京浜蒲田法律事務所

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日本人女性(依頼者)と外国籍男性の間に子供がおり、当該女性と子供が日本国内、当該男性が外国(母国・ハーグ条約締結国)にいる状況において、当該男性より、ハーグ条約に基づく子の返還申立てがなされたところ、東京家庭裁判所での審理及び調停手続の結果、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)内容での調停が成立したケース

ご相談の概要

依頼者である日本人女性は、海外で相手方の外国籍男性と知り合い、交際関係に発展しました。やがて二人の相手に子供(長男・紛争時2歳)が生まれ、当該男性の母国で3人で生活するようになりました。依頼者にとって慣れない海外での生活に加え、初めての子育てによる緊張感や不安により、依頼者には多大なストレスがかかりました。しかし、当該男性からは、満足のいくような家事・育児の協力が得られず、依頼者はさらに追い詰められ、当該男性やその親族に対し、日本に帰りたいと訴えるようになりました。そうしたところ、当該男性において、母国での勤務先の関連企業が日本国内にあるということで、家族3人で日本国内に移住しました。

当該男性の認識によれば、日本国内での稼働はあくまでも期間限定の認識でした。しかし、依頼者としては、これを機に日本国内で子供と生活することを希望していました。そのため、両者の間で認識の違い、見解の対立が生じました。日本国内でのミッションを終え、当該男性は母国に帰国しましたが、依頼者は子供とともに日本国内にとどまることにしました。

そうしたところ、当該男性より、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づき、子供を当該男性の母国に返還することを求める内容の申立てがなされました。

解決に向けた活動

申立人である当該男性は、ハーグ条約に基づく子の返還事由の一つである「常居所地国」について、仕事の都合で日本に移住するのは期間限定の話であり、いずれ母国に帰国することが前提となっていたこと等から、「常居所地国」は母国である等と主張しました。これに対し、当方では、当該男性での母国での生活状況や、日本に帰国するに至った経緯等に照らし、日本に帰国し、日本で居住したことをもって、「常居所地国」は日本である等と反論しました。

東京家庭裁判所での審理では、主張・立証の応酬、尋問手続を行う他、同時並行的に、話合い(調停)での解決を模索しました。依頼者は子供と一緒に日本で生活することを望みましたが、当該男性は母国に返還することに拘ったため、話合いは難航しました。

それでも、徐々に合意条件の内容が詰まっていき、最終的には、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)ことを前提としつつ、子供と当該男性との間で国境を越えての面会交流を約束する内容で、調停が成立しました。

解決のポイント

ハーグ条約に基づく子の返還申立てが認められた場合、子供を当該男性の母国に返還しなければなりません。依頼者は当該男性の母国での生活で非常に苦しい思いをしたことから、依頼者が子供と一緒に当該男性の母国に戻ることは非常に難しい状況でした。そのため、当方としては、日本国内で子供と一緒に生活するということを死守しなければならず、当該男性の希望も受け容れながら、調停によってこの結果を守ることができたことはよかったと感じました。

京浜蒲田法律事務所の弁護士は、ハーグ条約に基づく事件の取扱実績もありますので、同種の事件でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。

妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

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依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。

そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。

依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。

依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。

依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及び、これが原因で夫婦が離婚した事案において、不貞相手である女性に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起し、慰謝料190万円で和解したケース

依頼者(妻・40代・会社員)と夫は、婚姻歴5年以上の夫婦であり、子供はいませんでした。
ある時、夫婦の自宅に、見知らぬ女性からの通知書が届いていました。内容は、夫と不貞関係にあり、その際に夫に貸し付けた金員の返還を求めるものでした。依頼者が夫を問いただしたところ、夫は、数年にわたり、当該女性と不貞の関係にあったことを認めました。これをきっかけとして夫婦の信頼関係は完全に破綻し、夫婦は離婚しました。
依頼者は、夫だけでなく、不貞相手である当該女性も許すことができなかったことから、当該女性に対する不貞慰謝料請求でご依頼を頂きました。

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