京浜蒲田法律事務所

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生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

受任時、妻において婚姻関係を継続する意思があるのか、また、妻の実家を離れて同居する意思があるのか、必ずしも妻の意向がはっきりとしなかったことから、弁護士介入の通知をする際に、これらの点を尋ねました。そうしたところ、妻にも弁護士が就き、実家から離れる意向はなく、依頼者が求めるならば、離婚することもやむを得ないという意向でした。
依頼者自身、離婚することには迷いもありましたが、婚姻生活のあり方に関する見解の相違が大きく、従前のような別居婚の状態で婚姻関係を継続していくことは難しいと感じ、離婚条件についての協議を進めることにしました。
当初、依頼者は、生まれて間もない子供の親権を主張しましたが、案の定、妻も親権を強く主張しました。子供が生まれて以降、一貫して妻の実家で妻の監護養育下にあることから、依頼者が子供の親権を獲得することは客観的に見て困難な状況でした。そこで、親権者は妻であることを前提としつつ、養育費について、婚姻生活に関する依頼者の切実な思いを訴えながら、依頼者の要望を伝えました。そうしたところ、養育費に関しては、妻が依頼者の主張を受け入れたため、離婚条件が整いました。最終的に、弁護士同士で離婚協議書の内容を整え、協議離婚成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから協議離婚成立まで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

養育費に関して、妻よりも依頼者の収入の方が多かったことから、家庭裁判所が採用している養育費算定表によれば、依頼者から妻に対して、相当額の支払いをする必要がありました。特別の事情がある場合、算定表から導かれる養育費の金額よりも多少増減することはありますが、基本的に増減の幅は1~2万円であることが多いと考えられています。
もっとも、本件では、依頼者の切実な思いを相手方に伝えたことにより、1~2万円を大幅に超える範囲で合意となりました。養育費の点について当事者間で合意となったことが、離婚調停に至ることなく協議離婚で解決できたことの大きな要因になったと言えます。
協議離婚の本質は合意であるため、時として、複数ある離婚条件について優先順位を決めた上で、相手方との交渉において妥結点を探っていくことが必要となります。どのような条件でもって妥結点とすべきか判断するのが難しい場合、ぜひ京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。

後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。

弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。

妻が小学生の子供を連れて夫と別居したところ、夫が子の監護者指定及び子の引渡しの審判を申立てた事案において、従前の監護状況、監護補助者、将来に向けての監護方針等についての主張を尽くした結果、妻を監護者と指定する内容で調停が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。

そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。

依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

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