京浜蒲田法律事務所

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長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

ご相談の概要

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

当初のご相談内容は、入院している内縁の夫と面会したいというややイレギュラーなものでした。可能な範囲で手を尽くしましたが、当該男性に弁護士が介入し、当該男性の代理人として、今後依頼者と会うつもりはないと明言したため、面会の実現は叶いませんでした。
続いて、当該男性から、これを機に交際関係を解消したいこと、依頼者が住んでいる賃借物件等の清算を行いたいとの申し出がありました。これに対し、依頼者からは、あくまでも内縁関係の解消は望んでいないことを伝えました。また、もし内縁関係を解消するしかないのであれば、年齢や就労歴からして依頼者が働いて収入を得ることは期待できないため、相応の財産分与がなされるべきであること、新しい住まいを探すのには時間がかかるため、現在住んでいる物件からの退去時期について猶予を求めました。
これを受け、当該男性からある程度まとまった金額の提示がなされました。もっともその金額ではまだ足りないと試算されたことから、現在住んでいる物件から退去し、新たな物件に転居するのに必要な費用の概算を示し、再考を求めました。その後、弁護士同士で直接面談するなどして、解決に向けた条件の折衝を行いました、
直接面談の結果、当該男性より、1800万円の支払いのほか、当該男性が依頼者の子に貸していた200万円の貸金債権を依頼者に譲渡すること、現在住んでいる賃借物件について、合意後6ヶ月以上の明渡し猶予といった条件が提示されました。依頼者がこの内容を了承したため、弁護士同士で合意書の内容を詰め、上記の内容で合意が成立しました。

解決のポイント

当初のご相談内容は、内縁の夫との面会というものであり、法的な要求というよりも事実上の要求でした。その後、内縁の夫から関係解消を求められたため、財産分与等の法的な問題となりました。内縁関係については、法律婚における財産分与や婚姻費用の規定が準用されると解釈されているため、この解釈に基づいて請求をしました。また財産分与については、婚姻費用や内縁関係解消後の扶養料、慰謝料といった要素も加味してほしいと主張しました。これを受け、当該男性が比較的こちらの要求を受け入れたため、示談交渉で解決となりました。
婚約や内縁は、財産分与や慰謝料といった権利が認められる法的な関係ですが、そもそも婚約関係や内縁関係が成立していたと言えるかという争いが生じやすいです。京浜蒲田法律事務所のべ弁護士は、法律上の婚姻関係だけでなく、婚約や内縁関係についてもいくつも解決実績を有しておりますので、婚約や内縁でお悩みの方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が妊娠中に夫から暴力(DV)を受け、骨折をした事案において、離婚調停を申し立て、慰謝料を含む解決金約150万円の支払いを受ける内容で、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、婚姻後間もなく、子供が生まれました(男の子)。しかし、夫は、自身の思い通りにいかないことや、何か気に入らないことがあると、妻である依頼者に対して、「殺すぞ」等の暴言を吐きました。また、依頼者が妊娠中、家庭内のことで喧嘩となった際、依頼者は、夫に胸ぐらを掴まれた状態で壁に打ち付けられる等のDV(ドメスティックバイオレンス)を受け、骨折の被害を受けました。こうしたことを受け、依頼者は、夫と一緒に生活することはできないと考え、子供を連れて依頼者の実家に戻る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫に対して離婚を求めましたが、夫は夫婦関係の修復を希望したため、協議が進展しませんでした。依頼者よりも夫の方が弁が立ち、また、過去にDVもあったことから、弁護士介入をご希望され、ご相談頂きました。

生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース

依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。

夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。

子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。

妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

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