京浜蒲田法律事務所

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依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

ご相談の概要

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

当該女性は、妊娠が意に反するものであったと主張していましたが、この点は依頼者の認識と異なるものであったため、基本的な認識が異なることを指摘しました。また、両者が肉体関係に及んだ経緯や、両者の関係の成熟性等からして、多額の慰謝料が発生する事案であるとは考えにくいということも主張しました。さらに、中絶費用として請求されている金額が予想以上に高額であり、根拠資料に曖昧な点があること等も指摘しました。
これに対し、いずれの点も承服できないとして当該女性から反論がなされ、数十万円の賠償金額では納得できないこと、その場合は法的措置を講じることが主張されました。
これを受け、依頼者と相談した結果、解決金の上乗せはしつつ、訴訟になった場合の見通しを考えた時に、大幅な上乗せをすることは考え難いという方針で対応しました。その後も、当該女性から、当時の心情等が主張されるなどして、弁護士同士での交渉が続きました。最終的に、当該女性において、裁判(訴訟)での解決は望まないということになり、当方より最大限の回答として提示していた60万円で合意となったことから、弁護士において示談書を作成し、取り交わしとなりました。
介入通知を送付してから示談成立となるまで、2ヶ月程度での解決となりました。

解決のポイント

依頼者として、相手方に金銭をお支払する気持ち自体はあったものの、さすがに高額過ぎるのではないかということでのご相談であったことから、示談交渉によってできる限り適正な金額に減額する方向性で解決することを心掛けました。
男女問題を巡っては、訴訟となった場合に請求が認められるか曖昧なものについても、当事者の気持ちの面で請求がなされることもあります。その場合、訴訟になった場合の見通しはどうか、紛争の早期解決のため、いくら程であれば支払意思を示すことができそうか等、難しい判断を求められることもあります。また、弁護士が介入していないことに乗じて、法的に見て明らかに過大な請求や法外な請求がなされることもあります。そのような場合は、お一人で悩まずに、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。弁護士が介入するだけで、請求者の対応等が変わることもあります。

その他の解決事例

夫(依頼者)が妻以外の女性と不貞関係に及んだとして、妻から夫に対して離婚訴訟が提起され、併せて財産分与の申立て、慰謝料として600万円が請求された事案において、財産分与の評価や慰謝料の金額等について必要な主張・反論を行ったところ、慰謝料は200万円、財産分与として夫が妻から約450万円を受け取る内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・調理師)と妻は、婚姻歴25年以上の夫婦であり、子供が2人(長男及び長女)いました。長男はすでに自立しており、長女は大学生でした。
夫婦は同じ会社に勤めていましたが、ある時、依頼者が同じ会社に勤める女性と不貞関係に及びました。後日、不貞の事実が発覚し、依頼者が家を出て行く形で別居しました。これに伴い、依頼者は勤めていた会社からも退職しました。なお、当該会社には退職金規程があり、依頼者に退職金として数百万円の支給がなされる計算でした。また、夫婦が同居していた自宅は、婚姻後、それぞれが婚姻前に有していた財産を拠出し合い、残額について住宅ローンを組んで購入したものであり、夫婦共有名義となっていました。
別居後、妻から離婚調停が申し立てられましたが、高額の慰謝料を請求された他、財産分与として依頼者が分与を受ける金員は無いということであったため、不成立となりました。
その後、妻から離婚訴訟が提起されたため、弁護士にご相談を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース

依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース

依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。

依頼者である女性が既婚者である男性と不貞関係となり、当該男性の妻から慰謝料として400万円の請求がなされた事案において、弁護士介入して慰謝料の減額交渉を行った結果、110万円で示談となり、300万円近く減額したケース

依頼者である女性は、勤務先で知り合った男性から、男女交際を求められました。依頼者は、当該男性が既婚者であることを知っていたため、これを断っていました。しかし、当該男性が熱烈にアピールしてきたことに根負けし、不貞関係となりました。両者の不貞関係は数年に及びました。ある日、当該男性の妻が、当該男性の使用するパソコンを確認したところ、依頼者との不貞関係を示すものが出てきたことにより、不貞が発覚しました。妻から依頼者に対して弁護士を通じて連絡があり、慰謝料として400万円の請求を受けました。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

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