養育費不払いに対する対応(履行勧告、履行命令) |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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養育費不払いに対する対応(履行勧告、履行命令)

1 はじめに

前回のコラム(養育費支払いの現状と取り決め方法)はこちらです。

 

公正証書や調停調書で約束された養育費の支払いが約束どおりに履行されない場合、養育費の支払いを求める側は、家庭裁判所に対し、履行勧告や履行命令を申し立てる方法があります。

 

2 履行勧告

履行勧告とは、養育費の支払いを求める人(権利者といいます。)の申出によって、家庭裁判所が養育費の履行状況を調査し、養育費を支払うべき人(義務者といいます。)に対し、養育費を支払うよう勧告する制度です。勧告を受けた義務者が任意に支払うことを期待するものです。

 

申出は、申出書や、養育費の支払いがなされていないことが分かる資料(預金通帳など)を提出することによって行います。申出書には、支払いのない養育費の金額を正確に記載する必要があります。申出に関する費用はかかりません。

 

申出を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官によって必要な調査をするなどして、義務者が約束どおりの支払いをしていないと認めるときは、義務者に対して養育費を支払うよう勧告します。

 

ただし、この履行勧告には強制力がなく、義務者が従わなかった場合の罰則もないため、効力が強いとは言えません。

 

3 履行命令

履行勧告をしても義務者が支払いをしない場合、履行命令という方法もあります。

 

履行命令とは、権利者の申立てによって、家庭裁判所から義務者に対し、相当の期限を定めて養育費の支払いを命じる制度です。

 

家庭裁判所は義務者の陳述を聴いた上で、相当と認める場合、履行命令の審判をします。義務者が正当な理由なく履行命令に従わない場合、家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払いが命じられることになります。

 

命令に従わない場合に過料の制裁があるという点で、履行勧告よりは強い効力をもった制度と言えます。その一方で、履行勧告と同じく、履行命令そのものには直接的な強制力はないため、必ずしも効力が強いとは言えません。

 

4 さいごに

履行勧告や履行命令によっても義務者が養育費の支払いをしない場合、強制執行の方法を考えることになります。この点については、また別の機会にお話ししたいと思います。

 

 

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