京浜蒲田法律事務所

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オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

ご相談の概要

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

別居後の生活費(婚姻費用)について、夫婦間で特に約束されていなかったことから、離婚調停と同時に、婚姻費用分担調停を申し立てました。相手方は、婚姻後に購入したマンションの住宅ローンの他に、ライフラインや保険料などで負担が嵩んでいると主張し、家計簿まで提出しました。その上で、いわゆる婚姻費用算定表に基づく月額の婚姻費用額よりも大きく下回る金額に拘りました。しかし、相手方の主張は、自己の生活費の負担ばかりを優先する考え方であり、受け入れられない提示でした。そのため、このことを主張すると、調停委員による説明・説得もあってか、算定表どおりの婚姻費用額で調停(合意)成立となりました。
離婚について、夫婦間には、相手方名義のマンションがありましたが、購入後比較的間もない時期であったことから、オーバーローンの可能性がありました。しかも、依頼者の父親が、住宅ローンの連帯保証人となっていました。そこで、調停の中で、連帯保証契約の解約を優先的に希望しました。相手方は、離婚すること自体争わず、連帯保証を外すことについても異論は出されませんでした。住宅ローンの連帯保証については、債権者(金融機関)の存在を無視できず、思うように手続が進まないこともありました。それでも、金融機関の担当者が夫婦間の状況を把握され、所定の手続きを取れば連帯保証契約の解約に応じるとなったことから、手続きを進めました。
連帯保証以外の点について、相手方は、不貞はお互い様だから慰謝料(解決金)を支払う必要はない(依頼者が不貞をしたという事実・証拠はありませんでした。)、養育費も将来的に残業代が減る見込みだから算定表に基づく金額は払えないなどと主張しました。
養育費等をめぐって双方の見解は対立し、調停不成立のところまでいきかけました。その時、裁判官が介入し、訴訟になった場合の見通し等を踏まえ、調停での現実的な解決案が示されました。内容を検討した結果、養育費は算定表に基づく金額から若干の譲歩はするものの、養育費支払いの終期や、慰謝料(解決金)の額など、トータルでは調停に応じるメリットがあるということになり、訴訟には至らず、調停離婚となりました。

解決のポイント

住宅ローンに係る連帯保証契約の解消については、債務者(夫)の協力や、金融機関(債権者)の同意が必要であることから、話を進めることが困難となることが少なくありませんが、本件では実現にこぎつけることができました。
また、慰謝料(解決金)については、不貞相手の女性から既に200万円を超える金額を賠償してもらう示談が成立しており、相手方からの慰謝料と合わせて合計300万円程の金額で解決となりました。

その他の解決事例

生後1年未満の子供がいる夫婦について、面会交流を機に夫が子供の返還を拒否した事案において、妻(依頼者)より即時に監護者指定・子の引渡しを申し立て、無事子供の引渡しが実現されたケース

依頼者(妻・30代)と夫(30代)は、婚姻歴約1年の夫婦であり、生後1年未満の子供(女の子)がいました。夫には粗暴な面があり、気に入らないことがあると、怒りに任せて妻を叩くなどしていました。また、依頼者が生後1年未満の子供の育児に追われる中、夫は日付が変わっても帰ってこず、帰りが遅くなるという事前の連絡もないという状況が続きました。これによって、依頼者は夫を信用することができなくなり、子供を連れて、遠方の実家に帰りました。そうしたところ、夫より、もう一度子供に会わせてほしいという連絡がありました。依頼者はこれに応じ、子供を連れて夫と会い、数日後に子供を返すという約束で、子供を引き渡しました。しかし、子供を返す当日、夫は姿を見せませんでした。依頼者が夫に対して約束が違うと申し向けたところ、夫は、子供の親権を譲らないと主張し、子供の引渡しを拒否しました。依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

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