京浜蒲田法律事務所

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依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

弁護士介入により、早速、不貞相手の女性に対して慰謝料請求を行いました。これに対し、当該女性は、夫との不貞関係は認めたものの、夫から婚姻関係は破綻していると聞いていたことや、既に不貞関係は解消していることなどを理由に、依頼者の求める請求金額は支払うことができないと回答しました。
依頼者としては、慰謝料の金額にもこだわりがありました。その一方で、依頼者は夫に対する不信感等も多分にあったものの、様々な事情を考慮し、婚姻同居生活は続けるお考えでありました。そのため、夫と不貞相手の女性が将来的に接触や交際に及ぶことや、当該女性から夫に対する求償請求を防ぎたいというお気持ちもありました。そこで、当該女性に対し、慰謝料請求の他に、示談後の接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄を追加で求めました。これを受け、当該女性は、接触禁止や求償放棄を合意内容に含めないのであれば、慰謝料として100万円の支払いは可能であるが、接触禁止や求償放棄を合意内容に含めるのであれば、慰謝料の金額については譲歩を求めたいとの見解が示されました。依頼者にとって非常に悩ましい問題でしたが、慰謝料の金額以上に、接触禁止や求償放棄を盛り込むことにより、紛争の蒸返しを防ぎたいというご希望が強かったことから、慰謝料については譲歩することにしました。最終的に、慰謝料額は60万円、夫と不貞相手の女性は今後接触しない(違反の場合は違約金)、当該女性から夫に対する求償請求その他損害賠償請求一切の放棄という内容で、示談解決となりました。

解決のポイント

不貞慰謝料請求では、当然慰謝料の金額が中心的な話題となりますが、特に、不貞発覚後も婚姻同居生活を継続する場合は、不貞相手との接触禁止や、不貞相手から不貞をした配偶者への求償請求の放棄といったことも話題となることがあります。求償請求とは、不貞行為に及んだ一方当事者が慰謝料を支払った後に、他方当事者に対し、既に支払った慰謝料の一定割合の負担を請求することを言います。求償請求がなされる場合、新たな紛争の火種となり、紛争が長期化することもあります。これを防ぐべく、求償放棄を求める場合、その代わりに慰謝料の金額について譲歩が必要になることも少なくありません。不貞慰謝料請求についてお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース

依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース

依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。

依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。

子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

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