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有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

ご相談の概要

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

受任の時点で離婚調停不成立となっていたことから、離婚訴訟を提起しました。訴訟においては、5年以上別居が継続していることから、婚姻関係の破綻自体は明らかでした。そこで、依頼者の不貞関係について、家庭内別居後何か月も経過した後のことであるなどとして、有責配偶者には当たらないことを主張する他、別居期間中、月20万円を超える婚姻費用を欠かさず支払っていること、仮に有責配偶者となる場合、慰謝料(解決金)の支払意思を示していることや、清算的財産分与として1000万円弱を妻に分与すること等を指摘し、離婚することになっても妻は苛酷にならないといったことを主張しました。これに対し、妻は、依頼者は有責配偶者に該当し、最高裁判例の原則どおり、依頼者からの離婚請求は認められないと反論しました。第一審においては、依頼者から妻に対して、相応の経済的補償する内容での和解が試みられましたが、妻は経済的補償以前に離婚をしたくないという態度であったことから、和解は決裂しました。尋問手続きを実施し、双方が最終準備書面も提出しました。判決内容は、依頼者は不貞をした当事者として有責配偶者であるとの評価を免れないが、依頼者による従前の婚姻費用の負担状況や、将来に向けた経済的補償の内容等に鑑みれば、依頼者による離婚請求を認めても信義則には反しないとして、離婚請求が認容されました。
第一審の判決を受けて、妻から控訴がされました。控訴審においても、基本的に妻は離婚拒否の態度を維持しましたが、経済的補償の内容に納得できれば離婚の余地ありということだったため、控訴審でも和解協議がされました。既に勝訴判決は出ていましたが、依頼者においても和解(話合い)での解決を考える余地はあるとのことであったため、控訴審で和解協議を重ね、最終的に、訴訟上の和解で離婚が成立しました。

解決のポイント

ご本人が有責配偶者の評価を受ける場合、相手方配偶者において、心情面、経済面で離婚には応じられないという態度が固持されることがあります。その場合、話合い(離婚協議や離婚調停)で離婚することは困難となるため、離婚訴訟での解決の可能性が高まります。離婚訴訟の場合、最高裁判例が示す要件との関係で、離婚請求の認容の見込みがあるか、慎重な検討、見立てが必要となりますので、離婚請求認容の実績を有する京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

夫(依頼者)が妻から激しい口調で罵られる等して体調を崩し、別居となり、夫から離婚調停を申し立てられたところ、妻から慰謝料(解決金)や高額の養育費を請求されたものの、慰謝料の支払いなし、養育費は夫側が提示した適正額に落ち着く形で調停離婚となったケース

依頼者(夫・40代・会社員[SE])と妻は、婚姻歴約3年の夫婦です。婚姻後間もなく、妻は妊娠しましたが、その頃から、妻の機嫌が悪く、些細なことで激怒するようになりました。妻からは、過去に精神疾患を患っていたことを聞きましたが、それは婚姻後のことでした。この状況は徐々にエスカレートしていき、依頼者は、妻から、「てめーコノヤロー」、「根性が腐っている」、「お前は死臭がする」等のモラルハラスメントのような発言を幾度となく浴びせられるようになりました。これが原因で、依頼者は体調を崩し、妻との同居生活が耐え難いものとなったため、別居しました。別居後、妻は子を出産し、その際は依頼者も病院に泊まり込むなどして付き添った。
子供は無事生まれたものの、今後妻と一緒に婚姻同居生活を続けていくことはできないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。

依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。

今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。

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