依頼者(夫・40代・営業職)と妻は、婚姻歴15年以上の夫婦であり、子供が2人(長男・中学生、長女・小学生)いました。夫婦は、お金の使い方(金銭感覚)で揉めることが多く、夫婦関係が悪化しました。依頼者の家は二世帯住宅でしたが、ある時から寝室も別になり、家庭内別居となりました。離婚に向けて本人同士で協議し、2人の子供の親権者を妻とすること、依頼者から夫に対し、養育費として毎月一定額を支払うこと、財産分与として、依頼者の財形貯蓄、個人年金、株式、退職金(自己都合退職を前提とした推定額)を夫婦で分与すること等は大筋合意となっていました。ところが、妻が依頼者名義の銀行口座をチェックし、説明のつかない支出が多すぎる、浪費ではないか等の疑いをかけられました。そして、浪費したと思しき引出しの合計額を夫婦共有財産に持ち戻した上で、財産分与するよう追及されました。持ち戻しによる財産分与の金額について、妻は100万円を越えるような金額を求めるような姿勢を示していました。
途中まで協議が進展していたものの、使途不明の引出しの点で足踏み状態となったことから、依頼者よりご相談を頂きました。
依頼者である夫が、妻から共有財産である預金を浪費したと疑いをかけられ、浪費した分について共有財産への持戻しをした上で財産分与をせよと迫られていたところ、弁護士が介入することによって、持戻しの請求を相当額に抑えた上で協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
弁護士介入の時点で、相当程度離婚協議は進展していたことから、依頼者の代理人として介入するものの、冷静、客観的な視点を持ちながら妻とのやり取りに臨みました。依頼者は営業職であり、外回りのための交通費や接待費等による支出は避けられませんでした。過去の引出しやクレジットカードの利用履歴のうち、比較的金額が大きいもの(妻から追及を受けたもの)について、可能な範囲でその具体的な使途を説明し、理解を求めました。
これに対し、依頼者に対する追及と同様、妻から弁護士に対しても、依頼者のお金の使い方には不信感があるという思いがストレートに伝えられました。その一方で、子供2人いることもあり、使途不明金(持ち戻し)をめぐって夫婦間の諍いが長期化することは望まないという気持ちも示されました。その上で、全く持ち戻しをしないということは納得できないものの、解決金ということで、大筋合意していた財産分与の額に数十万円上乗せするということでどうかとの提案がなされました。依頼者にこの内容を報告したところ、依頼者も早期の離婚を希望し、上記提案を受け入れたことから、公正証書の形式とし、協議離婚が成立しました。
弁護士より介入の連絡をしてから協議離婚成立前まで、約1ヶ月での解決となりました。
解決のポイント
介入直後、妻は依頼者に対する不信感を露わにしていました。その一方で、協議をしていた時期が2~3月のことであり、4月以降、上の子供が高校に進学するということもあり、3月中には決着をつけたいという思いが強い状態でした。そのため、タイトに連絡を取り合い、条件を詰め、3月中に協議離婚成立で解決となりました。
配偶者の一方から過大な請求を受けている場合、ご本人に代わって弁護士が窓口となることで、相手方からの請求が止まる、あるいはトーンダウンするということもあります。ご自身での対応に限界を感じている方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料親権離婚養育費依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。
夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。
子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
別居親権離婚養育費依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
婚約関係にあった男性より、婚約を不当破棄したとして、慰謝料等で600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起された事案において、婚約破棄に不当性はないこと等の反論を尽くした結果、第一審及び控訴審において、いずれも男性の請求が棄却されたケース
婚約破棄男女問題依頼者(女性・30代)と相手方の男性(40代)は、SNS上のお見合いサイトで知り合い、数年にわたって交際関係にありました。当事者双方に婚姻歴があり、お互いに子供もいたことから、同居はしていませんでしたが、当該男性は依頼者に対し、プレゼントを贈った上で婚姻の申込み(プロポーズ)をしていました。また、二人の間には、子供を含めて一緒に生活するための不動産(マイホーム)を購入する話が持ち上がり、実際に二人で売買契約の場に同席することもありました。しかし、不動産の購入や子供との関係等を巡って二人の間に喧嘩が生じ、また認識の違いが生じたことにより、購入した不動産で同居生活が実現されることはなく、二人の関係が修復されないまま、連絡は途絶えました。
そうしたところ、当該男性より、依頼者が一方的に同居を拒否し、かつ連絡を一切無視する態度に出たことによって、不当に婚約破棄されたとして、慰謝料やその他の財産的損害として、600万円近くの支払いを求める損害賠償請求訴訟が提起されました。依頼者は対応に困り、ご依頼を頂きました。
依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース
内縁関係婚約慰謝料依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。
妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース
DV別居慰謝料離婚依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。
こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。
依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。