京浜蒲田法律事務所

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不貞をした夫と離婚協議交渉を行い、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金員を得る形で協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・公務員)と夫は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が2人(4歳と1歳)いました。

ふとしたことから、依頼者は夫が不貞をしている可能性が高いことを知り、夫を問い詰めたところ、夫は不貞をしていることを白状しました。そこで、夫婦で話した結果、子どもがいることもあり、2度と同じことを繰り返さない旨の念書を夫が書くことになり、万が一に違反した場合は慰謝料として一定額以上を支払うといった内容も記載しました。

その後、夫婦生活を続けていましたが、依頼者が夫の行動を確認したところ、夫が不貞相手と別れておらず、まだ関係が続けていることが判明しました。

これ以上一緒に住むことは難しいということになり、夫が実家に戻る形で別居しました。

当初、依頼者は、子ども達が小さいこともあり、離婚するべきかどうか悩んでおられましたが、時間の経過とともに離婚の決意が固まり、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

最初に不貞が発覚した際に夫が差し入れた念書には、万が一約束を破った場合の親権、養育費、財産分与、慰謝料等についての記述がありました。慰謝料については300万円を超える金額を支払う、財産分与については住宅ローンありのマイホームを売却して売却益が出る場合はその全てを依頼者が取得するなど、依頼者に有利な内容でした。

依頼者としては、夫婦(家族)としてもう一度やり直すために念書を書いてもらったにもかかわらず、結果的に裏切られたことから、念書の内容どおりに請求したいとのことでした。

これを受けて、夫に対し、離婚通知書を送付し、離婚請求の他に、親権、養育費、300万円を超える慰謝料、財産分与としてマイホームを売ってプラスになる場合は全てこちらが取得といった条件を提示しました。

これに対し、夫にも弁護士がつきました。夫は、概ね念書の内容に従う意向であることは示しましたが、養育費の減額を主張する他、慰謝料の分割払い、夫婦間の細かな金額の調整、清算などを指摘しました。

これを受け、財産分与や慰謝料などのメイン論点以外の細かな点についても依頼者の意向をまとめつつ、メイン論点については基本的に引かず、念書の内容で進めるべきであるという方針で押しました。

弁護士同士で何往復かやり取りがあった後、夫の方が相当程度譲歩する形で大筋合意となったことから、公正証書形式で離婚に関する合意を取り交わしました。最終的に、親権は依頼者、養育費月額について当初の請求より数千円妥協する金額、財産分与としてマイホームの売却益は依頼者が全て取得、解決金(慰謝料)として300万円を超える金額といった内容でまとまり、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金額を獲得しました。

ご依頼を頂いてから対応完了まで、1年数か月での解決となりました。

解決のポイント

当事者間で作成された念書の内容は、離婚調停や離婚訴訟における裁判所実務に比べて、かなり依頼者にとって有利な内容であり、それ故に、夫に弁護士がつくことによって念書の内容で離婚合意することは難しくなるかもしれないと思いました。

もっとも、当事者双方の交渉スタンス等により、結果的には念書の内容に近い形で合意することができました。

その他の解決事例

協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース

依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、その配偶者から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。

しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。

依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。

ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と継続的に不貞関係に及んでいたことから、妻から当該女性に対して慰謝料請求をしたところ、不貞慰謝料として100万円の支払いを受け、かつ、当該女性から夫に対する求償放棄を含む内容で示談したケース

依頼者(妻・50代・パート)と夫は婚姻歴20年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。依頼者は、夫に女性の影を感じたため、確認したところ、夫の携帯電話から別の女性のメールのやり取りが出てきた他、ラブホテルの割引券等もでてきました。さらに調査したところ、夫が特定の女性と複数回ラブホテルに出入りしていることが判明しました。依頼者は深く傷つきましたが、子供が受験を控えていることもあり、夫とすぐに離婚することは難しい状況でした。他方、当該女性に対しては許せないという思いが強かったことから、不貞慰謝料を請求するべく、ご依頼を頂きました。

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