費用について | 大田区に密着の弁護士【京浜蒲田法律事務所】

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費用の種類

法律相談料

新規法律相談又は継続法律相談の対価としてお支払頂く費用です。

着手金

委任事務を処理するに当たり、事件開始時にお支払い頂く費用です。
経済状況に応じ、分割でのお支払いも可能です。

委任事務処理遂行の対価としてお支払いいただくものであり、事件結果の如何にかかわらず、返還されません。

手数料

原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する案件について、その結果の如何にかかわらず受任時にお支払い頂くものです。

実費(諸経費)

裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)、謄写費用、交通費、宿泊費、反訳費用等、事件処理のために実際に出費される費用です。

事件開始時、着手金や手数料とは別に、諸々の実費(諸経費)を予め頂戴します(1万1000円~3万3000円程度)。

出張日当

弁護士又は事務職員が外出して委任事務を処理する場合、合理的拘束時間に応じてお支払い頂く費用です。

期日日当

調停・審判・訴訟等の期日対応が必要な場合において、期日回数が一定回数以上となるとき、期日1回ごとにお支払頂く費用です。

期日が電話会議やウェブ会議で実施される場合も発生します。

法律相談料

・以下は全て税込表記です。
・事案の見通し、難易度等によっては有料相談でのご案内となる場合もございます(有料の場合、30分当たり5500円)。

一般(交通事故以外)

初回法律相談…30分まで無料、その後は30分当たり5500円
2回目以降の法律相談…30分当たり5500円

交通事故(弁護士費用特約有り)

30分当たり5500円

交通事故(弁護士費用特約無し)

原則無料

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