依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。
後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。
弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。
依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。
後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。
弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。
不貞があったことは依頼者も認めていたため、金額に関する交渉を行うことにしました。
話を聞く限り、不貞発覚後も夫婦は離婚せず、同居生活を続けているとのことでした。
これを踏まえつつ、請求者である夫に対し、こちらから夫に対して慰謝料を支払った後、不貞の当事者である妻に対してその責任の負担(求償)を求めて問題ないか、それとも求償放棄を求めるのかの確認を求めました。そうしたところ、夫は求償の放棄を求めました。
これを受け、当方は、不貞相手である妻への連絡や接触をしないことは約束できるとした上で、和解の内容として求償放棄を盛り込む等を踏まえると、提示できるのは50万円と回答したところ、夫はこれを了承したため、示談成立となりました。
依頼者が夫側弁護士から慰謝料請求の通知を受けてから示談成立に至るまで、約3ヶ月での解決となりました。
不貞発覚後も夫婦間の婚姻同居生活が続いている場合、求償権の放棄という話題は頻繁に出てくるものであり、かつ、慰謝料の金額に相当程度影響を及ぼす重要な話題です。
本件では、請求者である夫が求償放棄を求めたことから、その分慰謝料額を抑える形で示談となりました。
依頼者(妻・30代・会社員)と夫は婚姻歴5年弱の夫婦であり、幼い子どもが2人いました。ある時から、夫の帰りが日常的に遅くなりました。また、家にいる時も、夫は常に携帯電話をいじっていました。こうしたことから、依頼者は夫の浮気を疑い、問い詰めたところ、夫は同じ職場の女性と不貞していることを白状しました。
夫に裏切られた依頼者は、自身が子ども達の親権者となる形で離婚することを決意しました。他方、不貞相手の女性に対しては慰謝料請求したい気持ちがあったものの、直接やり取りするのはストレスということで、ご依頼を頂きました。
依頼者(夫・20代・会社員)と(妻・20代・専業主婦)は、婚姻期間5年弱の夫婦であり、子供が2人いました(長女4歳、二女3歳)。婚姻してからしばらくの間、夫婦は、妻の実家に住み、家事・育児について妻の両親の補助を受けながら生活をしていました。その後、仕事の都合で依頼者のみ遠方に単身赴任となりました。依頼者としては、単身赴任先での生活が落ち着き次第、妻と子供も依頼者の下に引っ越し、家族4人で生活するという認識でいました。しかし、妻は、単身赴任後に4人で生活することを約束した覚えはない、妻の実家から出るつもりはないなどと答えたことから、婚姻生活に関する両者の考え方の違いが顕著となりました。次第に衝突も増え、妻からは、婚姻費用の支払い等お金に関する連絡以外こない状況となりました。この状況に耐えかねた依頼者は、妻に対して離婚を切り出しましたが、お金以外の連絡はほぼつかない状況となりました。そのため、離婚協議を進めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。
依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。
しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。
依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。
ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。
依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間10年以上の夫婦であり、両者の間には子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれたことをきっかけとして、依頼者は仕事を辞めて主婦となりましたが、依頼者の収入がなくなったことについて、夫婦間で見解の相違が生じました。そこから、生活費をめぐって夫婦間で諍いが生じるようになり、夫婦関係が希薄なものとなりました。依頼者は、この状況に絶えかね、ある日、依頼者と子供の2人で出掛ける用事を済ませた後、そのまま、夫のいる家に戻らず、子供と一緒に依頼者の実家に行きました。
そうしたところ、別居後間もなく、夫より、家庭裁判所に対し、子の監護者指定及び子の引渡しの審判が申し立てられました。
依頼者は、審判手続きの対応に困り、ご相談を頂きました。