初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)

1 はじめに

前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。

 

2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか?

以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子であること、すなわち、一般的・社会的にみて、経済的に自立することを期待されていないことがあります。
そして、このような実態について、改正法成立の前後で何か違いが生じるとも考えがたいです。

 

以前のコラム にあるとおり、改正による成人年齢の引下げ後も、現状どおり未成熟子を保護することが前提となっています。また、20歳未満の者については、未成熟な面を踏まえ保護の対象とすべきという考え方が維持されています。

 

そうすると、改正の前と後で未成熟子を脱する時期について異なる判断をする必要はなく、改正後も、これまでとおり、養育費支払いの原則的な終期は、満20歳に達する日(の属する月)であると解されます。

 

一方、子が大学進学を希望しており、その能力もあると認められるなど、大学進学の可能性が高い場合において、両親の学歴や経済状況を踏まえ、大学を卒業するまで経済的に自立しないことが許容されていると認められる場合、満22歳に達した後の最初の3月を終期とすべきであると解されます。

 

3 婚姻費用についての影響

婚姻費用については、婚姻費用の対象である子が満18歳となった時に、成人年齢に達したとして婚姻費用の変更(減額)事由になるかという問題があります。

 

これについては、養育費と考え方は同じで、改正によっても未成熟子を保護すべき要請に変わりはありません。事後的な改正によって婚姻費用の終期を短縮することは、合意当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。

 

したがって、民法改正による成人年齢の引下げは、婚姻費用の変更(事由)には当たらないと解されます。

 

 

 

その他のコラム

面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説

面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。   面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...

2022年(令和4年)年末年始休業のお知らせ

誠に勝手ながら、当事務所は、令和4年12月28日(水)から令和5年1月3日(火)まで年末年始休業となります。   期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜ります様、お願い申し上げます。   なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。  ...

生命保険等の財産分与

1 生命保険や学資保険等は財産分与の対象となるか? 生命保険については結婚前から加入されている方もいれば、結婚を機に加入する方もいらっしゃると思います。 また、子どもが生まれたことを機に将来の学費に備えて学資保険に加入することもあれば、老後の資金として個人年金保険に加入することもあるでしょう。   これら生命保険等が離婚時に財産分与の対象となるか否かについては、貯蓄性があるか否かによって分かれます...

財産分与で控訴するかは慎重に(財産分与における不利益変更禁止の原則の不適用)

1 不利益変更禁止の原則とは? 民事訴訟法304条は、第二審(控訴審)における判決について、「第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、することができる」と規定しています。   民事訴訟では、当事者が申し立てていない事項について判断をすることはできないとされています(民事訴訟法246条。これを処分権主義といいます。)。 この原則に基づき、第二審(控訴審)において審理・判断の対象と...

離婚訴訟で訴えられた! → 慰謝料・財産分与等で訴え返す方法(反訴・予備的反訴)②

1 はじめに 前回のコラムでは、離婚訴訟における反訴、予備的反訴について解説しました(詳細はこちら)。   今回はその続きです。   2 控訴審での反訴と相手方の同意の要否 通常民事訴訟の控訴審で反訴を提起するためには、相手方の同意がなければなりません(民事訴訟法300条)。なぜならば、反訴については第一審で審理をしていないため、同意なしでの反訴を認めると、相手方の第一審で審理を受け...

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ