京浜蒲田法律事務所

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夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

解決に向けた活動

弁護士介入の前の時点で、離婚に対して夫がどう考えているのか判然としなかったことから、離婚協議交渉で着手しました。早速、弁護士から夫に対して、離婚請求や親権、養育費を希望する内容で通知しました。しかし、一定期間を過ぎても夫から全く連絡がありませんでした。書面連絡や架電を繰り返しましたが、連絡不通の状況が続いたため、交渉を断念し、離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。

離婚調停においても、離婚、親権及び養育費を求めました。第1回の調停期日には夫も出席しました。夫の回答は、離婚には合意し、親権者も依頼者で構わない、養育費は算定表に基づく金額、しかし家族の生活費として夫の親やカードローンで1000万円を超える借金をしたことから、その半分を負担してもらいたい、依頼者が勝手に別居したことから婚姻費用は支払わない、慰謝料も求める、というものでした。また、借金に関して、カードローン会社からの利用明細、夫作成の借用書などが提出されました。期日後、夫から提出された借用書等を確認しましたが、証拠としての信用性が高いとは言えず、依頼者においても趣味や遊興費で多額の浪費をしていたこともないことから、夫の要求は受け入れ難いものでした。また、慰謝料を請求される謂われもなく、夫において婚姻費用を分担すべき状況でした。

そこで、第2回期日において、借金の折半、婚姻費用の支払拒否及び慰謝料の請求にはいずれも応じられないと明示しました。そうしたところ、夫は、第1回に提示した内容を翻し、借金の折半、婚姻費用の支払拒否及び慰謝料の請求は撤回すると回答しました。また、婚姻費用及び養育費については、双方の収入資料に基づき、算定表から導かれる金額を支払う回答されました。そのため、収入資料を参照し、調停委員とも協議をした上で、それぞれの金額が決まりました。こうして、第2回の期日において、親権者は依頼者、養育費は相当額、未払い婚姻費用の支払合意の内容にて、調停離婚が成立しました。

協議段階で離婚の通知をしてから調停離婚が成立するまで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

一方配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス)、暴言、モラハラ等によって、他方配偶者に恐怖心が植え付けられ、希望を言いたくても言えないという状況になることがあります。

そのような時、弁護士はご本人の代理人として、ご本人のお気持ちを代弁することができますので、お困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース

依頼者(夫・50代・薬剤師)と妻(40代・専業主婦)は、婚姻期間20年を超える夫婦です。子供は2人おり(長女及び長男)、いずれも成人し、大学に進学している状況でした。長女を出産した後から、妻はヒステリックに怒ることが多くなり、それに伴い夫婦喧嘩も増えるようになりました。また、家計は妻が管理していたところ、使途不明の金銭消費があり、夫婦間の信頼関係に亀裂が走りました。他方、依頼者は、妻以外の女性と不貞関係に及び、後に不貞の事実が明らかとなりました。依頼者は不貞の事実を認めて謝罪し、当該女性との関係を解消しました。ところが、不貞に起因する妻の依頼者に対する不信感は払拭されず、依頼者の行動を事細かくチェックするようになりました。依頼者は、妻に監視されているかのような状況を疎ましく感じ、自分一人が家を出て行く形で別居するに至りました。
別居の状態は6年以上続き、子供2人とも大学生になったことから、依頼者から妻に対して離婚を求めましたが、妻は一貫して離婚を拒否しました。そこで、離婚実現に向けて、弁護士にご相談を頂きました。

子供が生まれたことをきっかけとして妻が実家に依存するようになり、別居となった事案において、夫から離婚調停を申し立て、将来における減収や妻の潜在的稼働能力を踏まえて養育費が算定されたケース

依頼者(夫・30代・会社員[調理師])と妻は、婚姻歴5年弱の夫婦であり、子供が1人(長男2歳)いました。依頼者と妻は2人で夫婦生活を送っていましたが、同じ県内に妻の実家があり、比較的帰省は容易な状況でした。妻が子供を妊娠し、出産することになって以降、妻は頻繁に実家に帰り、妻の両親の援助を受けるようになりました。依頼者は、仕事の都合で県外に行くこともあり、妻の実家に援助を求めることもしょうがないと感じていましたが、次第に、実家依存症ではないかと思う程、妻は実家にいるようになりました。そして、ある時、妻から依頼者に対し、依頼者と住んでいた家には戻りたくない、このまま実家で生活すると告げられ、実家帰省のはずが、そのまま別居となりました。
依頼者は妻に対し、何度も、子供と一緒に戻ってきてほしいとお願いをしましたが、実家にいる方が安心だから等の理由で応じてもらえませんでした。依頼者はあくまでも関係修復(円満)を求めていましたが、妻の気持ちが変わる気配が全くなかったことから、この状態では婚姻関係を続ける意味がないとして、ご相談を頂きました。

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。

こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。

依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。

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