京浜蒲田法律事務所

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不貞をした夫と離婚協議交渉を行い、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金員を得る形で協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・公務員)と夫は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が2人(4歳と1歳)いました。

ふとしたことから、依頼者は夫が不貞をしている可能性が高いことを知り、夫を問い詰めたところ、夫は不貞をしていることを白状しました。そこで、夫婦で話した結果、子どもがいることもあり、2度と同じことを繰り返さない旨の念書を夫が書くことになり、万が一に違反した場合は慰謝料として一定額以上を支払うといった内容も記載しました。

その後、夫婦生活を続けていましたが、依頼者が夫の行動を確認したところ、夫が不貞相手と別れておらず、まだ関係が続けていることが判明しました。

これ以上一緒に住むことは難しいということになり、夫が実家に戻る形で別居しました。

当初、依頼者は、子ども達が小さいこともあり、離婚するべきかどうか悩んでおられましたが、時間の経過とともに離婚の決意が固まり、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

最初に不貞が発覚した際に夫が差し入れた念書には、万が一約束を破った場合の親権、養育費、財産分与、慰謝料等についての記述がありました。慰謝料については300万円を超える金額を支払う、財産分与については住宅ローンありのマイホームを売却して売却益が出る場合はその全てを依頼者が取得するなど、依頼者に有利な内容でした。

依頼者としては、夫婦(家族)としてもう一度やり直すために念書を書いてもらったにもかかわらず、結果的に裏切られたことから、念書の内容どおりに請求したいとのことでした。

これを受けて、夫に対し、離婚通知書を送付し、離婚請求の他に、親権、養育費、300万円を超える慰謝料、財産分与としてマイホームを売ってプラスになる場合は全てこちらが取得といった条件を提示しました。

これに対し、夫にも弁護士がつきました。夫は、概ね念書の内容に従う意向であることは示しましたが、養育費の減額を主張する他、慰謝料の分割払い、夫婦間の細かな金額の調整、清算などを指摘しました。

これを受け、財産分与や慰謝料などのメイン論点以外の細かな点についても依頼者の意向をまとめつつ、メイン論点については基本的に引かず、念書の内容で進めるべきであるという方針で押しました。

弁護士同士で何往復かやり取りがあった後、夫の方が相当程度譲歩する形で大筋合意となったことから、公正証書形式で離婚に関する合意を取り交わしました。最終的に、親権は依頼者、養育費月額について当初の請求より数千円妥協する金額、財産分与としてマイホームの売却益は依頼者が全て取得、解決金(慰謝料)として300万円を超える金額といった内容でまとまり、財産分与と解決金(慰謝料)で総額800万円を超える金額を獲得しました。

ご依頼を頂いてから対応完了まで、1年数か月での解決となりました。

解決のポイント

当事者間で作成された念書の内容は、離婚調停や離婚訴訟における裁判所実務に比べて、かなり依頼者にとって有利な内容であり、それ故に、夫に弁護士がつくことによって念書の内容で離婚合意することは難しくなるかもしれないと思いました。

もっとも、当事者双方の交渉スタンス等により、結果的には念書の内容に近い形で合意することができました。

その他の解決事例

依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

別居間もない状況で夫が離婚に否定的な状況で、妻の代理人として介入し、親権者を妻と指定し、公正証書で養育費の支払いの約束も取り付けた上で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。

依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。

別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。

夫からモラハラを受けていた妻が子供達を連れて別居し、別居間もない時点で弁護士が介入し、交渉の結果、2人の子供の親権者となる内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦[看護師])と夫は婚姻歴4年弱の夫婦であり、子供が2人(長女5歳、二女3歳)いました。夫は気性が荒く、夫婦喧嘩となった際、依頼者は夫から平手で頭を殴られる等の暴力を受けた他、怒鳴りつけられる等のモラルハラスメントも受けていました。さらに、夫は、子供に対しても「バカ」等の言葉をぶつけていました。こうしたことが積み重なり、依頼者は夫との婚姻関係を続けていく気持ちを喪失し、子供2人を連れて別居しました。
別居直後、夫からは、戻ってきてほしい、話し合う余地はないか等と言われていましたが、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わらず、ご相談を頂きました。

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