依頼者の父親の弟(叔父)が、父親の死亡後も父親名義の家に居座っている状況において、建物及び土地明渡請求訴訟を提起し、和解により明渡しが実現されたケース |大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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依頼者の父親の弟(叔父)が、父親の死亡後も父親名義の家に居座っている状況において、建物及び土地明渡請求訴訟を提起し、和解により明渡しが実現されたケース

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:50代代
ご相談の概要

依頼者は両親とは別に生活していたところ、両親が住む家には、かねてより父親の弟(依頼者の叔父)が住んでいました。叔父は就労しておらず、年金を受給していました。また、叔父から兄である依頼者の父親に対して家賃の支払いはなく、長年の間無償で住んでいる状況でした。

 

依頼者と両親の間で、叔父をどうするかということは話題に上がっていたものの、解決に至らないまま、依頼者の父親が亡くなり、次いで依頼者の母親も亡くなりました。その結果、依頼者の父親名義の家には、叔父が一人で住む状態となりました。

 

相続人である依頼者は、叔父との間で、父親名義の家からの退去について話し合おうとしましたが、叔父は、この家に一生住み続ける権利があるなどと主張したため、話し合いになりませんでした。また、父親、叔父以外の兄妹も、生前依頼者の父親名義の家に叔父が生涯住み続けることを兄妹間で話して約束していたなどと主張しました。

 

依頼者は、自分だけではどうしようもないということで、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

ご相談内容を聞いた限り、裁判外での明渡交渉では解決するのが難しいかもしれないと思い、すぐに訴訟を提起することにし、訴訟手続の中で解決を図ることにしました。

 

最初に、父親名義の家に住む叔父に対して契約解除通知書を送付し、契約解除と土地建物の明渡しを求めました。案の定、明渡しがされることはなかったため、通知書送付から間を空けることなく、訴訟提起しました。

 

訴訟提起後、被告である叔父にも弁護士がつきました。被告は、兄である依頼者の父親との間で、被告が亡くなるまでの期間、父親名義の家を使用する旨の契約を締結していた、したがってこの家に住み続けることができるなどと反論しました。その一方で、一定の条件付きで、父親名義の家から任意に退去する(明け渡す)余地があるということも示されました。一定の条件というのは、一定時期までの明渡し猶予、原状回復義務の免除、残置動産処分費用の免除などでした。

 

原告である依頼者としても、できれば判決ではなく和解で解決したいという思いがあったことから、被告からの反論や提案を受け、反論に対しては再反論をしつつ、任意退去の提案に対しては一定の条件について検討の上、和解条項案を作成し、提案しました。これをたたき台として双方の間で和解条項の内容を詰め、双方合意できるということになったため、訴訟上の和解が成立しました。和解成立後、弁護士を通じて、約定期限までの間に被告が任意で退去したことを確認しました。

 

ご依頼を頂いてから明渡し完了に至るまで、約7ヶ月での解決となりました。

 

解決のポイント

被告が依頼者の父親名義の家に住み続ける法的根拠(契約関係)について、当然被告から反論が出てくるであろうことは想定しましたが、それでも請求認容の見込みはあると踏んで、交渉ではなくいきなり訴訟をすることにしました。結果的に、明渡し実現に至るまで必要以上の時間がかかることなく解決することができました。

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