京浜蒲田法律事務所

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妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

解決に向けた活動

調停期日の前の時点で予想はついていましたが、案の定、妻は、財産分与として、3000万円を超える退職金について、シンプルにその2分の1相当額を分与してほしいと主張しました。これに対し、夫側では、3000万円を超える金額の全てが財産分与として2分の1の対象になることは相当でないことを主張しました。具体的には、退職金の算定対象となった在職期間のうち、10年弱は独身期間であったため、この部分は夫婦共同で築いた財産と言えないことを主張しました。また、本来年金の形式で受給する予定であったものを、清算的財産分与のため一時金として受給する場合は税金が発生するため、これを控除すべきことも主張しました。さらに、2人の子どもは小学校から私立学校に通っていたところ、婚姻期間中、ほぼ依頼者の収入だけ(シングルインカム)で過ごしてきたことから、教育費に不足が生じ、複数の借入れ(借金)がありました。この借金は教育費を工面するためのであり、本来夫婦の共有財産をもって負担すべきであるから、この借入れ分は退職金から控除するべきであると主張しました。この主張に加えて、婚姻期間中に依頼者が負担していた教育費について、銀行口座の取引履歴を証拠として提出し、その概算を提示しました。
なお、親権について、当初は妻が親権者となることで概ね合意していましたが、経済的な事情もあり、親権者は父親である依頼者ということになりました。
退職金の清算について、妻は夫側の主張に強く反発し、妻が要求する金額と夫側が回答金額とで1000万円を超える金額の開きがありました。このままでは調停成立は困難な状態でしたが、二女の親権者となることで、将来の大学進学や仕送り費用で多額の費用がかかることを金額を算定して提示し、理解を求めました。他方、解決のため、当初回答した金額について一定程度上乗せする方向で再提示しました。そうしたところ、妻から多少の反発はあったものの、最終的には夫側が再提示した金額で合意に至ったため、離婚調停成立となりました。
第1回の調停期日から調停成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

財産分与の金額について再提示をする際、財産分与の基準時に関する議論等を踏まえながら、訴訟になった場合の主張(反論)方針を複数列挙することで、妻に対し調停での解決の方に向いてもらうように促しました。結果、訴訟にまで発展することなく、比較的早期に解決することができました。
財産分与のうち、特に自宅(不動産)や退職金の取扱いについては争点となりやすいですので、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース

依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。

夫が複数の女性と不貞に及んだ事案で、妻(依頼者)から離婚調停を申し立て、親権は母、養育費の支払い、自宅不動産の財産分与を受ける等の内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・兼業主婦)と夫は、婚姻歴7年程の夫婦であり、子供が1人(長男5歳)いました。

依頼者は、夫の不貞を疑い、探偵をつけて調査したところ、複数の女性と肉体関係に及んでいることが判明しました。夫婦で話した結果、夫が出ていくことになり、依頼者は離婚を求めましたが、夫は復縁を求めました。

今後離婚の話になったとして、条件面でこじれる可能性もあるということで、ご相談を頂きました。

妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

夫が妻以外の女性と不貞関係に及び、妻から慰謝料300万円を請求された事案において、離婚協議の結果、慰謝料として170万円を支払う等の条件で協議離婚したケース

依頼者(夫・20代・看護士)と妻は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻後間もない時点で、依頼者と妻は旅行にいきましたが、その道中、考え方・価値観の違いで衝突することが多い状況でした。また、依頼者から見て、妻は被害妄想が強い印象を感じていました。こうしたことにより、依頼者は、今後妻と婚姻生活を続けていくことは難しいと考えるようになりました。その頃、依頼者は妻以外の女性と不貞関係に及ぶようになりました。その後、夫婦間で離婚の話題が出るようになり、依頼者が同居していた家を出る形で別居しました。

別居後、妻から慰謝料請求がなされました。依頼者は離婚を求めましたが、この点について妻は態度を明確にしませんでした。そこで、離婚協議を進展させたいということで、弁護士にご相談を頂きました。

生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。

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