京浜蒲田法律事務所

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妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

解決に向けた活動

代理人として就いた上で改めて離婚調停を申し立てましたが、やはり夫が離婚を拒否したため、早々に離婚調停は不成立となりました。

別居期間の年数等から、離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高そうだと踏んで、離婚訴訟を提起することにしました。これに対し、被告である夫にも弁護士がつき、離婚及び子の親権者は原告(依頼者)とすることは争わないことが示されたため、話題は専ら財産面(養育費、財産分与)となりました。

養育費については、双方の直近の収入状況等を踏まえ、子が20歳になるまでの期間、算定表上に基づく相当額を払うということになり、大きな争点とはなりませんでした。

財産分与の対象となりうる財産については、夫婦共有名義のマンション、双方名義の預貯金、保険、夫の退職金などがありました。このうち、主に双方の預貯金の特有財産性(婚姻前から貯蓄していた分について特有財産と認められるか)といった点が論点となりました。

訴訟手続の中で双方が主張や立証をしつつ、同時並行で和解の話もしていましたが、上記の論点等を巡って折り合いがつかなかったことから、和解は決裂し、判決となりました。

第一審の判決を受け、夫が控訴しました。控訴審の中で、依頼者の特有財産性の証明のため、金融機関に対する調査嘱託を申し立てました。その嘱託結果がこちらにとって有利に引用できる内容であったことから、嘱託結果に基づいて特有財産に関する主張、証明の補足をしました。

その結果、控訴をしたのは夫でしたが、第一審よりもこちらにとって有利な和解条件が提示され、その内容で和解離婚が成立しました。和解の内容として、夫婦共有名義であるマンションの売却益を含め、財産分与として2800万円を超える金員を得る結果となりました。

ご依頼を頂いてから最終的な対応が完了するまで、約4年半での解決となりました。

解決のポイント

解決まで長い時間を要しましたが、第一審判決よりも有利な内容で決着できて安堵しました。

財産分与における特有財産の立証については、思いつく限りで主張・立証を尽くすことが大事であると感じました。

その他の解決事例

夫が妻以外の女性と不貞関係に及び、妻から慰謝料300万円を請求された事案において、離婚協議の結果、慰謝料として170万円を支払う等の条件で協議離婚したケース

依頼者(夫・20代・看護士)と妻は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻後間もない時点で、依頼者と妻は旅行にいきましたが、その道中、考え方・価値観の違いで衝突することが多い状況でした。また、依頼者から見て、妻は被害妄想が強い印象を感じていました。こうしたことにより、依頼者は、今後妻と婚姻生活を続けていくことは難しいと考えるようになりました。その頃、依頼者は妻以外の女性と不貞関係に及ぶようになりました。その後、夫婦間で離婚の話題が出るようになり、依頼者が同居していた家を出る形で別居しました。

別居後、妻から慰謝料請求がなされました。依頼者は離婚を求めましたが、この点について妻は態度を明確にしませんでした。そこで、離婚協議を進展させたいということで、弁護士にご相談を頂きました。

妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース

依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。

別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。

依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。

別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。

妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

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