京浜蒲田法律事務所

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妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

解決に向けた活動

代理人として就いた上で改めて離婚調停を申し立てましたが、やはり夫が離婚を拒否したため、早々に離婚調停は不成立となりました。

別居期間の年数等から、離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高そうだと踏んで、離婚訴訟を提起することにしました。これに対し、被告である夫にも弁護士がつき、離婚及び子の親権者は原告(依頼者)とすることは争わないことが示されたため、話題は専ら財産面(養育費、財産分与)となりました。

養育費については、双方の直近の収入状況等を踏まえ、子が20歳になるまでの期間、算定表上に基づく相当額を払うということになり、大きな争点とはなりませんでした。

財産分与の対象となりうる財産については、夫婦共有名義のマンション、双方名義の預貯金、保険、夫の退職金などがありました。このうち、主に双方の預貯金の特有財産性(婚姻前から貯蓄していた分について特有財産と認められるか)といった点が論点となりました。

訴訟手続の中で双方が主張や立証をしつつ、同時並行で和解の話もしていましたが、上記の論点等を巡って折り合いがつかなかったことから、和解は決裂し、判決となりました。

第一審の判決を受け、夫が控訴しました。控訴審の中で、依頼者の特有財産性の証明のため、金融機関に対する調査嘱託を申し立てました。その嘱託結果がこちらにとって有利に引用できる内容であったことから、嘱託結果に基づいて特有財産に関する主張、証明の補足をしました。

その結果、控訴をしたのは夫でしたが、第一審よりもこちらにとって有利な和解条件が提示され、その内容で和解離婚が成立しました。和解の内容として、夫婦共有名義であるマンションの売却益を含め、財産分与として2800万円を超える金員を得る結果となりました。

ご依頼を頂いてから最終的な対応が完了するまで、約4年半での解決となりました。

解決のポイント

解決まで長い時間を要しましたが、第一審判決よりも有利な内容で決着できて安堵しました。

財産分与における特有財産の立証については、思いつく限りで主張・立証を尽くすことが大事であると感じました。

その他の解決事例

配偶者から不貞慰謝料として500万円の損害賠償請求訴訟を起こされ、被告側で訴訟代理活動を行った結果、150万円で和解したケース

依頼者(50代男性)と妻は、婚姻歴20年を超える夫婦であり、子が2人いました。

依頼者は仕事の都合で海外へ単身赴任することが多く、海外への単身赴任期間は通算で10年以上でした。単身赴任中、依頼者は、日本に帰国し、妻と子がいる家に帰っていましたが、夫婦間で喧嘩が絶えない状況でした。そんな中、依頼者は別の女性と不貞関係になり、当該女性との間に子が生まれ、依頼者はその子を認知しました。単身赴任の後半には、依頼者は日本に帰国しても妻の住む家には帰らないようになりました。

そして、海外への単身赴任を終え、日本へ戻ってきた後、依頼者は離婚調停を申し立てました。離婚調停では、依頼者の不貞や不貞相手との間の子の存在、その子を認知したことは明らかにされないまま話が進み、親権、養育費、財産分与、年金分割等を盛り込んだ内容で離婚調停が成立しました。調停成立後間もなく、依頼者は不貞相手の女性と再婚しました。

その数年後、妻が養育費の金額の見直しを検討すべく戸籍書類を取り寄せたところ、依頼者が再婚したこと、単身赴任中に依頼者が別の女性と不貞関係にあったこと、当該女性との間に子がいること、依頼者がその子を認知していることが分かりました。

これを受け、妻は、依頼者と不貞相手の女性を相手取り、不貞慰謝料として500万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起しました。

訴状を受け取った依頼者は、当事務所にご相談頂きました。

妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

妻の不貞が原因で離婚した夫(依頼者)が、不貞相手の男性に慰謝料を請求し、300万円一括払いという内容で示談したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴8年弱の夫婦であり、子どもが2人(7歳、5歳)いました。

コロナ禍で外出自粛要請がある中、妻の外出頻度は多くなり、帰りの時間も終電や深夜での帰宅が多くなりました。また、家にいる時も、妻は一人でイヤホンをして台所に籠りがちになりました。依頼者が妻の荷物を整理していたところ、女性用の避妊具を発見しました。

ある時、依頼者と子ども達が既に就寝していたところ、妻が家に帰ってきて、ドア越しに妻が電話で誰かと話している声が聞こえました。その内容は「愛してる」等といったものでした。それを聞いた依頼者は、たまらず妻を問いただしたところ、飲食店で知り合った男性と不貞関係にあることを自白しました。

不貞が発覚したことにより、夫婦関係の修復は不可能な状態となり、夫婦は離婚しました。

他方、依頼者は、不貞相手の男性が許せないということで、不貞慰謝料請求のご依頼を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞していたことが発覚したため、夫と離婚することになり、不貞相手の女性に対して慰謝料請求したところ、250万円(分割払い)で示談が成立したケース

依頼者(妻・30代・会社員)と夫は婚姻歴5年弱の夫婦であり、幼い子どもが2人いました。ある時から、夫の帰りが日常的に遅くなりました。また、家にいる時も、夫は常に携帯電話をいじっていました。こうしたことから、依頼者は夫の浮気を疑い、問い詰めたところ、夫は同じ職場の女性と不貞していることを白状しました。

夫に裏切られた依頼者は、自身が子ども達の親権者となる形で離婚することを決意しました。他方、不貞相手の女性に対しては慰謝料請求したい気持ちがあったものの、直接やり取りするのはストレスということで、ご依頼を頂きました。

夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。

依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。

今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。

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