京浜蒲田法律事務所

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婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

本件について訴訟提起した場合、保護されるべき利益をどう構成するか悩ましいところがあったところから、裁判外の示談交渉で着手しました。
最初に相手方の男性の戸籍及び住民票を確認しました。そうしたところ、案の定、相手方には妻と子供がいました。また、住民票上、妻と子供と同居していることも明らかとなりました。
これを受け、弁護士より、書面ではなく、電話で、当該男性との連絡を試みました。比較的すぐに連絡がつながったことから、妻や子供の存在等について既に裏付けを取っていること、当該男性に騙されたことにより、依頼者が著しい精神的苦痛を被ったこと、そのため依頼者に対する謝罪及び損害賠償を求めることを伝えました。これに対し、当該男性は、基本的に大きく反発することはなく、事実関係を大筋認め、依頼者にはきちんと謝罪しなくてはならないという意思が示されました。他方で、賠償金額については、依頼者の求める金額が高額に過ぎることから、譲歩をしてほしいとの回答がなされました。当初の時点では、両者の賠償金額に100万円程度の開きがある状態でした。訴訟になった場合の見通しも踏まえ、依頼者と相談し、金額は一定程度譲歩するが、謝罪については直筆のものを求めました。そうしたところ、当該男性は、直筆の謝罪文を承諾し、賠償金額についても上乗せがなされ、80万円を一括で支払うとの回答が得られました。依頼者がこの回答内容を受け容れたことから、弁護士において示談書を作成し、当事者双方に確認してもらい、正式に取り交わしとなりました。示談書取り交わしの際、当該男性から直筆の謝罪文も受領しました。
当該男性へ弁護士介入の連絡をしてから示談成立に至るまで、2ヶ月弱での解決となりました。

解決のポイント

相手方が既婚者であることを秘匿していたことは確かに許されるものではありませんが、訴訟となった場合、法的に保護される婚約関係にまで至っていたと言えるか等、リスクと考えられる点もいくつかありました。示談交渉を試みた結果、相手方も示談解決に向けて検討する姿勢が示されたことから、交渉が進展し、比較的短期間で解決することができました。
男女関係が婚約や内縁関係と言えるか否か等については、裁判官によって評価が分かれることがあります。男女問題や婚約・内縁関係でお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

妻から協議離婚を求められた状況において、養育費の額や面会交流の条件を整えた上で、協議離婚で決着した事例

依頼者(夫・40代・営業職)と妻(30代)は、婚姻期間6年以上の夫婦であり、子供が1人いました(長女・1歳)。夫婦の間で諍いが生じた際、売り言葉に買い言葉で、依頼者も厳しい口調で言ってしまったことがあり、その夫婦喧嘩の延長線上で、妻と子供が妻の実家に住むという形で別居となりました。後日、弁護士を通じて、妻より、離婚請求がされるとともに、親権者は妻、養育費として相当額等の請求がなされました。
妻に弁護士が就いたということで、依頼者も弁護士を就けて対応したいということで、ご依頼をいただきました。

妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。

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