京浜蒲田法律事務所

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依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

解決に向けた活動

妻は、依頼者と当該男性(夫)の不貞関係は1年以上に上ると主張していたところ、依頼者に確認したところ、その不貞事実は間違いないということでした。また、不貞関係の発覚により、妻はうつ病になったとの指摘もありました。
他方で、不貞発覚後、妻と当該男性及び依頼者の3人で話し合ったことがあり、その場において、妻から依頼者に対し、当該男性と知り合うきっかけになった職場を退職することや、引越しをすることが求められ、依頼者はいずれにも応じたといういきさつがありました。そこで、依頼者の代理人としてこの事実を通知し、200万円の請求には応じ難いことを伝えました。
不貞関係発覚を契機として夫婦は別居していたこともあり、妻は、200万円からの減額に否定的でありました。もっとも、弁護士同士で示談の条件を協議するうちに、今後依頼者が当該男性に接触しないこと(接触禁止)及び依頼者が慰謝料を支払った後に当該男性に求償請求することを放棄すること(求償放棄)が約束されるのであれば、慰謝料の額については大幅な減額の余地があるとの感触が得られました。
依頼者としては、求償放棄は大した問題ではありませんでしたが、接触禁止については、妻が求める禁止の範囲が広範であったことから、悩ましいところでした。もっとも、慰謝料の減額の幅が大きいこと、示談による早期解決を考慮して、妻からの提案を承諾することにしました。
最終的に、依頼者と当該男性との接触禁止(違反の場合、違約金)、依頼者から当該男性に対する求償放棄を合意内容に盛り込む形で、慰謝料額20万円で示談となりました。
夫側の弁護士から慰謝料請求の通知がなされてから、示談の成立に至るまで、2ヶ月弱での解決恵となりました。

解決のポイント

不貞行為については、民法上の不法行為に該当し、法的に許容される行為ではありませんが、示談交渉の場面では、理屈以上に様々な感情がうずまき、ご自身のみではうまく対応できないことも少なくありません。正面から感情的にぶつかることによって、かえって対立が激化し、紛争の長期化、慰謝料額の上乗せという事態を招くことにもなりかねません。
弁護士は、依頼者の思いや主張を代弁する立場でありますが、紛争解決のために第三者的視点も併せ持っておりますので、ご自身での対応に不安を感じる方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

夫が妻以外の女性と不貞関係に及び、妻から慰謝料300万円を請求された事案において、離婚協議の結果、慰謝料として170万円を支払う等の条件で協議離婚したケース

依頼者(夫・20代・看護士)と妻は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻後間もない時点で、依頼者と妻は旅行にいきましたが、その道中、考え方・価値観の違いで衝突することが多い状況でした。また、依頼者から見て、妻は被害妄想が強い印象を感じていました。こうしたことにより、依頼者は、今後妻と婚姻生活を続けていくことは難しいと考えるようになりました。その頃、依頼者は妻以外の女性と不貞関係に及ぶようになりました。その後、夫婦間で離婚の話題が出るようになり、依頼者が同居していた家を出る形で別居しました。

別居後、妻から慰謝料請求がなされました。依頼者は離婚を求めましたが、この点について妻は態度を明確にしませんでした。そこで、離婚協議を進展させたいということで、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。

後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。

弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と継続的に不貞関係に及んでいたことから、妻から当該女性に対して慰謝料請求をしたところ、不貞慰謝料として100万円の支払いを受け、かつ、当該女性から夫に対する求償放棄を含む内容で示談したケース

依頼者(妻・50代・パート)と夫は婚姻歴20年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。依頼者は、夫に女性の影を感じたため、確認したところ、夫の携帯電話から別の女性のメールのやり取りが出てきた他、ラブホテルの割引券等もでてきました。さらに調査したところ、夫が特定の女性と複数回ラブホテルに出入りしていることが判明しました。依頼者は深く傷つきましたが、子供が受験を控えていることもあり、夫とすぐに離婚することは難しい状況でした。他方、当該女性に対しては許せないという思いが強かったことから、不貞慰謝料を請求するべく、ご依頼を頂きました。

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。

夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。

子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。

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