依頼者(夫・30代・公務員)は、仕事柄転勤が多く、妻との婚姻後も、単身赴任する状況が続いていました。妻は実家で生活していたところ、夫婦間では、婚姻後、同居に向けた話題が出ていましたが、同居を開始する時期等について、夫婦間で認識のズレが生じ、対立が生じていました。めでたく夫婦間で子供を授かりましたが、妻は実家で生活していたことから、里帰り出産のような状態となりました。この出産をきっかけとして、妻は実家で引き続き生活することを強く希望し、子供を含む家族3人での同居生活を望む依頼者との対立が深くなりました。
次第に、妻と音信不通気味となったことから、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。
生後間もない子供がいる状況において、別居婚状態の夫婦が同居生活を巡って対立が生じ、婚姻関係の継続が困難となり、弁護士代理で協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
受任時、妻において婚姻関係を継続する意思があるのか、また、妻の実家を離れて同居する意思があるのか、必ずしも妻の意向がはっきりとしなかったことから、弁護士介入の通知をする際に、これらの点を尋ねました。そうしたところ、妻にも弁護士が就き、実家から離れる意向はなく、依頼者が求めるならば、離婚することもやむを得ないという意向でした。
依頼者自身、離婚することには迷いもありましたが、婚姻生活のあり方に関する見解の相違が大きく、従前のような別居婚の状態で婚姻関係を継続していくことは難しいと感じ、離婚条件についての協議を進めることにしました。
当初、依頼者は、生まれて間もない子供の親権を主張しましたが、案の定、妻も親権を強く主張しました。子供が生まれて以降、一貫して妻の実家で妻の監護養育下にあることから、依頼者が子供の親権を獲得することは客観的に見て困難な状況でした。そこで、親権者は妻であることを前提としつつ、養育費について、婚姻生活に関する依頼者の切実な思いを訴えながら、依頼者の要望を伝えました。そうしたところ、養育費に関しては、妻が依頼者の主張を受け入れたため、離婚条件が整いました。最終的に、弁護士同士で離婚協議書の内容を整え、協議離婚成立となりました。
弁護士介入の通知をしてから協議離婚成立まで、約4ヶ月での解決となりました。
解決のポイント
養育費に関して、妻よりも依頼者の収入の方が多かったことから、家庭裁判所が採用している養育費算定表によれば、依頼者から妻に対して、相当額の支払いをする必要がありました。特別の事情がある場合、算定表から導かれる養育費の金額よりも多少増減することはありますが、基本的に増減の幅は1~2万円であることが多いと考えられています。
もっとも、本件では、依頼者の切実な思いを相手方に伝えたことにより、1~2万円を大幅に超える範囲で合意となりました。養育費の点について当事者間で合意となったことが、離婚調停に至ることなく協議離婚で解決できたことの大きな要因になったと言えます。
協議離婚の本質は合意であるため、時として、複数ある離婚条件について優先順位を決めた上で、相手方との交渉において妥結点を探っていくことが必要となります。どのような条件でもって妥結点とすべきか判断するのが難しい場合、ぜひ京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース
不貞慰謝料別居婚姻費用親権財産分与離婚面会交流養育費依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
別居親権離婚養育費依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース
別居親権財産分与離婚時年金分割養育費依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。
別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。
別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。
妻の不貞が原因で離婚した夫(依頼者)が、不貞相手の男性に慰謝料を請求し、300万円一括払いという内容で示談したケース
不貞慰謝料別居離婚依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴8年弱の夫婦であり、子どもが2人(7歳、5歳)いました。
コロナ禍で外出自粛要請がある中、妻の外出頻度は多くなり、帰りの時間も終電や深夜での帰宅が多くなりました。また、家にいる時も、妻は一人でイヤホンをして台所に籠りがちになりました。依頼者が妻の荷物を整理していたところ、女性用の避妊具を発見しました。
ある時、依頼者と子ども達が既に就寝していたところ、妻が家に帰ってきて、ドア越しに妻が電話で誰かと話している声が聞こえました。その内容は「愛してる」等といったものでした。それを聞いた依頼者は、たまらず妻を問いただしたところ、飲食店で知り合った男性と不貞関係にあることを自白しました。
不貞が発覚したことにより、夫婦関係の修復は不可能な状態となり、夫婦は離婚しました。
他方、依頼者は、不貞相手の男性が許せないということで、不貞慰謝料請求のご依頼を頂きました。