妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。

こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。

依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

弁護士がご本人に代わり、夫に対して、DVや暴言、借金等を理由として離婚を求めるとともに、慰謝料の支払いを求めました。それと同時に、別居以降、夫から婚姻費用が支払われていなかったことから、別居期間中の婚姻費用を速やかに支払うよう請求しました。これに対し、夫は、弁護士を通じて、離婚自体は合意するものの、DVや暴言といった離婚事由は争うとして、慰謝料の支払いはできないと回答してきました。

一方、婚姻費用については、依頼者から提示した月額を支払うとのことでした。そのため、婚姻費用分担について、先行して合意しました。離婚については、慰謝料の支払いが一切無い状態での離婚はできないと反論したところ、夫から、解決金名目での支払いは提示されましたが、50万円未満の金額にとどまるものでした。依頼者が受けた精神的苦痛を考えると、この金額では合意できないと回答すると、夫から離婚調停が申し立てられました。

調停期日においても、基本的に、夫は、支払うとしても50万円未満の金額が限度であると固執しました。これに対しては、依頼者が心療内科から取得した診断書を提出するなどして、依頼者が被った精神的苦痛を訴えました。そうしたところ、期日間に、夫側から、調停を踏まえた解決案が示されました。内容としては、早期に調停離婚が成立することを前提に、100万円を支払うというものでした。

この内容で依頼者も調停成立に向けて前向きとなったものの、次の期日において改めて依頼者の精神状態をお話し頂いた上で、金額の上乗せを求めたところ、夫は、100万円にもう十数万円上乗せすることを認めたことから、依頼者もこれを承諾しました。その流れのまま、調停条項の内容を相互に確認し、調停離婚が成立しました。

依頼者から離婚の通知をしてから調停離婚成立に至るまで、約6ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

離婚協議段階では、夫は50万円未満の金額しか支払えないと主張していましたが、調停段階では、その3倍以上の金額を支払うと提示しました。離婚調停を申し立てたのは夫であり、早期に離婚を成立させたいという思いが強かったことが影響したものと考えられます。

相手方配偶者からのDVや暴言により、ご自身では相手方配偶者に対して離婚や慰謝料を請求したくても言えないということもあります。そのような場合、弁護士がご本人に代わって離婚や慰謝料の請求をすることができますので、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が妊娠中に夫から暴力(DV)を受け、骨折をした事案において、離婚調停を申し立て、慰謝料を含む解決金約150万円の支払いを受ける内容で、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、婚姻後間もなく、子供が生まれました(男の子)。しかし、夫は、自身の思い通りにいかないことや、何か気に入らないことがあると、妻である依頼者に対して、「殺すぞ」等の暴言を吐きました。また、依頼者が妊娠中、家庭内のことで喧嘩となった際、依頼者は、夫に胸ぐらを掴まれた状態で壁に打ち付けられる等のDV(ドメスティックバイオレンス)を受け、骨折の被害を受けました。こうしたことを受け、依頼者は、夫と一緒に生活することはできないと考え、子供を連れて依頼者の実家に戻る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫に対して離婚を求めましたが、夫は夫婦関係の修復を希望したため、協議が進展しませんでした。依頼者よりも夫の方が弁が立ち、また、過去にDVもあったことから、弁護士介入をご希望され、ご相談頂きました。

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

夫(依頼者)が妻から激しい口調で罵られる等して体調を崩し、別居となり、夫から離婚調停を申し立てられたところ、妻から慰謝料(解決金)や高額の養育費を請求されたものの、慰謝料の支払いなし、養育費は夫側が提示した適正額に落ち着く形で調停離婚となったケース

依頼者(夫・40代・会社員[SE])と妻は、婚姻歴約3年の夫婦です。婚姻後間もなく、妻は妊娠しましたが、その頃から、妻の機嫌が悪く、些細なことで激怒するようになりました。妻からは、過去に精神疾患を患っていたことを聞きましたが、それは婚姻後のことでした。この状況は徐々にエスカレートしていき、依頼者は、妻から、「てめーコノヤロー」、「根性が腐っている」、「お前は死臭がする」等のモラルハラスメントのような発言を幾度となく浴びせられるようになりました。これが原因で、依頼者は体調を崩し、妻との同居生活が耐え難いものとなったため、別居しました。別居後、妻は子を出産し、その際は依頼者も病院に泊まり込むなどして付き添った。
子供は無事生まれたものの、今後妻と一緒に婚姻同居生活を続けていくことはできないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

夫からモラハラを受けていた妻が子供達を連れて別居し、別居間もない時点で弁護士が介入し、交渉の結果、2人の子供の親権者となる内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦[看護師])と夫は婚姻歴4年弱の夫婦であり、子供が2人(長女5歳、二女3歳)いました。夫は気性が荒く、夫婦喧嘩となった際、依頼者は夫から平手で頭を殴られる等の暴力を受けた他、怒鳴りつけられる等のモラルハラスメントも受けていました。さらに、夫は、子供に対しても「バカ」等の言葉をぶつけていました。こうしたことが積み重なり、依頼者は夫との婚姻関係を続けていく気持ちを喪失し、子供2人を連れて別居しました。
別居直後、夫からは、戻ってきてほしい、話し合う余地はないか等と言われていましたが、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わらず、ご相談を頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。

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