依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
まず、婚約不履行に基づく慰謝料請求に対しては、依頼者は法律上の婚姻関係にあり、重婚的な婚約関係は民法上認められないこと、同棲関係解消の原因が依頼者の体調不良(入院)というやむを得ないものであること等から、慰謝料請求は成立しないと反論しました。また、家賃等の立替金請求に対しては、同棲中に当該女性と依頼者の間で、立替えに関する合意が成立していたということが請求の前提とされていましたが、そのような前提が存在していないこと、依頼者も様々な名目で当該女性が負担すべきものを立て替えていたことを主張し、お互い様であると反論しました。さらに、裁判(訴訟)となった場合、当方からも金銭請求をする可能性があることを示唆しました。
上記内容での回答後、当該女性側の応答が鈍く、進展には時間を要しました。もっとも、当該女性は、立替えに関する依頼者との合意等について証明が難しいことを認識しており、訴訟にまで発展することは望んでいない様子でした。そのため、当方より、専ら関係清算の意味で50万円を提示しました。これに対しても当該女性の応答は鈍く、当該金額からの増額も求められましたが、50万円が示談交渉段階での最大限の提示であることを改めて説明したところ、当該女性もこの内容に了承しました。弁護士同士で示談書を作成し、清算金の支払い、一切の接触禁止、第三者への口外禁止等を内容とする形で、正式に和解が成立しました。
依頼者の代理人として介入通知を送付してから示談成立となるまで、10ヶ月程度での解決となりました。
解決のポイント
当該女性からの請求のうち、婚約不履行による慰謝料請求については、依頼者に配偶者がいる関係上、訴訟になっても成立の見込みは低いと考えました。家賃等の立替金請求についても、当該女性の言う合意の存在の証明は難しいのではないかという印象でしたが、賃貸借契約書の内容等からして、訴訟になれば一定範囲では認容される可能性があることも考慮して、減額交渉にのぞみました。解決までの時間はかかりましたが、大きな幅での減額を実現できました。
金銭支払請求を受けた場合、当該請求が裁判所によって認められそうか否か、見通しを立てた上で対応する必要がありますので、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
依頼者である女性が既婚者である男性と不貞関係となり、当該男性の妻から慰謝料として400万円の請求がなされた事案において、弁護士介入して慰謝料の減額交渉を行った結果、110万円で示談となり、300万円近く減額したケース
不貞慰謝料依頼者である女性は、勤務先で知り合った男性から、男女交際を求められました。依頼者は、当該男性が既婚者であることを知っていたため、これを断っていました。しかし、当該男性が熱烈にアピールしてきたことに根負けし、不貞関係となりました。両者の不貞関係は数年に及びました。ある日、当該男性の妻が、当該男性の使用するパソコンを確認したところ、依頼者との不貞関係を示すものが出てきたことにより、不貞が発覚しました。妻から依頼者に対して弁護士を通じて連絡があり、慰謝料として400万円の請求を受けました。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
不貞をした夫と離婚協議交渉を行い、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金員を得る形で協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居婚姻費用親権財産分与離婚時年金分割養育費依頼者(妻・公務員)と夫は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が2人(4歳と1歳)いました。
ふとしたことから、依頼者は夫が不貞をしている可能性が高いことを知り、夫を問い詰めたところ、夫は不貞をしていることを白状しました。そこで、夫婦で話した結果、子どもがいることもあり、2度と同じことを繰り返さない旨の念書を夫が書くことになり、万が一に違反した場合は慰謝料として一定額以上を支払うといった内容も記載しました。
その後、夫婦生活を続けていましたが、依頼者が夫の行動を確認したところ、夫が不貞相手と別れておらず、まだ関係が続けていることが判明しました。
これ以上一緒に住むことは難しいということになり、夫が実家に戻る形で別居しました。
当初、依頼者は、子ども達が小さいこともあり、離婚するべきかどうか悩んでおられましたが、時間の経過とともに離婚の決意が固まり、ご相談を頂きました。
婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース
男女問題認知養育費依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。
生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚面会交流依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例
離婚面会交流養育費依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。