依頼者(夫・50代・薬剤師)と妻(40代・専業主婦)は、婚姻期間20年を超える夫婦です。子供は2人おり(長女及び長男)、いずれも成人し、大学に進学している状況でした。長女を出産した後から、妻はヒステリックに怒ることが多くなり、それに伴い夫婦喧嘩も増えるようになりました。また、家計は妻が管理していたところ、使途不明の金銭消費があり、夫婦間の信頼関係に亀裂が走りました。他方、依頼者は、妻以外の女性と不貞関係に及び、後に不貞の事実が明らかとなりました。依頼者は不貞の事実を認めて謝罪し、当該女性との関係を解消しました。ところが、不貞に起因する妻の依頼者に対する不信感は払拭されず、依頼者の行動を事細かくチェックするようになりました。依頼者は、妻に監視されているかのような状況を疎ましく感じ、自分一人が家を出て行く形で別居するに至りました。
別居の状態は6年以上続き、子供2人とも大学生になったことから、依頼者から妻に対して離婚を求めましたが、妻は一貫して離婚を拒否しました。そこで、離婚実現に向けて、弁護士にご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者が不貞に及んでいたことは事実でしたが、不貞の発覚及び不貞関係解消の時点から別居する時点まで数年の時間が経過していました。そこで、訴訟では、依頼者は有責配偶者に当たらないという主張をするとともに、有責配偶者を認められた場合に備えて、別居期間は6年以上続いていること、大学に進学した子供たちは未成熟子に当たらないこと、別居以来、依頼者が毎月数十万円もの婚姻費用を欠かさず払っている他、子供の大学入学金も負担し、将来の養育費の支払い、依頼者名義のマンションの分与等も約束していることから、離婚を認めても妻は精神的、経済的に苛酷にならないとして離婚を求めました。これに対し、妻は、別居後も修復を求めていたことから婚姻関係は破綻していないこと、仮に破綻しているとすれば依頼者は有責配偶者に当たること、妻は専業主婦であり離婚をすれば経済的に困窮することは避けられないことから、離婚請求は否定すべきであると反論しました。第一審で双方が主張や立証を提出する中、和解離婚の可能性も探りましたが、妻の離婚拒否の姿勢が変わらなかったことから、和解成立はなりませんでした。
当事者双方の尋問手続を経て判決が出され、離婚請求が認容されました。しかも、依頼者の不貞関係が原因で妻の不信感が増長されたものの、直接の別居(破綻)原因は、妻による監視(精神的な圧迫)にあるとして、依頼者は有責配偶者に当たらないという判断でした。
第一審の判決を受けて、妻が控訴しました。控訴審でも和解成立とならず、判決となりました。控訴審においては、依頼者は有責配偶者に当たることは否定できないが、別居は既に6年以上に及んでいること、未成熟子はいないこと、将来においても、依頼者による経済的援助が期待できるなどとして、離婚請求が認められました。
解決のポイント
一方配偶者に不貞の事実があり、これが別居の原因となっている場合、有責配偶者の評価を受ける可能性は高いと考えられます。もっとも、不貞発覚から別居までの期間、その間の夫婦や家族間での交流の有無、不貞相手との関係解消の有無などの要素如何によっては、有責配偶者に当たらない、あるいは有責配偶者に当たるとしても必ずしも有責性が高いとは言えない(離婚請求を認めてよいといった評価に繋がる可能性もあります。有責配偶者に当たるか否かの判断はケースバイケースになりますので、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
その他の解決事例
生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚面会交流依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース
慰謝料男女問題依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース
別居婚姻費用親権財産分与離婚離婚時年金分割養育費依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。
依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。
別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。
夫(依頼者)が妻以外の女性と不貞関係に及んだとして、妻から夫に対して離婚訴訟が提起され、併せて財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求された事案において、財産分与の評価や慰謝料の金額等について必要な主張・反論を行ったところ、慰謝料は200万円、財産分与として夫が妻から約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚離婚時年金分割依頼者(夫・50代・調理師)と妻は、婚姻歴25年以上の夫婦であり、子供が2人(長男及び長女)いました。長男はすでに自立しており、長女は大学生でした。
夫婦は同じ会社に勤めていましたが、ある時、依頼者が同じ会社に勤める女性と不貞関係に及びました。後日、不貞の事実が発覚し、依頼者が家を出て行く形で別居しました。これに伴い、依頼者は勤めていた会社からも退職しました。なお、当該会社には退職金規程があり、依頼者に退職金として数百万円の支給がなされる計算でした。また、夫婦が同居していた自宅は、婚姻後、それぞれが婚姻前に有していた財産を拠出し合い、残額について住宅ローンを組んで購入したものであり、夫婦共有名義となっていました。
別居後、妻から離婚調停が申し立てられましたが、高額の慰謝料を請求された他、財産分与として依頼者が分与を受ける金員は無いということであったため、不成立となりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、弁護士にご相談を頂きました。