京浜蒲田法律事務所

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依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

依頼者に確認したところ、不貞関係自体は間違いないということであったため、問題は専ら不貞慰謝料の金額でした。依頼者によれば、当該女性(妻)との不貞関係は1回であること、当該女性より、前々より夫の婚姻関係が険悪化していたことの証拠があることから、こうした事情を説明し、夫が請求した金額はあまりにも高すぎることを伝えました。夫側にも弁護士が就いていたため、当該弁護士が夫と相談したところ、450万円には必ずしも固執しないが、それでも200万円以上の金額でないと示談は難しいとのことでした。当方からの回答内容によっては、訴訟に発展する可能性もありましたが、依頼者と相談した結果、慰謝料として80万円を支払うことを提示しました。案の定、夫側は難色を示しましたが、訴訟になった場合の立証方針を追加で説明したところ、妻に対する求償請求を放棄するようであれば、慰謝料80万円で応じるとの回答が得られました。依頼者としては、求償放棄はさほど重要な問題ではなかったことから、この内容を受け容れました。その後、弁護士において示談書を作成し、双方の内容確認を経た後、示談が成立しました。
夫側の弁護士から慰謝料請求の通知がなされてから、示談の成立に至るまで、2ヶ月弱での解決恵となりました。

解決のポイント

夫からは、不貞関係によって夫婦関係は破綻して修復不可能になったとの主張がなされましたが、依頼者の得た情報によると、夫婦の同居生活は続いていたらしく、この点に関する真偽は必ずしも明らかではありませんでした。依頼者から妻に対する求償請求の放棄が求められたことから、同居生活は継続していたのかもしれません。
慰謝料の金額の開きは少なくなく、80万円に固執することで、夫側が訴訟提起に踏み切る可能性も低くないと予想しました。それでも、当方から訴訟になった場合の立証方針等を伝えたところ、夫側において早期解決を優先したのか、慰謝料額について相応の譲歩が示されました。
弁護士を通じて不貞慰謝料の請求をされた場合、賠償に応じなくてはならないのか、弁護士とどのような話をすればいいのか、対応に困ることもあるかと思います。その場合、無理にご自身だけで対応しようとせず、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース

依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

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