オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

京浜蒲田法律事務所
初回相談無料

[まずはお気軽にご電話ください]

 03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

メールでの相談予約随時受付

オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

ご相談の概要

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

別居後の生活費(婚姻費用)について、夫婦間で特に約束されていなかったことから、離婚調停と同時に、婚姻費用分担調停を申し立てました。相手方は、婚姻後に購入したマンションの住宅ローンの他に、ライフラインや保険料などで負担が嵩んでいると主張し、家計簿まで提出しました。その上で、いわゆる婚姻費用算定表に基づく月額の婚姻費用額よりも大きく下回る金額に拘りました。しかし、相手方の主張は、自己の生活費の負担ばかりを優先する考え方であり、受け入れられない提示でした。そのため、このことを主張すると、調停委員による説明・説得もあってか、算定表どおりの婚姻費用額で調停(合意)成立となりました。
離婚について、夫婦間には、相手方名義のマンションがありましたが、購入後比較的間もない時期であったことから、オーバーローンの可能性がありました。しかも、依頼者の父親が、住宅ローンの連帯保証人となっていました。そこで、調停の中で、連帯保証契約の解約を優先的に希望しました。相手方は、離婚すること自体争わず、連帯保証を外すことについても異論は出されませんでした。住宅ローンの連帯保証については、債権者(金融機関)の存在を無視できず、思うように手続が進まないこともありました。それでも、金融機関の担当者が夫婦間の状況を把握され、所定の手続きを取れば連帯保証契約の解約に応じるとなったことから、手続きを進めました。
連帯保証以外の点について、相手方は、不貞はお互い様だから慰謝料(解決金)を支払う必要はない(依頼者が不貞をしたという事実・証拠はありませんでした。)、養育費も将来的に残業代が減る見込みだから算定表に基づく金額は払えないなどと主張しました。
養育費等をめぐって双方の見解は対立し、調停不成立のところまでいきかけました。その時、裁判官が介入し、訴訟になった場合の見通し等を踏まえ、調停での現実的な解決案が示されました。内容を検討した結果、養育費は算定表に基づく金額から若干の譲歩はするものの、養育費支払いの終期や、慰謝料(解決金)の額など、トータルでは調停に応じるメリットがあるということになり、訴訟には至らず、調停離婚となりました。

解決のポイント

住宅ローンに係る連帯保証契約の解消については、債務者(夫)の協力や、金融機関(債権者)の同意が必要であることから、話を進めることが困難となることが少なくありませんが、本件では実現にこぎつけることができました。
また、慰謝料(解決金)については、不貞相手の女性から既に200万円を超える金額を賠償してもらう示談が成立しており、相手方からの慰謝料と合わせて合計300万円程の金額で解決となりました。

その他の解決事例

妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース

依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース

依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。

依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース

依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。

離婚・男女問題無料相談ご予約。
まずはお気軽にお問合せください

初回相談無料  03-6424-8328

平日:9:00〜21:00

お問い合わせ