養育費不払いに対する対応(養育費支払いの現状と取り決め方法) |大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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養育費不払いに対する対応(養育費支払いの現状と取り決め方法)

1 養育費支払いの現状

離婚する夫婦に未成熟の子どもがいる場合、子どもの生活費として支払われるものが養育費です。子供を育てていくために多くのお金がいることは明らかであり、養育費は子どもが自立して生活できるようになるまでの大事なお金の問題ということになります。

 

ところが、厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査によると、現在養育費を受けている母子家庭は約24%、父子家庭は約3%にとどまっています(取り決め率は母子家庭が約43%、父子家庭が約21%です。)。養育費の取り決めをしていない理由としては、「相手に支払う意思や能力がないと思った」、「相手と関わりたくない」、「取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった」といったものが主な理由です。

 

このように、子どもの成長にとって大切な養育費の取り決め率、受給率が高いとは言えず、いかに養育費を支払ってもらうかということが重要な問題となります。

2 養育費の取り決め方法

養育費の取り決めについては、口頭(口約束)か書面の方法があり、書面でなければならないという決まりがあるわけではありません。中には、夫婦間の口約束によって養育費が支払われているケースもあると思います。

 

しかし、養育費は、金額、支払期間、支払方法、毎月の支払期限、特別の出費がある場合など、取り決めなくてはならないことが複数あります。そのため、言った・言わないのトラブルを防ぐためにも、書面で取り決めすることが得策です。

 

また、書面にする方法として、夫婦間で合意書等のタイトルで書面を取り交わす方法、公証役場で公正証書形式で取り交わす方法、家庭裁判所の調停調書や和解調書等で取り交わす方法などがあります。

 

このうち、夫婦間で取り交わした書面には強制力(約束した内容での支払いがなされない場合に、強制執行を申し立てることができる力)がありませんが、公正証書や調停調書、和解調書には強制力があります。強制力があると、その分支払いをする側にとってプレッシャーとなるため、約束した内容どおりに履行してもらえる可能性が高くなります。

 

そのため、養育費の支払いをより確実なものとするためには、公正証書や調停調書での取り決めとすることがよいと言えます。

3 さいごに

約束どおりの養育費の支払いがなされない場合の対応については、また次の機会にお話ししたいと思います。

 

養育費に関しては、養育費の話をしたくてもできない、養育費を書面で取り交わしたくてもできないといったご事情がある方もいらっしゃると思います。弁護士はご本人に代わって相手方と交渉を行ったりすることが可能ですので、お悩みの際はお問い合わせください。

 

 

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