京浜蒲田法律事務所

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依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

ご相談の概要

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

まず、婚約不履行に基づく慰謝料請求に対しては、依頼者は法律上の婚姻関係にあり、重婚的な婚約関係は民法上認められないこと、同棲関係解消の原因が依頼者の体調不良(入院)というやむを得ないものであること等から、慰謝料請求は成立しないと反論しました。また、家賃等の立替金請求に対しては、同棲中に当該女性と依頼者の間で、立替えに関する合意が成立していたということが請求の前提とされていましたが、そのような前提が存在していないこと、依頼者も様々な名目で当該女性が負担すべきものを立て替えていたことを主張し、お互い様であると反論しました。さらに、裁判(訴訟)となった場合、当方からも金銭請求をする可能性があることを示唆しました。
上記内容での回答後、当該女性側の応答が鈍く、進展には時間を要しました。もっとも、当該女性は、立替えに関する依頼者との合意等について証明が難しいことを認識しており、訴訟にまで発展することは望んでいない様子でした。そのため、当方より、専ら関係清算の意味で50万円を提示しました。これに対しても当該女性の応答は鈍く、当該金額からの増額も求められましたが、50万円が示談交渉段階での最大限の提示であることを改めて説明したところ、当該女性もこの内容に了承しました。弁護士同士で示談書を作成し、清算金の支払い、一切の接触禁止、第三者への口外禁止等を内容とする形で、正式に和解が成立しました。
依頼者の代理人として介入通知を送付してから示談成立となるまで、10ヶ月程度での解決となりました。

解決のポイント

当該女性からの請求のうち、婚約不履行による慰謝料請求については、依頼者に配偶者がいる関係上、訴訟になっても成立の見込みは低いと考えました。家賃等の立替金請求についても、当該女性の言う合意の存在の証明は難しいのではないかという印象でしたが、賃貸借契約書の内容等からして、訴訟になれば一定範囲では認容される可能性があることも考慮して、減額交渉にのぞみました。解決までの時間はかかりましたが、大きな幅での減額を実現できました。
金銭支払請求を受けた場合、当該請求が裁判所によって認められそうか否か、見通しを立てた上で対応する必要がありますので、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。

依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。

別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。

夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。

依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。

今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。

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