依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。
ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。
依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。
既に子供を連れていかれた状態であることから、急いで子の監護者指定・子の引渡しを申し立てました。調停ではおよそまとまりそうになかったこと等から、調停ではなく審判を申し立てました。
お話しを聞く限り、同居中、依頼者は父親として、保育園登園前の準備(食事の補助、おむつ替え、着替え、洗顔など)、保育園の送迎、園との連絡、習いごとの送迎・発表会への参加、食事の準備、宿題を見る・学習の指示など、様々な面で子供の世話、監護に関わっていました。そのため、こうした監護実績を強調して主張しました。
また、依頼者は、保育園との連絡記録や、子供のために準備した食事、その他日常の監護に関する記録を残していたことから、これらの記録を全て証拠として提出しました。
これに対し、妻は、同居期間中の監護実績について両者に明らかな差があるとは言えない、別居後の生活は安定している、子供の意思を確認した上で子供と一緒に別居している、といった反論をしました。
その後、裁判所において調査官調査が実施され、審理の結果、別居後妻による監護の現状に特段問題はなく、監護者は妻を指定することが相当であるとの判断が示されました。
これを受け、極力依頼者と子供との間の面会交流が充実したものになるようにということを当事者間で共有した上で、調停手続の中で話合いをし、最終的に依頼者と子供との間の面会交流を約束する形で調停成立となりました。
ご依頼を頂いてから調停が成立するまで、約1年での解決となりました。
父親と母親が子供の監護にどの程度関わるかは各夫婦によりますが、本件では他のケースと比べても、依頼者である父親がかなり積極的、主体的に子供の育児、教育に関与していると感じました。
監護者指定等の審判ではその点を全面に打ち出して主張しましたが、結果的に監護者は妻となり、改めて父親側が監護権を獲得することの難しさを痛感しました。