京浜蒲田法律事務所

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依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及び、これが原因で夫婦が離婚した事案において、不貞相手である女性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料190万円で和解したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・40代・会社員)と夫は、婚姻歴5年以上の夫婦であり、子供はいませんでした。
ある時、夫婦の自宅に、見知らぬ女性からの通知書が届いていました。内容は、夫と不貞関係にあり、その際に夫に貸し付けた金員の返還を求めるものでした。依頼者が夫を問いただしたところ、夫は、数年にわたり、当該女性と不貞の関係にあったことを認めました。これをきっかけとして夫婦の信頼関係は完全に破綻し、夫婦は離婚しました。
依頼者は、夫だけでなく、不貞相手である当該女性も許すことができなかったことから、当該女性に対する不貞慰謝料請求でご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

夫の自白以外に、不貞相手との女性とのメールや写真も存在していたことから、いきなり訴訟とはせずに、示談交渉での解決を試みました。しかし、弁護士から不貞慰謝料請求の通知をしても、架電をしても、一向に当該女性の応答はなく、無視される状態が続いたことから、示談交渉を断念して訴訟提起しました。
さすがに訴訟は無視できないと考えたのか、当該女性も弁護士に立てました。当該女性は、夫婦の婚姻関係は破綻していたこと(夫から破綻しているという話を聞いていた。)、夫から破綻に関する資料を見せられていたため故意や過失はないこと等を主張しました。これに対し、当方では、不貞発覚前、夫婦2人で旅行に行ったり、妊活に励むなどしていたことから、婚姻関係破綻の反論は成り立たないこと等を主張しました。これに加えて、長期間に及ぶ不貞関係が原因で、依頼者が多大な精神的苦痛を被ったことについて、具体的な事実に基づいて主張しました。
裁判所の勧めによって、訴訟手続の途中から和解協議も行われました。当初、当該女性が回答した金額は100万円未満であったことから、和解は難航しました。また、裁判所からも、100万円程度の金額で和解を考えてみてもいいのではないかとの心証も示されました。しかし、そのような金額では受け入れ難かったことから、金額の上乗せがなければ判決も厭わない態度を示しました。そうしたところ、間に入った裁判官が積極的に調整を行ったこともあってか、当該女性が増額に応じ、200万円弱(190万円)の支払いに応じるということになりました。依頼者もこの金額に納得したことから、190万円の一括払いという内容にて、和解が成立しました。

解決のポイント

本件の不貞に関する証拠は、夫の自白(念書)の他にメールや写真もありましたが、メールや写真の内容は、それだけで直ちに不貞(肉体関係)の存在を推認できるものではなく、証拠力に若干の懸念がありました(和解の場でも、裁判所からその指摘がなされました)。もっとも、不貞発覚前、婚姻関係が問題なく営まれていたことの証拠は複数存在していたことから、こうした証拠をできる限り多く集め、立証したことが幸いしたのではないかと感じました。
不貞に関する証拠の証拠力は非常に重要です。お手持ちの証拠で不貞慰謝料の請求が可能か否かご不安に感じる方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

不貞をした夫と離婚協議交渉を行い、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金員を得る形で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・公務員)と夫は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が2人(4歳と1歳)いました。

ふとしたことから、依頼者は夫が不貞をしている可能性が高いことを知り、夫を問い詰めたところ、夫は不貞をしていることを白状しました。そこで、夫婦で話した結果、子どもがいることもあり、2度と同じことを繰り返さない旨の念書を夫が書くことになり、万が一に違反した場合は慰謝料として一定額以上を支払うといった内容も記載しました。

その後、夫婦生活を続けていましたが、依頼者が夫の行動を確認したところ、夫が不貞相手と別れておらず、まだ関係が続けていることが判明しました。

これ以上一緒に住むことは難しいということになり、夫が実家に戻る形で別居しました。

当初、依頼者は、子ども達が小さいこともあり、離婚するべきかどうか悩んでおられましたが、時間の経過とともに離婚の決意が固まり、ご相談を頂きました。

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、その配偶者から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。

しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。

依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。

ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

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