京浜蒲田法律事務所

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日本人女性(依頼者)と外国籍男性の間に子供がおり、当該女性と子供が日本国内、当該男性が外国(母国・ハーグ条約締結国)にいる状況において、当該男性より、ハーグ条約に基づく子の返還申立てがなされたところ、東京家庭裁判所での審理及び調停手続の結果、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)内容での調停が成立したケース

ご相談の概要

依頼者である日本人女性は、海外で相手方の外国籍男性と知り合い、交際関係に発展しました。やがて二人の相手に子供(長男・紛争時2歳)が生まれ、当該男性の母国で3人で生活するようになりました。依頼者にとって慣れない海外での生活に加え、初めての子育てによる緊張感や不安により、依頼者には多大なストレスがかかりました。しかし、当該男性からは、満足のいくような家事・育児の協力が得られず、依頼者はさらに追い詰められ、当該男性やその親族に対し、日本に帰りたいと訴えるようになりました。そうしたところ、当該男性において、母国での勤務先の関連企業が日本国内にあるということで、家族3人で日本国内に移住しました。

当該男性の認識によれば、日本国内での稼働はあくまでも期間限定の認識でした。しかし、依頼者としては、これを機に日本国内で子供と生活することを希望していました。そのため、両者の間で認識の違い、見解の対立が生じました。日本国内でのミッションを終え、当該男性は母国に帰国しましたが、依頼者は子供とともに日本国内にとどまることにしました。

そうしたところ、当該男性より、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)に基づき、子供を当該男性の母国に返還することを求める内容の申立てがなされました。

解決に向けた活動

申立人である当該男性は、ハーグ条約に基づく子の返還事由の一つである「常居所地国」について、仕事の都合で日本に移住するのは期間限定の話であり、いずれ母国に帰国することが前提となっていたこと等から、「常居所地国」は母国である等と主張しました。これに対し、当方では、当該男性での母国での生活状況や、日本に帰国するに至った経緯等に照らし、日本に帰国し、日本で居住したことをもって、「常居所地国」は日本である等と反論しました。

東京家庭裁判所での審理では、主張・立証の応酬、尋問手続を行う他、同時並行的に、話合い(調停)での解決を模索しました。依頼者は子供と一緒に日本で生活することを望みましたが、当該男性は母国に返還することに拘ったため、話合いは難航しました。

それでも、徐々に合意条件の内容が詰まっていき、最終的には、子供を当該男性の母国に返還しない(日本国内での監護養育を認める)ことを前提としつつ、子供と当該男性との間で国境を越えての面会交流を約束する内容で、調停が成立しました。

解決のポイント

ハーグ条約に基づく子の返還申立てが認められた場合、子供を当該男性の母国に返還しなければなりません。依頼者は当該男性の母国での生活で非常に苦しい思いをしたことから、依頼者が子供と一緒に当該男性の母国に戻ることは非常に難しい状況でした。そのため、当方としては、日本国内で子供と一緒に生活するということを死守しなければならず、当該男性の希望も受け容れながら、調停によってこの結果を守ることができたことはよかったと感じました。

京浜蒲田法律事務所の弁護士は、ハーグ条約に基づく事件の取扱実績もありますので、同種の事件でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

夫(依頼者)が妻以外の女性と不貞関係に及んだとして、妻から夫に対して離婚訴訟が提起され、併せて財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求された事案において、財産分与の評価や慰謝料の金額等について必要な主張・反論を行ったところ、慰謝料は200万円、財産分与として夫が妻から約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・調理師)と妻は、婚姻歴25年以上の夫婦であり、子供が2人(長男及び長女)いました。長男はすでに自立しており、長女は大学生でした。
夫婦は同じ会社に勤めていましたが、ある時、依頼者が同じ会社に勤める女性と不貞関係に及びました。後日、不貞の事実が発覚し、依頼者が家を出て行く形で別居しました。これに伴い、依頼者は勤めていた会社からも退職しました。なお、当該会社には退職金規程があり、依頼者に退職金として数百万円の支給がなされる計算でした。また、夫婦が同居していた自宅は、婚姻後、それぞれが婚姻前に有していた財産を拠出し合い、残額について住宅ローンを組んで購入したものであり、夫婦共有名義となっていました。
別居後、妻から離婚調停が申し立てられましたが、高額の慰謝料を請求された他、財産分与として依頼者が分与を受ける金員は無いということであったため、不成立となりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、弁護士にご相談を頂きました。

妻が夫から離婚調停を申し立てられ、子供の親権や養育費の支払いが求められたのに対し、妻から子供の監護状況や将来の監護方針等を説明することにより、妻を親権者とする内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれた当時、依頼者は専業主婦であり、夫の実家で夫の両親と一緒に生活をしていました。子供が2歳になる前の時点で、依頼者は仕事に復帰をしましたが、夫婦共働きで依頼者も仕事のため家を空けるようになったことについて、夫や義理の母親はよく思っていなかったようでした。

この依頼者の仕事を巡って、夫婦間さらには義理の両親との間で考え方の相違が生じ、関係がぎくしゃくしてしまいました。夫が仲裁に入ることもなく、次第に信頼関係が失われ、依頼者が子供を連れて夫の実家を出る形で別居しました。

別居後、夫から夫婦関係の修復(円満)を求められましたが、依頼者はこれを断っていました。そうしたところ、円満を断念した夫が、今度は離婚調停を申し立ててきました。夫は弁護士を立てていたことから、依頼者も弁護士介入を希望され、ご依頼を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

夫(依頼者)が妻から激しい口調で罵られる等して体調を崩し、別居となり、夫から離婚調停を申し立てられたところ、妻から慰謝料(解決金)や高額の養育費を請求されたものの、慰謝料の支払いなし、養育費は夫側が提示した適正額に落ち着く形で調停離婚となったケース

依頼者(夫・40代・会社員[SE])と妻は、婚姻歴約3年の夫婦です。婚姻後間もなく、妻は妊娠しましたが、その頃から、妻の機嫌が悪く、些細なことで激怒するようになりました。妻からは、過去に精神疾患を患っていたことを聞きましたが、それは婚姻後のことでした。この状況は徐々にエスカレートしていき、依頼者は、妻から、「てめーコノヤロー」、「根性が腐っている」、「お前は死臭がする」等のモラルハラスメントのような発言を幾度となく浴びせられるようになりました。これが原因で、依頼者は体調を崩し、妻との同居生活が耐え難いものとなったため、別居しました。別居後、妻は子を出産し、その際は依頼者も病院に泊まり込むなどして付き添った。
子供は無事生まれたものの、今後妻と一緒に婚姻同居生活を続けていくことはできないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

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