養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3) |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)

1 はじめに

前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。

 

2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか?

以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子であること、すなわち、一般的・社会的にみて、経済的に自立することを期待されていないことがあります。
そして、このような実態について、改正法成立の前後で何か違いが生じるとも考えがたいです。

 

以前のコラム にあるとおり、改正による成人年齢の引下げ後も、現状どおり未成熟子を保護することが前提となっています。また、20歳未満の者については、未成熟な面を踏まえ保護の対象とすべきという考え方が維持されています。

 

そうすると、改正の前と後で未成熟子を脱する時期について異なる判断をする必要はなく、改正後も、これまでとおり、養育費支払いの原則的な終期は、満20歳に達する日(の属する月)であると解されます。

 

一方、子が大学進学を希望しており、その能力もあると認められるなど、大学進学の可能性が高い場合において、両親の学歴や経済状況を踏まえ、大学を卒業するまで経済的に自立しないことが許容されていると認められる場合、満22歳に達した後の最初の3月を終期とすべきであると解されます。

 

3 婚姻費用についての影響

婚姻費用については、婚姻費用の対象である子が満18歳となった時に、成人年齢に達したとして婚姻費用の変更(減額)事由になるかという問題があります。

 

これについては、養育費と考え方は同じで、改正によっても未成熟子を保護すべき要請に変わりはありません。事後的な改正によって婚姻費用の終期を短縮することは、合意当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。

 

したがって、民法改正による成人年齢の引下げは、婚姻費用の変更(事由)には当たらないと解されます。

 

 

 

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