京浜蒲田法律事務所

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夫婦が家庭内別居の状態で、当事者双方に弁護士が介入して離婚協議を行い、協議離婚が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・40代・公務員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人いました(長男及び長女。長男は既に自立)。夫婦と長女は、依頼者名義のマイホームに住んでいましたが、夫婦間での会話が皆無に等しく、寝室も別、食事も別であるなど、家庭内別居の状態でした。また、依頼者が調べたところ、妻が仕事の同僚と旅行に行くと嘘をついたうえで、依頼者の以外の男性と一泊していることも判明しました。
依頼者は、妻との離婚や不貞慰謝料を考えましたが、夫婦間で離婚に向けた協議ができる状況ではなかったことから、弁護士にご相談を頂きました。

解決に向けた活動

同居状態ではありましたが、会話が全くないような状況であったことから、窓口を弁護士に代えた上で、妻に対して離婚や不貞慰謝料を求めました。介入直後は妻本人が対応をしていましたが、長女の親権、養育費、不貞慰謝料、マイホームの財産分与等多くの問題が浮上したことから、程なくして妻にも弁護士が介入しました。
長らく家庭内別居の状態が続いていることから、離婚自体は妻も承諾しました。しかし、不貞に関しては、宿泊の事実は認めたものの、肉体関係は無いと否認しました。他にも、同居している長女の親権をどうするか、将来減収が見込まれる場合の養育費の額をどうするか、住宅ローンが残った状態のマイホームの価値をどう評価するか等、次々と問題が浮上し、協議は難航しました。
もっとも、長女の意向を踏まえ、親権者は妻とすることがまず固まりました。次いで養育費について、双方とも将来の収入の減少等を主張していましたが、どちらか一方に限った話ではないことから、養育費算定表を参考にして合意しました。不貞慰謝料に関して、妻は頑として肉体関係を否認する態度を貫いていたところ、依頼者において、長女の学費等で相当のお金がかかることに思いを寄せた結果、慰謝料そのものではなく、夫婦共有財産であるマイホームを依頼者が単独取得する方法を提示したところ、妻もこれに承諾したことから、離婚条件一通りについて合意に達しました。離婚協議書には、親権や養育費の合意内容を明記するとともに、一定時期までに妻がマイホームから退去する内容も盛り込み、協議離婚成立となりました。

解決のポイント

弁護士がご本人の窓口となって離婚協議を行う場合、その多くは既に別居しているケースであり、本件のように、同居している状態で代理人として介入するのは珍しいケースでした。なぜならば、同居している場合、夫婦同士で話そうと思えばいつでも話すことができる状態であり、弁護士に窓口を代えるということを徹底しにくいからです。もっとも、本件では、家庭内別居の状態が長く続いており、夫婦間に会話がない状態であったこと、妻にも弁護士が就き、双方ともに窓口は弁護士となったということで、離婚協議を進展させることができる状態となりました。
このように、同居状態での離婚協議には独特の難しさがありますが、弁護士が窓口となる代理プランや、弁護士が本人間の離婚協議をバックアップするプランもあります。ですので、中々別居に踏み切れないが離婚協議を進めていきたいとお考えの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース

依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

夫からモラハラを受けていた妻が子供達を連れて別居し、別居間もない時点で弁護士が介入し、交渉の結果、2人の子供の親権者となる内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・兼業主婦[看護師])と夫は婚姻歴4年弱の夫婦であり、子供が2人(長女5歳、二女3歳)いました。夫は気性が荒く、夫婦喧嘩となった際、依頼者は夫から平手で頭を殴られる等の暴力を受けた他、怒鳴りつけられる等のモラルハラスメントも受けていました。さらに、夫は、子供に対しても「バカ」等の言葉をぶつけていました。こうしたことが積み重なり、依頼者は夫との婚姻関係を続けていく気持ちを喪失し、子供2人を連れて別居しました。
別居直後、夫からは、戻ってきてほしい、話し合う余地はないか等と言われていましたが、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わらず、ご相談を頂きました。

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