依頼者である女性が、大学構内で教授から度重なるセクシャルハラスメントを受けていた事案において、教授個人と大学を相手取って損害賠償請求をしたところ、170万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース |大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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依頼者である女性が、大学構内で教授から度重なるセクシャルハラスメントを受けていた事案において、教授個人と大学を相手取って損害賠償請求をしたところ、170万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:20代代
ご相談の概要

依頼者である女性は、私立大学に在籍し、実験や研究等の学業に励んでいましたが、師事していた男性教授から、幾度となく、大学構内で、卑猥な言動を言われたり、身体的な接触をされるなどのセクシャルハラスメントを受けました。

依頼者は、セクハラの事実を第三者に相談することができず悩んでおられましたが、大学が設置しているセクハラ相談室に駆け込んだことにより、セクハラの事実が発覚しました。その後、大学は、事実関係の調査を行った上で、当該教授を回顧しました。

 

依頼者は、度重なるセクハラによって、大きなトラウマを抱えることになったことから、セクハラに基づく損害賠償請求を行うべく、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

セクハラした張本人は当該男性教授ですが、当該教授と大学の間には雇用関係があったことから、当該教授だけでなく、使用者責任として大学に対しても連帯して損害賠償請求を通知しました。

 

これを受けて、大学は、大学構内で当該教授による複数回の身体的接触があったことは認定していたことから、金額はともかくとして、損害賠償請求自体には応じる姿勢でした。これに対し、当該教授は、依頼者に対する性的な言動や身体的接触があったこと自体は否定しませんでしたが、依頼者との合意に基づくものであるから、意に反するセクハラではないなどと反論しました。

 

依頼者に確認したところ、身体的接触等について合意をしたことはないということであったため、教授と依頼者が合意したことはないということについて、大学側の資料等を引用しながら、反論しました。

 

当方の反論に対し、教授側は、尚も合意や同意をしていたとの反論に終始しました。他方で、紛争が長引くことは本望ではないとして、いくばくかの解決金を支払う意思はあるということも明示されました。そのため、大学の意向も確認しながら、総額いくら支払うことができるか、教授と大学の負担割合どうするか等を協議しました。最終的に、教授と大学から合計170万円の損害賠償を受ける内容で合意に達したため、三者間で示談書を取り交わし、示談成立となりました。

 

教授と大学に対して損害賠償請求の通知をしてから示談成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

教授は、教授と依頼者の間に合意があったという点に固執していたため、そのまま決裂すれば訴訟移行は避けられない状況でした。他方、大学は訴訟まで発展することを望んでおらず、少なからず調整役を担ってもらったことから、訴訟に至ることなく解決となりました。

 

セクシャルハラスメントについては、客観的な証拠が残りにくいことや、訴訟で詳細な事実関係が明らかになること自体、被害者にとって苦痛となることが少なくありません。このように、セクハラについては独特の問題を孕んでおりますので、お悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

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