依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
弁護士介入により、早速、不貞相手の女性に対して慰謝料請求を行いました。これに対し、当該女性は、夫との不貞関係は認めたものの、夫から婚姻関係は破綻していると聞いていたことや、既に不貞関係は解消していることなどを理由に、依頼者の求める請求金額は支払うことができないと回答しました。
依頼者としては、慰謝料の金額にもこだわりがありました。その一方で、依頼者は夫に対する不信感等も多分にあったものの、様々な事情を考慮し、婚姻同居生活は続けるお考えでありました。そのため、夫と不貞相手の女性が将来的に接触や交際に及ぶことや、当該女性から夫に対する求償請求を防ぎたいというお気持ちもありました。そこで、当該女性に対し、慰謝料請求の他に、示談後の接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄を追加で求めました。これを受け、当該女性は、接触禁止や求償放棄を合意内容に含めないのであれば、慰謝料として100万円の支払いは可能であるが、接触禁止や求償放棄を合意内容に含めるのであれば、慰謝料の金額については譲歩を求めたいとの見解が示されました。依頼者にとって非常に悩ましい問題でしたが、慰謝料の金額以上に、接触禁止や求償放棄を盛り込むことにより、紛争の蒸返しを防ぎたいというご希望が強かったことから、慰謝料については譲歩することにしました。最終的に、慰謝料額は60万円、夫と不貞相手の女性は今後接触しない(違反の場合は違約金)、当該女性から夫に対する求償請求その他損害賠償請求一切の放棄という内容で、示談解決となりました。
解決のポイント
不貞慰謝料請求では、当然慰謝料の金額が中心的な話題となりますが、特に、不貞発覚後も婚姻同居生活を継続する場合は、不貞相手との接触禁止や、不貞相手から不貞をした配偶者への求償請求の放棄といったことも話題となることがあります。求償請求とは、不貞行為に及んだ一方当事者が慰謝料を支払った後に、他方当事者に対し、既に支払った慰謝料の一定割合の負担を請求することを言います。求償請求がなされる場合、新たな紛争の火種となり、紛争が長期化することもあります。これを防ぐべく、求償放棄を求める場合、その代わりに慰謝料の金額について譲歩が必要になることも少なくありません。不貞慰謝料請求についてお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
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不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
別居親権離婚養育費依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
妻が妊娠中に夫から暴力(DV)を受け、骨折をした事案において、離婚調停を申し立て、慰謝料を含む解決金約150万円の支払いを受ける内容で、調停離婚が成立したケース
DV慰謝料親権離婚依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、婚姻後間もなく、子供が生まれました(男の子)。しかし、夫は、自身の思い通りにいかないことや、何か気に入らないことがあると、妻である依頼者に対して、「殺すぞ」等の暴言を吐きました。また、依頼者が妊娠中、家庭内のことで喧嘩となった際、依頼者は、夫に胸ぐらを掴まれた状態で壁に打ち付けられる等のDV(ドメスティックバイオレンス)を受け、骨折の被害を受けました。こうしたことを受け、依頼者は、夫と一緒に生活することはできないと考え、子供を連れて依頼者の実家に戻る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫に対して離婚を求めましたが、夫は夫婦関係の修復を希望したため、協議が進展しませんでした。依頼者よりも夫の方が弁が立ち、また、過去にDVもあったことから、弁護士介入をご希望され、ご相談頂きました。
妻から夫の不貞相手である女性に対して慰謝料請求訴訟を提起し、不貞関係が長期間に及んでいることや、当該女性の開き直りのような態度を指摘した結果、慰謝料として150万円の支払いを受ける内容で和解となったケース
不貞慰謝料依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫(40代)の間には子供が2人(長男18歳、二男14歳)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。依頼者は、かねてより、夫に女性の影を感じていました。そこで、依頼者が夫の携帯電話を確認したところ、夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることを疑わせるメールを発見しました。これに基づき依頼者が夫を問いただしたところ、5年以上にわたり、特定の女性と、当該女性の自宅や単身赴任先で不貞関係に及んでいることを自白しました。
当該女性は、依頼者が学生時代の時の知り合いであったことから、尚更依頼者は不貞行為を許容することができませんでした。子供達の存在や、依頼者の健康上の理由から、別居・離婚は困難であったことから、当該女性に対して慰謝料を請求すべく、ご依頼を頂きました。
夫が妻(依頼者)の不貞を疑い、慰謝料を請求するとともに離婚に消極的であったが、慰謝料を減額した上で調停離婚が成立したケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(妻・30代・自営業)と夫(30代・会社員)は、婚姻期間3年を超える夫婦であり、子どもはいませんでした。依頼者は自営で飲食店を営んでおり、義母(相手方である夫の母親)に店の手伝いをしてもらっていました。しかし、義母の言動や関係性を巡って諍いが起こり、これに伴い夫との関係も悪化しました。一旦は関係の修復を試みましたが、修復には至らず、依頼者が家を出る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫との離婚を希望しました。これに対し、夫は、弁護士を立てた上で、別居前からの依頼者の不貞を主張して慰謝料を請求するとともに、離婚に否定的な姿勢を示しました。
そこで、こちらも弁護士をということで、ご依頼を頂きました。