京浜蒲田法律事務所

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生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

受任時、妻において婚姻関係を継続する意思があるのか、また、妻の実家を離れて同居する意思があるのか、必ずしも妻の意向がはっきりとしなかったことから、弁護士介入の通知をする際に、これらの点を尋ねました。そうしたところ、妻にも弁護士が就き、実家から離れる意向はなく、依頼者が求めるならば、離婚することもやむを得ないという意向でした。
依頼者自身、離婚することには迷いもありましたが、婚姻生活のあり方に関する見解の相違が大きく、従前のような別居婚の状態で婚姻関係を継続していくことは難しいと感じ、離婚条件についての協議を進めることにしました。
当初、依頼者は、生まれて間もない子供の親権を主張しましたが、案の定、妻も親権を強く主張しました。子供が生まれて以降、一貫して妻の実家で妻の監護養育下にあることから、依頼者が子供の親権を獲得することは客観的に見て困難な状況でした。そこで、親権者は妻であることを前提としつつ、養育費について、婚姻生活に関する依頼者の切実な思いを訴えながら、依頼者の要望を伝えました。そうしたところ、養育費に関しては、妻が依頼者の主張を受け入れたため、離婚条件が整いました。最終的に、弁護士同士で離婚協議書の内容を整え、協議離婚成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから協議離婚成立まで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

養育費に関して、妻よりも依頼者の収入の方が多かったことから、家庭裁判所が採用している養育費算定表によれば、依頼者から妻に対して、相当額の支払いをする必要がありました。特別の事情がある場合、算定表から導かれる養育費の金額よりも多少増減することはありますが、基本的に増減の幅は1~2万円であることが多いと考えられています。
もっとも、本件では、依頼者の切実な思いを相手方に伝えたことにより、1~2万円を大幅に超える範囲で合意となりました。養育費の点について当事者間で合意となったことが、離婚調停に至ることなく協議離婚で解決できたことの大きな要因になったと言えます。
協議離婚の本質は合意であるため、時として、複数ある離婚条件について優先順位を決めた上で、相手方との交渉において妥結点を探っていくことが必要となります。どのような条件でもって妥結点とすべきか判断するのが難しい場合、ぜひ京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース

依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。

妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース

依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

不貞をした夫と離婚協議交渉を行い、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金員を得る形で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・公務員)と夫は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が2人(4歳と1歳)いました。

ふとしたことから、依頼者は夫が不貞をしている可能性が高いことを知り、夫を問い詰めたところ、夫は不貞をしていることを白状しました。そこで、夫婦で話した結果、子どもがいることもあり、2度と同じことを繰り返さない旨の念書を夫が書くことになり、万が一に違反した場合は慰謝料として一定額以上を支払うといった内容も記載しました。

その後、夫婦生活を続けていましたが、依頼者が夫の行動を確認したところ、夫が不貞相手と別れておらず、まだ関係が続けていることが判明しました。

これ以上一緒に住むことは難しいということになり、夫が実家に戻る形で別居しました。

当初、依頼者は、子ども達が小さいこともあり、離婚するべきかどうか悩んでおられましたが、時間の経過とともに離婚の決意が固まり、ご相談を頂きました。

夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。

依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。

今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。

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