養育費支払いの終期(成年年齢引下げとの関係3)
1 はじめに
前回のコラムに引き続き、成人年齢の引下げによる養育費の終期に関する論点について考えます。
2 民法改正による成人年齢の引下げ後の養育費の支払義務の終期についてどのように考えるべきか?
以前のコラム にあるとおり、養育費支払いの終期は、「子どもが未成熟子から脱した時点」であり、原則として20歳に達した日(の属する月)までと考えられていました。その背景には、子が満20歳に達するまでは未成熟子であること、すなわち、一般的・社会的にみて、経済的に自立することを期待されていないことがあります。
そして、このような実態について、改正法成立の前後で何か違いが生じるとも考えがたいです。
以前のコラム にあるとおり、改正による成人年齢の引下げ後も、現状どおり未成熟子を保護することが前提となっています。また、20歳未満の者については、未成熟な面を踏まえ保護の対象とすべきという考え方が維持されています。
そうすると、改正の前と後で未成熟子を脱する時期について異なる判断をする必要はなく、改正後も、これまでとおり、養育費支払いの原則的な終期は、満20歳に達する日(の属する月)であると解されます。
一方、子が大学進学を希望しており、その能力もあると認められるなど、大学進学の可能性が高い場合において、両親の学歴や経済状況を踏まえ、大学を卒業するまで経済的に自立しないことが許容されていると認められる場合、満22歳に達した後の最初の3月を終期とすべきであると解されます。
3 婚姻費用についての影響
婚姻費用については、婚姻費用の対象である子が満18歳となった時に、成人年齢に達したとして婚姻費用の変更(減額)事由になるかという問題があります。
これについては、養育費と考え方は同じで、改正によっても未成熟子を保護すべき要請に変わりはありません。事後的な改正によって婚姻費用の終期を短縮することは、合意当時の当事者の意思に合致しないと考えられます。
したがって、民法改正による成人年齢の引下げは、婚姻費用の変更(事由)には当たらないと解されます。
その他のコラム
面会交流の第三者機関(支援機関)とは?離婚後の親子の交流、支援の内容、相談の方法を解説
面会交流の第三者機関は、離婚後の未成年の子どもと非監護親の交流を支援するための機関です。 面会交流の場に第三者である支援者が立ち会ったり、子どもの受け渡しの援助や連絡調整を行います。 面会交流の第三者機関の支援内容や利用すべきケースについて解説します。 面会交流の第三者機関(支援団体)とは?支援内容や利用すべきケースを解説 面会交流は、離婚後に未成年の子どもと一緒に暮らしていない親(非監護親)と子どもが...
婚約破棄するための正当な理由とは? 婚約を不当に解消された時の慰謝料の請求方法や相談先も解説
婚約破棄には正当な理由が必要です。婚約とは将来結婚する約束のことで法的に保護されているからです。一方的な破棄で正当な理由がないケースでは、慰謝料が発生します。婚約破棄された場合の対処法や慰謝料の相場、請求方法について解説します。 婚約破棄するためには正当な理由が必要? 対処法や慰謝料の相場、請求方法も解説 婚約破棄するためには正当な理由が必要です。 婚約には法的な効力が認められているため、有効な婚約が成立...
離婚後に調停を申し立てることができるのか?離婚後の紛争調整調停やその他の手続を解説
離婚に際しては、財産分与を始めとして様々な事項を決める必要がありますが、協議離婚の場合、よく話し合いを行わないまま、離婚届を提出し、後悔する方もいらっしゃいます。 離婚後、協議を行い、まとまらない場合は、調停手続を利用することができるのでしょうか? 離婚後の紛争調整調停を始めとする調停手続について解説します。 何も決めないで離婚できるのか? 離婚の大半は「協議離婚」といい、当事者の話し合いだけで離婚届を...
養育費の額の相場はいくら? 子ども1人で離婚した場合の年収別の平均や金額の決め方を解説
離婚した後の養育費の額は子供の人数や夫婦の年収によって異なります。一般的な相場は母子家庭で月額4万円、父子家庭で月額2万円ですが、子供の教育や医療のためにお金がかかる場合は平均以上の金額もあり得ます。養育費の決め方や請求方法について徹底解説します。 子ども1人の夫婦が離婚した場合の養育費の相場はいくら? 平均額や年収別の金額も徹底解説 未成年の子どもがいる夫婦が離婚した場合は、子どもを監護する親は非監護親に...
離婚後に親権を取り戻せるのか?親権者の変更が可能なケースについて解説します。
未成年者の子どもがいる場合は、離婚時に親権者を決めて離婚届にも反映させますが、離婚後に親権を取り戻すことも可能です。 ただ、親権の変更は家庭裁判所での調停又は審判が必要で、「親権者を変更すべき事情」がないと認められません。 親権者を変更できるケースやポイント、手続きの流れについて解説します。 離婚時の親権の決め方 2024年(令和6年)の時点では、離婚時の親権は、夫婦の一方に決めなければなりません。 ...
