依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。
妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
受任時点において不貞相手である当該男性の住所は判明していたことから、不貞の事実によって依頼者と妻は離婚することになったという結果の重大性と、当初発覚したときに不貞関係を解消すると約束したにもかかわらず、この約束を破って不貞関係を継続したという態様の悪質性を強調した上で、当該男性に対して不貞慰謝料請求の通知を行いました。
通知が届いてから数日後、当該男性から連絡がありました。不貞をした両当事者間のラインのやり取りや、ホテル内での写真があったことから、不貞の事実は明らかであり、当該男性も特に否定しませんでした。他方、慰謝料については、弁護士が介入したことを受け、総額220万円程を支払うとしつつも、分割払いにしてほしいという申し出がありました。しかし、その分割払いは何年にもわたる内容であったことから、一括払い又は頭金として相当な金額を支払う内容としてほしいことを伝えました。そうしたところ、当該男性が金融機関に対して融資を申請し、審査が通ったため、まとまったお金を借り入れる目途がつきました。
これを受け、依頼者の被害感情に応えるべく、もう若干の金額の上乗せを求めたところ、240万円を上限として一括払いで支払うとの回答が得られました。この金額に依頼者も納得して頂いたため、当事者間の接触禁止等も盛り込む形で、示談が成立しました。
当該男性に対して不貞慰謝料請求の通知をしてから示談成立に至るまで、3ヶ月程度での解決となりました。
解決のポイント
本件では、3ヶ月という比較的短い期間で、240万円という相当に高額な慰謝料額で示談することができました。慰謝料の請求を受けた当該男性が比較的素直に対応したこと、離婚に至ったことや約束をやぶって不貞関係を続けたことが、早期解決及び高額での示談の主な要因になったと考えられます。
不貞慰謝料請求を考えておられる方の中には、不貞をした他方配偶者や不貞相手と話をしたり、顔をみることに大きなストレス、苦痛を感じる方もいらっしゃると思います。そんな時、弁護士であれば、ご本人に代わって相手方と慰謝料についての交渉を行うことができますので、不貞慰謝料請求でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚離婚時年金分割養育費依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。
依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース
慰謝料男女問題認知依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。
妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース
別居年金分割親権財産分与離婚養育費依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。
依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。
妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース
監護者指定親権者変更面会交流養育費依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。
離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。