連帯保証人から主たる債務者(依頼者)に対して、求償請求として850万円をこえる請求がなされたのに対して、抗弁として弁済の充当の指定を主張する等した結果、300万円程度を支払う内容での和解が成立し、500万円を超える減額に成功したケース |大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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連帯保証人から主たる債務者(依頼者)に対して、求償請求として850万円をこえる請求がなされたのに対して、抗弁として弁済の充当の指定を主張する等した結果、300万円程度を支払う内容での和解が成立し、500万円を超える減額に成功したケース

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:60代代
ご相談の概要

依頼者が代表を務める会社は、投資会社から事業に関して借受けをし、その知人が連帯保証契約を締結しました。依頼者が代表を務める会社による弁済が滞ったことから、投資会社から当該知人に対して保証債務の履行請求がなされ、当該知人は依頼者に代わって弁済をしました。

 

後日、当該知人から依頼者に対して求償請求がなされ、600万円弱の元本の支払義務及び年5%の割合による金員の支払義務の確認がされました。

 

その後、依頼者は当該知人に対する弁済をしていましたが、ある時から弁済が遅れたことから、当該知人から、消滅時効の期間経過を防止するために、改めて訴訟が提起されました。その訴訟提起時点での元本は580万円弱あり、年5%の金員を含めると、総額は850万円を超える金額となっていました。

 

依頼者は、対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

原告(当該知人)による850万円超えの請求は、依頼者による弁済が、元本と利息(遅延損害金)のうち、利息に優先的に充当されることを前提としたものでした。これに対し、当事者間の過去のやり取りや合意内容等を見る限り、依頼者が弁済した金員は、利息(遅延損害金)ではなく元本に充当することが暗黙の了解になっていたと解釈する余地があると考えました。そこで、具体的事実に基づき、当事者間で元本に優先して充当する旨の合意が成立していることを主張しました。

 

そうしたところ、原告は、書面上では充当の合意を争ったものの、話合いによって支払方法について合意することができれば、依頼者による弁済の充当の合意の主張を踏まえた金額を受け容れるとのことでした。

 

その後、依頼者と相談し、頭金の金額や月々の分割払いの金額等を決め、原告に提案し、了承されました。そのため、和解条項案を作成の上で、裁判上の和解で解決となりました。

解決のポイント

原告の請求金額が850万円を超えていたのは、被告による弁済が利息(遅延損害金)に充当されることにより、元本が減らず、これに伴う利息(遅延損害金)も嵩んでいたことが主な要因でした。民法上、元本と利息がある場合において、一部弁済がなされたときは、充当の合意がない限り、利息から先に充当されるのが原則とされています。原告の請求は、この原則に従った請求と言えます。

 

これに対し、依頼者側では、本件の個別的事情に鑑み、利息よりも元本に優先に充当される合意が成立していたと主張しました。これにより元本の総額が減少し、これに伴い利息(遅延損害金)の総額も相当程度圧縮されたことにより、結果として、500万円を超える減額という内容で和解となりました。

 

法律を巡っては様々な解釈の可能性があり、その解釈がいかに説得力を持つものであるか裁判所に分かってもらうことが肝要となります。法律問題でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

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