妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

依頼者は元公務員で、ご依頼時には既に定年退職していた。これに伴い、相当な金額の退職金も受け取っていました。そこから程なくして妻から協議離婚を求められたことから、財産分与が大きな争点になることが予想されました。
かねてより、依頼者は離婚を希望しておらず、ご依頼の時点でもそのお気持ちに変わりはありませんでしたが、既に何年もの別居期間が経過していたことから、本件が離婚訴訟となった場合、法律上の離婚原因が認められる可能性も低くないと予想されました。こうした見通しも踏まえつつ、妻に対しては、基本的に離婚を望んでいないこと、どうしても離婚をするしかないのであれば、財産分与等の経済面に深入りしないことを条件として伝えました。そうしたところ、妻は、解決金として一定額の支払いや、離婚時年金分割は希望しましたが、これらの点に応じられるのであれば、それ以上に財産分与といった請求をせずに協議離婚することは可能という返答でした。依頼者が受け取った退職金の額、在職期間と婚姻期間から想定される退職金の財産分与額等を考慮した場合、妻が提示した上記の条件で離婚協議を進めることが経済面で明らかに有利であったことから、妻が提示した条件に沿って協議を進めることにしました。
離婚時年金分割が離婚の一内容となっていたため、離婚協議書は公正証書形式にすることにし、弁護士間の協議によって協議書の詳細をまとめました。まとめた内容で滞りなく公正証書の作成が完了し、依頼者は予め合意していた解決金を支払い、妻は離婚届を提出することで、離婚協議が成立しました。
ご依頼を頂いてから、協議離婚が成立するまで、1ヶ月程度の早期解決となりました。

解決のポイント

妻が依頼者に対して協議離婚を求めたのが、依頼者が退職金を受け取ってわずか数ヶ月後の時点であったことから、退職金や不動産(自宅マンション)を中心とした財産分与が話題の中心となり、依頼者から妻に対し、それなりの金額を分与する必要があると予想されました。
もっとも、妻は、厳密に財産分与等を請求する意向ではなかったことから、そこからスムーズに離婚協議が進みました。財産分与といったこと以上に、早期に離婚したいという思いが強かったことが影響したのかもしれません。
相手方配偶者から離婚を求められ、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。

依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。

今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。

依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース

依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。

別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

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