依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。
長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
当初のご相談内容は、入院している内縁の夫と面会したいというややイレギュラーなものでした。可能な範囲で手を尽くしましたが、当該男性に弁護士が介入し、当該男性の代理人として、今後依頼者と会うつもりはないと明言したため、面会の実現は叶いませんでした。
続いて、当該男性から、これを機に交際関係を解消したいこと、依頼者が住んでいる賃借物件等の清算を行いたいとの申し出がありました。これに対し、依頼者からは、あくまでも内縁関係の解消は望んでいないことを伝えました。また、もし内縁関係を解消するしかないのであれば、年齢や就労歴からして依頼者が働いて収入を得ることは期待できないため、相応の財産分与がなされるべきであること、新しい住まいを探すのには時間がかかるため、現在住んでいる物件からの退去時期について猶予を求めました。
これを受け、当該男性からある程度まとまった金額の提示がなされました。もっともその金額ではまだ足りないと試算されたことから、現在住んでいる物件から退去し、新たな物件に転居するのに必要な費用の概算を示し、再考を求めました。その後、弁護士同士で直接面談するなどして、解決に向けた条件の折衝を行いました、
直接面談の結果、当該男性より、1800万円の支払いのほか、当該男性が依頼者の子に貸していた200万円の貸金債権を依頼者に譲渡すること、現在住んでいる賃借物件について、合意後6ヶ月以上の明渡し猶予といった条件が提示されました。依頼者がこの内容を了承したため、弁護士同士で合意書の内容を詰め、上記の内容で合意が成立しました。
解決のポイント
当初のご相談内容は、内縁の夫との面会というものであり、法的な要求というよりも事実上の要求でした。その後、内縁の夫から関係解消を求められたため、財産分与等の法的な問題となりました。内縁関係については、法律婚における財産分与や婚姻費用の規定が準用されると解釈されているため、この解釈に基づいて請求をしました。また財産分与については、婚姻費用や内縁関係解消後の扶養料、慰謝料といった要素も加味してほしいと主張しました。これを受け、当該男性が比較的こちらの要求を受け入れたため、示談交渉で解決となりました。
婚約や内縁は、財産分与や慰謝料といった権利が認められる法的な関係ですが、そもそも婚約関係や内縁関係が成立していたと言えるかという争いが生じやすいです。京浜蒲田法律事務所のべ弁護士は、法律上の婚姻関係だけでなく、婚約や内縁関係についてもいくつも解決実績を有しておりますので、婚約や内縁でお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース
婚約破棄男女問題依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。
妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。
そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。
依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。
夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料親権離婚養育費依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。
夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。
子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。
日本人女性(依頼者)と外国籍男性の間に子供がおり、当該女性と子供が日本国内、当該男性が外国(母国・ハーグ条約締結国)にいる状況において、当該男性より、ハーグ条約に基づく子の返還申立てがなされたところ、東京家庭裁判所での審理及び調停手続の結果、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)内容での調停が成立したケース
ハーグ条約子の引渡し面会交流養育費依頼者である日本人女性は、海外で相手方の外国籍男性と知り合い、交際関係に発展しました。やがて二人の相手に子供(長男・紛争時2歳)が生まれ、当該男性の母国で3人で生活するようになりました。依頼者にとって慣れない海外での生活に加え、初めての子育てによる緊張感や不安により、依頼者には多大なストレスがかかりました。しかし、当該男性からは、満足のいくような家事・育児の協力が得られず、依頼者はさらに追い詰められ、当該男性やその親族に対し、日本に帰りたいと訴えるようになりました。そうしたところ、当該男性において、母国での勤務先の関連企業が日本国内にあるということで、家族3人で日本国内に移住しました。
当該男性の認識によれば、日本国内での稼働はあくまでも期間限定の認識でした。しかし、依頼者としては、これを機に日本国内で子供と生活することを希望していました。そのため、両者の間で認識の違い、見解の対立が生じました。日本国内でのミッションを終え、当該男性は母国に帰国しましたが、依頼者は子供とともに日本国内にとどまることにしました。
そうしたところ、当該男性より、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づき、子供を当該男性の母国に返還することを求める内容の申立てがなされました。
依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース
内縁関係婚約慰謝料依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。