり離婚をすれば経済的に困窮することは避けられないことから、離婚請求は否定すべきであると反論しました。第一審で双方が主張や立証を提出する中、和解離婚の可能性も探りましたが、妻の離婚拒否の姿勢が変わらなかったことから、和解成立はなりませんでした。
当事者双方の尋問手続を経て判決が出され、離婚請求が認容されました。しかも、依頼者の不貞関係が原因で妻の不信感が増長されたものの、直接の別居(破綻)原因は、妻による監視(精神的な圧迫)にあるとして、依頼者は有責配偶者に当たらないという判断でした。
第一審の判決を受けて、妻が控訴しました。控訴審でも和解成立とならず、判決となりました。控訴審においては、依頼者は有責配偶者に当たることは否定できないが、別居は既に6年以上に及んでいること、未成熟子はいないこと、将来においても、依頼者による経済的援助が期待できるなどとして、離婚請求が認められました。

解決のポイント

一方配偶者に不貞の事実があり、これが別居の原因となっている場合、有責配偶者の評価を受ける可能性は高いと考えられます。もっとも、不貞発覚から別居までの期間、その間の夫婦や家族間での交流の有無、不貞相手との関係解消の有無などの要素如何によっては、有責配偶者に当たらない、あるいは有責配偶者に当たるとしても必ずしも有責性が高いとは言えない(離婚請求を認めてよいといった評価に繋がる可能性もあります。有責配偶者に当たるか否かの判断はケースバイケースになりますので、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお問い合わせください。

その他の解決事例

妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース

依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。

妻が実家を離れて単身赴任中の夫(依頼者)と生活することを拒み、離婚にも消極的な状況において、弁護士代理で離婚協議を申し入れ、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代・会社員)と(妻・20代・専業主婦)は、婚姻期間5年弱の夫婦であり、子供が2人いました(長女4歳、二女3歳)。婚姻してからしばらくの間、夫婦は、妻の実家に住み、家事・育児について妻の両親の補助を受けながら生活をしていました。その後、仕事の都合で依頼者のみ遠方に単身赴任となりました。依頼者としては、単身赴任先での生活が落ち着き次第、妻と子供も依頼者の下に引っ越し、家族4人で生活するという認識でいました。しかし、妻は、単身赴任後に4人で生活することを約束した覚えはない、妻の実家から出るつもりはないなどと答えたことから、婚姻生活に関する両者の考え方の違いが顕著となりました。次第に衝突も増え、妻からは、婚姻費用の支払い等お金に関する連絡以外こない状況となりました。この状況に耐えかねた依頼者は、妻に対して離婚を切り出しましたが、お金以外の連絡はほぼつかない状況となりました。そのため、離婚協議を進めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及び、これが原因で夫婦が離婚した事案において、不貞相手である女性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料190万円で和解したケース

依頼者(妻・40代・会社員)と夫は、婚姻歴5年以上の夫婦であり、子供はいませんでした。
ある時、夫婦の自宅に、見知らぬ女性からの通知書が届いていました。内容は、夫と不貞関係にあり、その際に夫に貸し付けた金員の返還を求めるものでした。依頼者が夫を問いただしたところ、夫は、数年にわたり、当該女性と不貞の関係にあったことを認めました。これをきっかけとして夫婦の信頼関係は完全に破綻し、夫婦は離婚しました。
依頼者は、夫だけでなく、不貞相手である当該女性も許すことができなかったことから、当該女性に対する不貞慰謝料請求でご依頼を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・薬剤師)と妻(40代・専業主婦)は、婚姻期間20年を超える夫婦です。子供は2人おり(長女及び長男)、いずれも成人し、大学に進学している状況でした。長女を出産した後から、妻はヒステリックに怒ることが多くなり、それに伴い夫婦喧嘩も増えるようになりました。また、家計は妻が管理していたところ、使途不明の金銭消費があり、夫婦間の信頼関係に亀裂が走りました。他方、依頼者は、妻以外の女性と不貞関係に及び、後に不貞の事実が明らかとなりました。依頼者は不貞の事実を認めて謝罪し、当該女性との関係を解消しました。ところが、不貞に起因する妻の依頼者に対する不信感は払拭されず、依頼者の行動を事細かくチェックするようになりました。依頼者は、妻に監視されているかのような状況を疎ましく感じ、自分一人が家を出て行く形で別居するに至りました。
別居の状態は6年以上続き、子供2人とも大学生になったことから、依頼者から妻に対して離婚を求めましたが、妻は一貫して離婚を拒否しました。そこで、離婚実現に向けて、弁護士にご相談を頂きました。

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