京浜蒲田法律事務所

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有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

ご相談の概要

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

受任の時点で離婚調停不成立となっていたことから、離婚訴訟を提起しました。訴訟においては、5年以上別居が継続していることから、婚姻関係の破綻自体は明らかでした。そこで、依頼者の不貞関係について、家庭内別居後何か月も経過した後のことであるなどとして、有責配偶者には当たらないことを主張する他、別居期間中、月20万円を超える婚姻費用を欠かさず支払っていること、仮に有責配偶者となる場合、慰謝料(解決金)の支払意思を示していることや、清算的財産分与として1000万円弱を妻に分与すること等を指摘し、離婚することになっても妻は苛酷にならないといったことを主張しました。これに対し、妻は、依頼者は有責配偶者に該当し、最高裁判例の原則どおり、依頼者からの離婚請求は認められないと反論しました。第一審においては、依頼者から妻に対して、相応の経済的補償する内容での和解が試みられましたが、妻は経済的補償以前に離婚をしたくないという態度であったことから、和解は決裂しました。尋問手続きを実施し、双方が最終準備書面も提出しました。判決内容は、依頼者は不貞をした当事者として有責配偶者であるとの評価を免れないが、依頼者による従前の婚姻費用の負担状況や、将来に向けた経済的補償の内容等に鑑みれば、依頼者による離婚請求を認めても信義則には反しないとして、離婚請求が認容されました。
第一審の判決を受けて、妻から控訴がされました。控訴審においても、基本的に妻は離婚拒否の態度を維持しましたが、経済的補償の内容に納得できれば離婚の余地ありということだったため、控訴審でも和解協議がされました。既に勝訴判決は出ていましたが、依頼者においても和解(話合い)での解決を考える余地はあるとのことであったため、控訴審で和解協議を重ね、最終的に、訴訟上の和解で離婚が成立しました。

解決のポイント

ご本人が有責配偶者の評価を受ける場合、相手方配偶者において、心情面、経済面で離婚には応じられないという態度が固持されることがあります。その場合、話合い(離婚協議や離婚調停)で離婚することは困難となるため、離婚訴訟での解決の可能性が高まります。離婚訴訟の場合、最高裁判例が示す要件との関係で、離婚請求の認容の見込みがあるか、慎重な検討、見立てが必要となりますので、離婚請求認容の実績を有する京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。

そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。

依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。

依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース

依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞していたことが発覚したため、夫と離婚することになり、不貞相手の女性に対して慰謝料請求したところ、250万円(分割払い)で示談が成立したケース

依頼者(妻・30代・会社員)と夫は婚姻歴5年弱の夫婦であり、幼い子どもが2人いました。ある時から、夫の帰りが日常的に遅くなりました。また、家にいる時も、夫は常に携帯電話をいじっていました。こうしたことから、依頼者は夫の浮気を疑い、問い詰めたところ、夫は同じ職場の女性と不貞していることを白状しました。

夫に裏切られた依頼者は、自身が子ども達の親権者となる形で離婚することを決意しました。他方、不貞相手の女性に対しては慰謝料請求したい気持ちがあったものの、直接やり取りするのはストレスということで、ご依頼を頂きました。

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