依頼者(夫・50代・薬剤師)と妻(40代・専業主婦)は、婚姻期間20年を超える夫婦です。子供は2人おり(長女及び長男)、いずれも成人し、大学に進学している状況でした。長女を出産した後から、妻はヒステリックに怒ることが多くなり、それに伴い夫婦喧嘩も増えるようになりました。また、家計は妻が管理していたところ、使途不明の金銭消費があり、夫婦間の信頼関係に亀裂が走りました。他方、依頼者は、妻以外の女性と不貞関係に及び、後に不貞の事実が明らかとなりました。依頼者は不貞の事実を認めて謝罪し、当該女性との関係を解消しました。ところが、不貞に起因する妻の依頼者に対する不信感は払拭されず、依頼者の行動を事細かくチェックするようになりました。依頼者は、妻に監視されているかのような状況を疎ましく感じ、自分一人が家を出て行く形で別居するに至りました。
別居の状態は6年以上続き、子供2人とも大学生になったことから、依頼者から妻に対して離婚を求めましたが、妻は一貫して離婚を拒否しました。そこで、離婚実現に向けて、弁護士にご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者が不貞に及んでいたことは事実でしたが、不貞の発覚及び不貞関係解消の時点から別居する時点まで数年の時間が経過していました。そこで、訴訟では、依頼者は有責配偶者に当たらないという主張をするとともに、有責配偶者を認められた場合に備えて、別居期間は6年以上続いていること、大学に進学した子供たちは未成熟子に当たらないこと、別居以来、依頼者が毎月数十万円もの婚姻費用を欠かさず払っている他、子供の大学入学金も負担し、将来の養育費の支払い、依頼者名義のマンションの分与等も約束していることから、離婚を認めても妻は精神的、経済的に苛酷にならないとして離婚を求めました。これに対し、妻は、別居後も修復を求めていたことから婚姻関係は破綻していないこと、仮に破綻しているとすれば依頼者は有責配偶者に当たること、妻は専業主婦であり離婚をすれば経済的に困窮することは避けられないことから、離婚請求は否定すべきであると反論しました。第一審で双方が主張や立証を提出する中、和解離婚の可能性も探りましたが、妻の離婚拒否の姿勢が変わらなかったことから、和解成立はなりませんでした。
当事者双方の尋問手続を経て判決が出され、離婚請求が認容されました。しかも、依頼者の不貞関係が原因で妻の不信感が増長されたものの、直接の別居(破綻)原因は、妻による監視(精神的な圧迫)にあるとして、依頼者は有責配偶者に当たらないという判断でした。
第一審の判決を受けて、妻が控訴しました。控訴審でも和解成立とならず、判決となりました。控訴審においては、依頼者は有責配偶者に当たることは否定できないが、別居は既に6年以上に及んでいること、未成熟子はいないこと、将来においても、依頼者による経済的援助が期待できるなどとして、離婚請求が認められました。
解決のポイント
一方配偶者に不貞の事実があり、これが別居の原因となっている場合、有責配偶者の評価を受ける可能性は高いと考えられます。もっとも、不貞発覚から別居までの期間、その間の夫婦や家族間での交流の有無、不貞相手との関係解消の有無などの要素如何によっては、有責配偶者に当たらない、あるいは有責配偶者に当たるとしても必ずしも有責性が高いとは言えない(離婚請求を認めてよいといった評価に繋がる可能性もあります。有責配偶者に当たるか否かの判断はケースバイケースになりますので、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお問い合わせください。
その他の解決事例
夫(依頼者)が不貞をしたとして、妻から夫に対して500万円以上の慰謝料請求がなされるとともに、夫からの離婚請求が拒否されている状況において、弁護士介入による交渉の結果、150万円に減額した上で、協議離婚も成立したケース
不貞慰謝料離婚依頼者(夫)と妻は、婚姻歴約5年の夫婦であり、子供はいませんでした。夫婦は共働きでしたが、依頼者の方が就労時間が長かったため、家事については妻が中心として行うという役割分担でした。しかし、その役割分担に関する認識や、家事としてどこまでやるべきかという認識の面で、夫婦間で見解の相違が生じ、喧嘩が増えました。ある時、家事を巡って再び夫婦間で喧嘩が勃発し、その流れで妻が出て行く形で別居となりました。それから間もなく、弁護士を通じて、妻より、依頼者が別居直後に別の女性と不貞に及んでいたとして、500万円以上の慰謝料が請求されました。また、依頼者は妻との離婚を希望していたところ、妻は、依頼者の誠意ある対応がない限り離婚に応じないという態度でした。
妻に弁護士が就いたということで、こちらも弁護士代理で対応したいということで、ご相談をいただきました。
依頼者と婚約関係にあった男性から、依頼者の生い立ちや国籍を理由に婚約を破棄された事案において、示談交渉が決裂し、訴訟提起したところ、120万円で和解となったケース
婚約破棄男女問題依頼者(女性・20代)と相手方の男性(20代)は、数年にわたり同棲し、交際関係を継続していました。依頼者は外国籍であり、また、元配偶者との間に子供がいましたが、当該男性はこれらを理解した上で、交際していました。双方の両親に対して将来婚姻する旨の挨拶も済ませ、当該の男性の実家で、男性の両親等と生活をともにすることになりました。
しかし、ある日、当該男性の親から、突然、依頼者の外国籍(さらには当該外国での生活状況)や、子供の存在を引き合いに出し、婚姻することは許さないと告げられてしまいました。依頼者としては、当該男性に助けを求める他ない状況でしたが、当該男性は依頼者を庇うどころか、親を裏切ることはできないとして、婚約は破談となってしまいました。
依頼者は、当該男性(及びその親)を許すことができないとして、ご相談を頂きました。
依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース
不貞慰謝料別居依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。
妻と協議離婚した夫(依頼者)が、離婚時に合意した養育費を負担していたところ、弁護士の調査によって妻が再婚し、子供と再婚相手との間で養子縁組していることが判明したことから、妻に対して養育費の金額の見直しを申し入れ、適正な金額に減額したケース
離婚養育費養育費(減額)依頼者(夫・40代・営業職)と妻の間には子供がいましたが、金銭感覚の不一致等が原因で協議離婚しました。離婚する際、依頼者から妻に対し、子供の養育費として毎月一定額を支払うという約束を取り交わしました(この時点では特に弁護士介入していません。)。
離婚後、依頼者は決められた養育費を欠かすことなく支払っていたところ、周りから、元妻が再婚したということを聞いたことから、再婚相手と子の間で養子縁組もされているのではないかと考えました。しかし、元妻に対して直接確認を取ることもできず、依頼者自身では確認できる範囲に限界があったため、ご相談を頂きました。
長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース
内縁関係慰謝料男女問題財産分与依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。