京浜蒲田法律事務所

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夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

同居状態ではありましたが、会話が全くないような状況であったことから、窓口を弁護士に代えた上で、妻に対して離婚や不貞慰謝料を求めました。介入直後は妻本人が対応をしていましたが、長女の親権、養育費、不貞慰謝料、マイホームの財産分与等多くの問題が浮上したことから、程なくして妻にも弁護士が介入しました。
長らく家庭内別居の状態が続いていることから、離婚自体は妻も承諾しました。しかし、不貞に関しては、宿泊の事実は認めたものの、肉体関係は無いと否認しました。他にも、同居している長女の親権をどうするか、将来減収が見込まれる場合の養育費の額をどうするか、住宅ローンが残った状態のマイホームの価値をどう評価するか等、次々と問題が浮上し、協議は難航しました。
もっとも、長女の意向を踏まえ、親権者は妻とすることがまず固まりました。次いで養育費について、双方とも将来の収入の減少等を主張していましたが、どちらか一方に限った話ではないことから、養育費算定表を参考にして合意しました。不貞慰謝料に関して、妻は頑として肉体関係を否認する態度を貫いていたところ、依頼者において、長女の学費等で相当のお金がかかることに思いを寄せた結果、慰謝料そのものではなく、夫婦共有財産であるマイホームを依頼者が単独取得する方法を提示したところ、妻もこれに承諾したことから、離婚条件一通りについて合意に達しました。離婚協議書には、親権や養育費の合意内容を明記するとともに、一定時期までに妻がマイホームから退去する内容も盛り込み、協議離婚成立となりました。

解決のポイント

弁護士がご本人の窓口となって離婚協議を行う場合、その多くは既に別居しているケースであり、本件のように、同居している状態で代理人として介入するのは珍しいケースでした。なぜならば、同居している場合、夫婦同士で話そうと思えばいつでも話すことができる状態であり、弁護士に窓口を代えるということを徹底しにくいからです。もっとも、本件では、家庭内別居の状態が長く続いており、夫婦間に会話がない状態であったこと、妻にも弁護士が就き、双方ともに窓口は弁護士となったということで、離婚協議を進展させることができる状態となりました。
このように、同居状態での離婚協議には独特の難しさがありますが、弁護士が窓口となる代理プランや、弁護士が本人間の離婚協議をバックアップするプランもあります。ですので、中々別居に踏み切れないが離婚協議を進めていきたいとお考えの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

依頼者である妻から夫の不貞相手である女性に対する慰謝料請求訴訟を提起し、主張・立証を尽くした結果、夫婦同居生活が続いている状況であったものの、慰謝料150万円の賠償をうける内容で和解となったケース

依頼者(妻・50代・専業主婦)と夫の間には子供が3人(長女、長男、二男。長女は婚姻により既に自立)おり、長男及び二男とともに家族4人で生活していました。ある日、依頼者は、自宅内で、夫を被告とする裁判記録があることを発見しました。その内容を見たところ、夫は、数年にわたり外国籍の女性と不貞関係にあり、その女性との間に、認知した子がいることが判明しました。その後、夫の携帯電話を確認したところ、その女性とのメールで卑猥なやり取りがされていることも明らかとなりました。
依頼者は、数年に及ぶ不貞の事実に加えて、その女性との間に認知した子がいることに愕然としました。依頼者は、不貞行為許すまじということで、不貞相手の女性に対して慰謝料を請求するべく、ご相談を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース

依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。

依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。

子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。

依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

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