京浜蒲田法律事務所

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長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

ご相談の概要

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

当初のご相談内容は、入院している内縁の夫と面会したいというややイレギュラーなものでした。可能な範囲で手を尽くしましたが、当該男性に弁護士が介入し、当該男性の代理人として、今後依頼者と会うつもりはないと明言したため、面会の実現は叶いませんでした。
続いて、当該男性から、これを機に交際関係を解消したいこと、依頼者が住んでいる賃借物件等の清算を行いたいとの申し出がありました。これに対し、依頼者からは、あくまでも内縁関係の解消は望んでいないことを伝えました。また、もし内縁関係を解消するしかないのであれば、年齢や就労歴からして依頼者が働いて収入を得ることは期待できないため、相応の財産分与がなされるべきであること、新しい住まいを探すのには時間がかかるため、現在住んでいる物件からの退去時期について猶予を求めました。
これを受け、当該男性からある程度まとまった金額の提示がなされました。もっともその金額ではまだ足りないと試算されたことから、現在住んでいる物件から退去し、新たな物件に転居するのに必要な費用の概算を示し、再考を求めました。その後、弁護士同士で直接面談するなどして、解決に向けた条件の折衝を行いました、
直接面談の結果、当該男性より、1800万円の支払いのほか、当該男性が依頼者の子に貸していた200万円の貸金債権を依頼者に譲渡すること、現在住んでいる賃借物件について、合意後6ヶ月以上の明渡し猶予といった条件が提示されました。依頼者がこの内容を了承したため、弁護士同士で合意書の内容を詰め、上記の内容で合意が成立しました。

解決のポイント

当初のご相談内容は、内縁の夫との面会というものであり、法的な要求というよりも事実上の要求でした。その後、内縁の夫から関係解消を求められたため、財産分与等の法的な問題となりました。内縁関係については、法律婚における財産分与や婚姻費用の規定が準用されると解釈されているため、この解釈に基づいて請求をしました。また財産分与については、婚姻費用や内縁関係解消後の扶養料、慰謝料といった要素も加味してほしいと主張しました。これを受け、当該男性が比較的こちらの要求を受け入れたため、示談交渉で解決となりました。
婚約や内縁は、財産分与や慰謝料といった権利が認められる法的な関係ですが、そもそも婚約関係や内縁関係が成立していたと言えるかという争いが生じやすいです。京浜蒲田法律事務所のべ弁護士は、法律上の婚姻関係だけでなく、婚約や内縁関係についてもいくつも解決実績を有しておりますので、婚約や内縁でお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞していたことが発覚したため、夫と離婚することになり、不貞相手の女性に対して慰謝料請求したところ、250万円(分割払い)で示談が成立したケース

依頼者(妻・30代・会社員)と夫は婚姻歴5年弱の夫婦であり、幼い子どもが2人いました。ある時から、夫の帰りが日常的に遅くなりました。また、家にいる時も、夫は常に携帯電話をいじっていました。こうしたことから、依頼者は夫の浮気を疑い、問い詰めたところ、夫は同じ職場の女性と不貞していることを白状しました。

夫に裏切られた依頼者は、自身が子ども達の親権者となる形で離婚することを決意しました。他方、不貞相手の女性に対しては慰謝料請求したい気持ちがあったものの、直接やり取りするのはストレスということで、ご依頼を頂きました。

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。

また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。

そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。

妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。

当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。

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