依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。
妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者は元公務員で、ご依頼時には既に定年退職していた。これに伴い、相当な金額の退職金も受け取っていました。そこから程なくして妻から協議離婚を求められたことから、財産分与が大きな争点になることが予想されました。
かねてより、依頼者は離婚を希望しておらず、ご依頼の時点でもそのお気持ちに変わりはありませんでしたが、既に何年もの別居期間が経過していたことから、本件が離婚訴訟となった場合、法律上の離婚原因が認められる可能性も低くないと予想されました。こうした見通しも踏まえつつ、妻に対しては、基本的に離婚を望んでいないこと、どうしても離婚をするしかないのであれば、財産分与等の経済面に深入りしないことを条件として伝えました。そうしたところ、妻は、解決金として一定額の支払いや、離婚時年金分割は希望しましたが、これらの点に応じられるのであれば、それ以上に財産分与といった請求をせずに協議離婚することは可能という返答でした。依頼者が受け取った退職金の額、在職期間と婚姻期間から想定される退職金の財産分与額等を考慮した場合、妻が提示した上記の条件で離婚協議を進めることが経済面で明らかに有利であったことから、妻が提示した条件に沿って協議を進めることにしました。
離婚時年金分割が離婚の一内容となっていたため、離婚協議書は公正証書形式にすることにし、弁護士間の協議によって協議書の詳細をまとめました。まとめた内容で滞りなく公正証書の作成が完了し、依頼者は予め合意していた解決金を支払い、妻は離婚届を提出することで、離婚協議が成立しました。
ご依頼を頂いてから、協議離婚が成立するまで、1ヶ月程度の早期解決となりました。
解決のポイント
妻が依頼者に対して協議離婚を求めたのが、依頼者が退職金を受け取ってわずか数ヶ月後の時点であったことから、退職金や不動産(自宅マンション)を中心とした財産分与が話題の中心となり、依頼者から妻に対し、それなりの金額を分与する必要があると予想されました。
もっとも、妻は、厳密に財産分与等を請求する意向ではなかったことから、そこからスムーズに離婚協議が進みました。財産分与といったこと以上に、早期に離婚したいという思いが強かったことが影響したのかもしれません。
相手方配偶者から離婚を求められ、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫が妻(依頼者)以外の女性と継続的に不貞関係に及んでいたことから、妻から当該女性に対して慰謝料請求をしたところ、不貞慰謝料として100万円の支払いを受け、かつ、当該女性から夫に対する求償放棄を含む内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・50代・パート)と夫は婚姻歴20年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。依頼者は、夫に女性の影を感じたため、確認したところ、夫の携帯電話から別の女性のメールのやり取りが出てきた他、ラブホテルの割引券等もでてきました。さらに調査したところ、夫が特定の女性と複数回ラブホテルに出入りしていることが判明しました。依頼者は深く傷つきましたが、子供が受験を控えていることもあり、夫とすぐに離婚することは難しい状況でした。他方、当該女性に対しては許せないという思いが強かったことから、不貞慰謝料を請求するべく、ご依頼を頂きました。
妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース
別居親権離婚面会交流養育費依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。
妻が夫から離婚調停を申し立てられ、子供の親権や養育費の支払いが求められたのに対し、妻から子供の監護状況や将来の監護方針等を説明することにより、妻を親権者とする内容で調停離婚が成立したケース
別居親権離婚面会交流養育費依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれた当時、依頼者は専業主婦であり、夫の実家で夫の両親と一緒に生活をしていました。子供が2歳になる前の時点で、依頼者は仕事に復帰をしましたが、夫婦共働きで依頼者も仕事のため家を空けるようになったことについて、夫や義理の母親はよく思っていなかったようでした。
この依頼者の仕事を巡って、夫婦間さらには義理の両親との間で考え方の相違が生じ、関係がぎくしゃくしてしまいました。夫が仲裁に入ることもなく、次第に信頼関係が失われ、依頼者が子供を連れて夫の実家を出る形で別居しました。
別居後、夫から夫婦関係の修復(円満)を求められましたが、依頼者はこれを断っていました。そうしたところ、円満を断念した夫が、今度は離婚調停を申し立ててきました。夫は弁護士を立てていたことから、依頼者も弁護士介入を希望され、ご依頼を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚離婚時年金分割養育費依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。