依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。
婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
別居状況からして、離婚訴訟となった場合には離婚が認容される可能性は十分にあると感じたことから、その旨を夫に通知するとともに、財産分与として婚姻後に購入した夫婦共有名義の自宅(夫及び長女が居住)の売却清算、及び離婚時年金分割を求めました。これに対し、夫は、代理人を通じて、離婚自体は否定しないものの、長女が疾患を有すること等の理由から、自宅は売却せずに住み続けたい、年金分割も否定はしないものの、通常の0.5の按分割合を下げてもらいたいことなどを訴えました。この夫の気持ちを受け、依頼者は、自宅は売却せずに夫と長女が居住することを受け入れました。そのため、一定の交換条件を付した上で、自宅は夫名義とすることを承諾するとともに、年金分割については、0.5の按分割合から修正すべき事情はないということを再度通知しました。そうしたところ、夫から、再度年金分割について修正の余地がないかとの申し出がありましたが、夫婦間の事情を補足的に説明・主張したところ、最終的に、0.5の分割割合とすることに承諾しました。
離婚条件について大筋合意となったことから、弁護士において公正証書の原案を作成しました。お互いが原案の内容を確認した上で、他の必要書類も揃えた上で、公証役場に提出しました。その後、双方の弁護士が公証役場に赴き、正式に公正証書を作成し、協議離婚が成立しました。最初に夫に対して離婚を求める旨の通知をしてから、約4ヶ月で解決となりました。
解決のポイント
本件では、夫婦共有名義の不動産の処理をどのようにするかで、夫婦の見解が対立することが予想されました。もっとも、夫の意見を受け、依頼者において冷静に判断して頂いたおかげで、そこまで紛糾することなく、離婚協議が進展していきました。
本件のように、当事者のみの協議では、感情がぶつかり合って理性的な話ができない、あるいはどちら一方がまともに取り合おうとしない(はぐらかす)等によって、離婚協議が進展しないということも珍しくありません。そのような場合、弁護士が、第三者的視点を持ちながらご本人の代理人として介入し、離婚条件を明示することによって、停滞していた協議が進みだすということもあります。離婚協議が進まずお悩みの方は、ご自身で抱え込まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
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そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。
依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース
慰謝料男女問題認知依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。
協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース
離婚養育費(減額)依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚離婚時年金分割養育費依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。
生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース
別居子の引渡し監護者指定親権離婚面会交流依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。