京浜蒲田法律事務所

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夫からのモラルハラスメントに耐え兼ねて、妻が子供を連れて別居をした事案について、離婚協議段階では夫が何らの応答もしなかったことから、離婚調停を申し立てたところ、計2回の調停期日によって、妻を親権者とし、相当額の養育費を受ける内容で調停離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻・40代・専業主婦)と夫は、婚姻歴約3年の夫婦であり、子供が1人(長女1歳)いました。婚姻同居中、依頼者は、夫から度々「底辺の人間だ」、「誰のおかげで生活できてると思ってるんだ」等の言葉による嫌がらせ(モラルハラスメント)を受けていました。また、生活費は夫が管理していたところ、家族の生活費のために多額の借金を背負っており、依頼者にその負担を求めたりもしていました。こうした状況に絶えかね、依頼者は子供を連れて別居しました。

別居直前の時期に依頼者からご相談を頂き、継続的なモラハラによって夫に恐怖心を抱いていたことから、ご本人に代わって弁護士が代理することになりました。

解決に向けた活動

弁護士介入の前の時点で、離婚に対して夫がどう考えているのか判然としなかったことから、離婚協議交渉で着手しました。早速、弁護士から夫に対して、離婚請求や親権、養育費を希望する内容で通知しました。しかし、一定期間を過ぎても夫から全く連絡がありませんでした。書面連絡や架電を繰り返しましたが、連絡不通の状況が続いたため、交渉を断念し、離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てることにしました。

離婚調停においても、離婚、親権及び養育費を求めました。第1回の調停期日には夫も出席しました。夫の回答は、離婚には合意し、親権者も依頼者で構わない、養育費は算定表に基づく金額、しかし家族の生活費として夫の親やカードローンで1000万円を超える借金をしたことから、その半分を負担してもらいたい、依頼者が勝手に別居したことから婚姻費用は支払わない、慰謝料も求める、というものでした。また、借金に関して、カードローン会社からの利用明細、夫作成の借用書などが提出されました。期日後、夫から提出された借用書等を確認しましたが、証拠としての信用性が高いとは言えず、依頼者においても趣味や遊興費で多額の浪費をしていたこともないことから、夫の要求は受け入れ難いものでした。また、慰謝料を請求される謂われもなく、夫において婚姻費用を分担すべき状況でした。

そこで、第2回期日において、借金の折半、婚姻費用の支払拒否及び慰謝料の請求にはいずれも応じられないと明示しました。そうしたところ、夫は、第1回に提示した内容を翻し、借金の折半、婚姻費用の支払拒否及び慰謝料の請求は撤回すると回答しました。また、婚姻費用及び養育費については、双方の収入資料に基づき、算定表から導かれる金額を支払う回答されました。そのため、収入資料を参照し、調停委員とも協議をした上で、それぞれの金額が決まりました。こうして、第2回の期日において、親権者は依頼者、養育費は相当額、未払い婚姻費用の支払合意の内容にて、調停離婚が成立しました。

協議段階で離婚の通知をしてから調停離婚が成立するまで、約4ヶ月での解決となりました。

解決のポイント

一方配偶者からの暴力(ドメスティックバイオレンス)、暴言、モラハラ等によって、他方配偶者に恐怖心が植え付けられ、希望を言いたくても言えないという状況になることがあります。

そのような時、弁護士はご本人の代理人として、ご本人のお気持ちを代弁することができますので、お困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース

依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。

婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞していたことが発覚したため、夫と離婚することになり、不貞相手の女性に対して慰謝料請求したところ、250万円(分割払い)で示談が成立したケース

依頼者(妻・30代・会社員)と夫は婚姻歴5年弱の夫婦であり、幼い子どもが2人いました。ある時から、夫の帰りが日常的に遅くなりました。また、家にいる時も、夫は常に携帯電話をいじっていました。こうしたことから、依頼者は夫の浮気を疑い、問い詰めたところ、夫は同じ職場の女性と不貞していることを白状しました。

夫に裏切られた依頼者は、自身が子ども達の親権者となる形で離婚することを決意しました。他方、不貞相手の女性に対しては慰謝料請求したい気持ちがあったものの、直接やり取りするのはストレスということで、ご依頼を頂きました。

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