依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
本件について訴訟提起した場合、保護されるべき利益をどう構成するか悩ましいところがあったところから、裁判外の示談交渉で着手しました。
最初に相手方の男性の戸籍及び住民票を確認しました。そうしたところ、案の定、相手方には妻と子供がいました。また、住民票上、妻と子供と同居していることも明らかとなりました。
これを受け、弁護士より、書面ではなく、電話で、当該男性との連絡を試みました。比較的すぐに連絡がつながったことから、妻や子供の存在等について既に裏付けを取っていること、当該男性に騙されたことにより、依頼者が著しい精神的苦痛を被ったこと、そのため依頼者に対する謝罪及び損害賠償を求めることを伝えました。これに対し、当該男性は、基本的に大きく反発することはなく、事実関係を大筋認め、依頼者にはきちんと謝罪しなくてはならないという意思が示されました。他方で、賠償金額については、依頼者の求める金額が高額に過ぎることから、譲歩をしてほしいとの回答がなされました。当初の時点では、両者の賠償金額に100万円程度の開きがある状態でした。訴訟になった場合の見通しも踏まえ、依頼者と相談し、金額は一定程度譲歩するが、謝罪については直筆のものを求めました。そうしたところ、当該男性は、直筆の謝罪文を承諾し、賠償金額についても上乗せがなされ、80万円を一括で支払うとの回答が得られました。依頼者がこの回答内容を受け容れたことから、弁護士において示談書を作成し、当事者双方に確認してもらい、正式に取り交わしとなりました。示談書取り交わしの際、当該男性から直筆の謝罪文も受領しました。
当該男性へ弁護士介入の連絡をしてから示談成立に至るまで、2ヶ月弱での解決となりました。
解決のポイント
相手方が既婚者であることを秘匿していたことは確かに許されるものではありませんが、訴訟となった場合、法的に保護される婚約関係にまで至っていたと言えるか等、リスクと考えられる点もいくつかありました。示談交渉を試みた結果、相手方も示談解決に向けて検討する姿勢が示されたことから、交渉が進展し、比較的短期間で解決することができました。
男女関係が婚約や内縁関係と言えるか否か等については、裁判官によって評価が分かれることがあります。男女問題や婚約・内縁関係でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
夫が妻(依頼者)の不貞を疑い、慰謝料を請求するとともに離婚に消極的であったが、慰謝料を減額した上で調停離婚が成立したケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(妻・30代・自営業)と夫(30代・会社員)は、婚姻期間3年を超える夫婦であり、子どもはいませんでした。依頼者は自営で飲食店を営んでおり、義母(相手方である夫の母親)に店の手伝いをしてもらっていました。しかし、義母の言動や関係性を巡って諍いが起こり、これに伴い夫との関係も悪化しました。一旦は関係の修復を試みましたが、修復には至らず、依頼者が家を出る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫との離婚を希望しました。これに対し、夫は、弁護士を立てた上で、別居前からの依頼者の不貞を主張して慰謝料を請求するとともに、離婚に否定的な姿勢を示しました。
そこで、こちらも弁護士をということで、ご依頼を頂きました。
婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース
婚約破棄慰謝料男女問題依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
妻が実家を離れて単身赴任中の夫(依頼者)と生活することを拒み、離婚にも消極的な状況において、弁護士代理で離婚協議を申し入れ、協議離婚が成立したケース
別居婚姻費用離婚面会交流養育費依頼者(夫・20代・会社員)と(妻・20代・専業主婦)は、婚姻期間5年弱の夫婦であり、子供が2人いました(長女4歳、二女3歳)。婚姻してからしばらくの間、夫婦は、妻の実家に住み、家事・育児について妻の両親の補助を受けながら生活をしていました。その後、仕事の都合で依頼者のみ遠方に単身赴任となりました。依頼者としては、単身赴任先での生活が落ち着き次第、妻と子供も依頼者の下に引っ越し、家族4人で生活するという認識でいました。しかし、妻は、単身赴任後に4人で生活することを約束した覚えはない、妻の実家から出るつもりはないなどと答えたことから、婚姻生活に関する両者の考え方の違いが顕著となりました。次第に衝突も増え、妻からは、婚姻費用の支払い等お金に関する連絡以外こない状況となりました。この状況に耐えかねた依頼者は、妻に対して離婚を切り出しましたが、お金以外の連絡はほぼつかない状況となりました。そのため、離婚協議を進めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者が既婚男性と不貞関係となり、その配偶者から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース
不貞慰謝料男女問題依頼者は、飲み会で知り合った男性と親密になり、当該男性が独身であることを前提に、男女交際するようになりました。
しかし、ある日、依頼者と当該男性で一緒にいるところに、当該男性の妻が現れる事態が起こりました。その後、当該男性に確認したところ、結婚して既婚者であることを認めました。それだけでなく、妻との間に子どももいるということでした。
依頼者は、一旦は当該男性との関係を断ち切ろうとしましたが、当該男性と何回か連絡を取り合ううちに、再び関係を結ぶようになりました。
ところが、その関係も妻が知ることとなり、妻の弁護士から通知書が届き、慰謝料300万円の請求を受けました。