依頼者である女性は、勤務先で知り合った男性から、男女交際を求められました。依頼者は、当該男性が既婚者であることを知っていたため、これを断っていました。しかし、当該男性が熱烈にアピールしてきたことに根負けし、不貞関係となりました。両者の不貞関係は数年に及びました。ある日、当該男性の妻が、当該男性の使用するパソコンを確認したところ、依頼者との不貞関係を示すものが出てきたことにより、不貞が発覚しました。妻から依頼者に対して弁護士を通じて連絡があり、慰謝料として400万円の請求を受けました。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である女性が既婚者である男性と不貞関係となり、当該男性の妻から慰謝料として400万円の請求がなされた事案において、弁護士介入して慰謝料の減額交渉を行った結果、110万円で示談となり、300万円近く減額したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
既婚者である当該男性と不貞関係に及んでいたことは依頼者も認めていたため、金額面に関する交渉が中心となりました。
妻は、不貞期間の長さや、不貞回数の多さ等に鑑み、慰謝料として400万円は下らないとの主張でした。これに対し、不貞発覚後も、当該男性側の夫婦は婚姻関係を継続するという情報を聞いたことから、婚姻継続を前提とした場合に400万円は高すぎることを指摘し、減額を求めました。
これを受け、妻側は200万円に減額しましたが、依頼者から夫に対する求償放棄、夫との私的な接触禁止も同時に求められました。これに対し、当方も、慰謝料の額について最初の回答よりも上乗せした金額を提示しました。その一方で、不貞関係が始まった場面や不貞関係が継続する場面において、夫からの積極的なアプローチがあったことから、高額な慰謝料にこだわるということであれば、夫に対する求償請求は放棄できないことを指摘しました。
これを受け、妻からの請求は150万円、さらに120万円に減額されました。これを受け、当方において、110万円での解決であれば、求償放棄や私的な接触の禁止についても応諾すると回答しました。妻がこの内容で了承したため、弁護士間で示談書を作成し、求償放棄や接触禁止(違反した場合は違約金)等の内容を確認した上で、示談となりました。
依頼者の代理人として介入通知を送付してから示談成立となるまで、2ヶ月程度での解決となりました。
解決のポイント
不貞慰謝料の事案では、不貞発覚後に別居ないし破綻となるケースに比べて、同居生活が継続するケースの方が、相対的に慰謝料額が控え目になる傾向があります。本件でもまずこの点を指摘して減額を求めました。また、依頼者から話を聞く限り、夫から熱烈なアプローチを受けた他、依頼者から関係解消を持ち出した際にも、夫がこれを拒否し、不貞関係の継続を求めたとのことでした。そのため、不貞に対する夫の責任も軽いものではないと考え、慰謝料が多額になるのであれば、求償請求はせざるを得ないことを指摘しました。この点も減額のポイントとなりました。
不貞慰謝料請求については、経験豊富な弁護士がご本人に代わって対応することで、早期の解決に繋がることもありますので、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース
離婚養育費(減額)依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。
長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース
内縁関係慰謝料男女問題財産分与依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。
依頼者が既婚男性と不貞関係となり、その配偶者から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース
不貞慰謝料男女問題依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。
しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。
依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。
ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。
依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。