依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
受任の時点で離婚調停不成立となっていたことから、離婚訴訟を提起しました。訴訟においては、5年以上別居が継続していることから、婚姻関係の破綻自体は明らかでした。そこで、依頼者の不貞関係について、家庭内別居後何か月も経過した後のことであるなどとして、有責配偶者には当たらないことを主張する他、別居期間中、月20万円を超える婚姻費用を欠かさず支払っていること、仮に有責配偶者となる場合、慰謝料(解決金)の支払意思を示していることや、清算的財産分与として1000万円弱を妻に分与すること等を指摘し、離婚することになっても妻は苛酷にならないといったことを主張しました。これに対し、妻は、依頼者は有責配偶者に該当し、最高裁判例の原則どおり、依頼者からの離婚請求は認められないと反論しました。第一審においては、依頼者から妻に対して、相応の経済的補償する内容での和解が試みられましたが、妻は経済的補償以前に離婚をしたくないという態度であったことから、和解は決裂しました。尋問手続きを実施し、双方が最終準備書面も提出しました。判決内容は、依頼者は不貞をした当事者として有責配偶者であるとの評価を免れないが、依頼者による従前の婚姻費用の負担状況や、将来に向けた経済的補償の内容等に鑑みれば、依頼者による離婚請求を認めても信義則には反しないとして、離婚請求が認容されました。
第一審の判決を受けて、妻から控訴がされました。控訴審においても、基本的に妻は離婚拒否の態度を維持しましたが、経済的補償の内容に納得できれば離婚の余地ありということだったため、控訴審でも和解協議がされました。既に勝訴判決は出ていましたが、依頼者においても和解(話合い)での解決を考える余地はあるとのことであったため、控訴審で和解協議を重ね、最終的に、訴訟上の和解で離婚が成立しました。
解決のポイント
ご本人が有責配偶者の評価を受ける場合、相手方配偶者において、心情面、経済面で離婚には応じられないという態度が固持されることがあります。その場合、話合い(離婚協議や離婚調停)で離婚することは困難となるため、離婚訴訟での解決の可能性が高まります。離婚訴訟の場合、最高裁判例が示す要件との関係で、離婚請求の認容の見込みがあるか、慎重な検討、見立てが必要となりますので、離婚請求認容の実績を有する京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
日本人女性(依頼者)と外国籍男性の間に子供がおり、当該女性と子供が日本国内、当該男性が外国(母国・ハーグ条約締結国)にいる状況において、当該男性より、ハーグ条約に基づく子の返還申立てがなされたところ、東京家庭裁判所での審理及び調停手続の結果、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)内容での調停が成立したケース
ハーグ条約子の引渡し面会交流養育費依頼者である日本人女性は、海外で相手方の外国籍男性と知り合い、交際関係に発展しました。やがて二人の相手に子供(長男・紛争時2歳)が生まれ、当該男性の母国で3人で生活するようになりました。依頼者にとって慣れない海外での生活に加え、初めての子育てによる緊張感や不安により、依頼者には多大なストレスがかかりました。しかし、当該男性からは、満足のいくような家事・育児の協力が得られず、依頼者はさらに追い詰められ、当該男性やその親族に対し、日本に帰りたいと訴えるようになりました。そうしたところ、当該男性において、母国での勤務先の関連企業が日本国内にあるということで、家族3人で日本国内に移住しました。
当該男性の認識によれば、日本国内での稼働はあくまでも期間限定の認識でした。しかし、依頼者としては、これを機に日本国内で子供と生活することを希望していました。そのため、両者の間で認識の違い、見解の対立が生じました。日本国内でのミッションを終え、当該男性は母国に帰国しましたが、依頼者は子供とともに日本国内にとどまることにしました。
そうしたところ、当該男性より、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づき、子供を当該男性の母国に返還することを求める内容の申立てがなされました。
婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース
男女問題認知養育費依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。
不貞をした夫と離婚協議交渉を行い、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金員を得る形で協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居婚姻費用親権財産分与離婚時年金分割養育費依頼者(妻・公務員)と夫は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が2人(4歳と1歳)いました。
ふとしたことから、依頼者は夫が不貞をしている可能性が高いことを知り、夫を問い詰めたところ、夫は不貞をしていることを白状しました。そこで、夫婦で話した結果、子どもがいることもあり、2度と同じことを繰り返さない旨の念書を夫が書くことになり、万が一に違反した場合は慰謝料として一定額以上を支払うといった内容も記載しました。
その後、夫婦生活を続けていましたが、依頼者が夫の行動を確認したところ、夫が不貞相手と別れておらず、まだ関係が続けていることが判明しました。
これ以上一緒に住むことは難しいということになり、夫が実家に戻る形で別居しました。
当初、依頼者は、子ども達が小さいこともあり、離婚するべきかどうか悩んでおられましたが、時間の経過とともに離婚の決意が固まり、ご相談を頂きました。
生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚面会交流依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。