京浜蒲田法律事務所

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夫(依頼者)が妻以外の女性と不貞関係に及んだとして、妻から夫に対して離婚訴訟が提起され、併せて財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求された事案において、財産分与の評価や慰謝料の金額等について必要な主張・反論を行ったところ、慰謝料は200万円、財産分与として夫が妻から約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・50代・調理師)と妻は、婚姻歴25年以上の夫婦であり、子供が2人(長男及び長女)いました。長男はすでに自立しており、長女は大学生でした。
夫婦は同じ会社に勤めていましたが、ある時、依頼者が同じ会社に勤める女性と不貞関係に及びました。後日、不貞の事実が発覚し、依頼者が家を出て行く形で別居しました。これに伴い、依頼者は勤めていた会社からも退職しました。なお、当該会社には退職金規程があり、依頼者に退職金として数百万円の支給がなされる計算でした。また、夫婦が同居していた自宅は、婚姻後、それぞれが婚姻前に有していた財産を拠出し合い、残額について住宅ローンを組んで購入したものであり、夫婦共有名義となっていました。
別居後、妻から離婚調停が申し立てられましたが、高額の慰謝料を請求された他、財産分与として依頼者が分与を受ける金員は無いということであったため、不成立となりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

妻の訴状では、財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求されていました。財産分与について妻の主張は、夫婦共有名義の自宅について、依頼者が婚姻前に有していた金員(特有財産)の割合が高かったため、多少依頼者にも分与額が生じるが、退職金数百万円は夫婦間で全額を子供の学費に充てる合意をしていたから依頼者に分与の必要はない、結局依頼者が分与を受ける額よりも慰謝料の金額の方が高いため、依頼者が妻に相当額を支払うべき、というものでした。
これに対しては、自宅に関して、妻の主張は依頼者の特有財産部分について過少評価をしているとして、具体的な計算式を明示しながら反論しました。また、退職金について、妻が主張するような合意をしたことはなく、そのような証拠もないと主張しました。慰謝料については、不貞関係について慰謝料支払義務があることは肯定しつつ、600万円はあまりに高額すぎることを、具体的事情を交えながら主張しました。
離婚自体には争いがなかったことから、裁判所からの勧めもあり、早い段階から和解協議を行いました。財産分与に関し、妻は、夫婦共有名義の不動産で生活していたため、不動産そのものの取得を希望しました。そのため、妻から依頼者に対して金銭交付による清算を行うという方針となりました。その金額について、双方から見解や解決策が提示されました。また、双方の提案を踏まえ、判決を見据えての裁判所の見解も示されました。こうした過程を経て徐々に金額をすり合わせていきました。最終的に、慰謝料は200万円とし、依頼者が受ける財産分与の金額と対当額で相殺、財産分与として依頼者が分与を受ける残りの金額は約450万円、その代わりに依頼者が有する自宅の共有持分は妻に分与する、という内容で和解離婚が成立しました。

解決のポイント

調停段階や訴状の内容は、依頼者が受け取るべき金員はなく、専ら支払いをするのみというものであり、弁護士の目から見て、この内容で合意をしていた場合、経済的に大いに不利になることは明らかでした。相手方から過大な請求をされお困りの方は、一人で悩まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース

依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。

依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。

子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。

依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。

別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。

夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。

子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。

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