妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

先立つ離婚によって既に元夫が親権者と指定されていたことから、子供2人について、親権者変更調停を申し立てました。その上で、離婚に至った経緯、離婚時に元夫を親権者とした理由、子供たちが依頼者の下に駆け込んできた理由等を説明し、親権者変更を求めました。

これに対し、元夫は、時に躾として叱ったこともあったが、あくまでも愛情をもって接しており、子供たちの進路も心配であるから、親権者変更には応じられないとのことでした。また、子供たちが家を飛び出したことにより、子供たちに会うことができない状態でいるため、面会交流をしたいとの申し出がなされました。他方で、子供たちにとって母親が必要な存在であることは理解しているという気持ちも明らかとなりました。

調停期日を何回か重ねましたが、やはり元夫は親権者変更については拒否の姿勢が強固でした。子供たちの親権者として、繋がりを持っていたいという気持ちが強い状況でした。他方で、子供たちが母親として一緒に生活することまでは、必ずしも否定する訳ではない様子でした。そこで、元夫から面会交流の申し出があったことから、最初は弁護士事務所で面会交流を実施し、次は外で子供たちと昼食を交えながら面会交流を実施し、段階的に元夫と子供たちの間の面会交流を慣らしていきました。そうしたところ、元夫より、親権者変更には応じられないが、子供たちと定期的な面会交流、長期休みの際は宿泊を伴う面会交流が約束されるのであれば、母親である依頼者を監護者指定することに応じるとの提案がなされました。依頼者は、子供たちと一緒に生活を最優先に考えていたことから、元夫からの提案に応じることにしました。

最終的に、親権者は元夫、監護者は依頼者、月1回程度元夫と子供たちの面会交流(長期休みの際は宿泊付き)、子供たちの就学状況について依頼者から元夫に連絡をすること等を合意内容とする形で、調停が成立しました。

解決のポイント

離婚の際、親権者となる親が同時に子供を監護養育するのがほとんどであり、離婚時に親権者と監護者を分ける(「分属」といいます。)ことは滅多にありません。

本件では離婚及び親権者指定が先行していたため、親権者は父親、監護者は母親という折衷的な内容で解決することができました。

離婚の際に一旦親権者を決めると、その後に親権者変更を求めることは容易でありませんので、親権や監護権についてお悩みの方は、お早目に京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

夫が妻(依頼者)以外の女性と継続的に不貞関係に及んでいたことから、妻から当該女性に対して慰謝料請求をしたところ、不貞慰謝料として100万円の支払いを受け、かつ、当該女性から夫に対する求償放棄を含む内容で示談したケース

依頼者(妻・50代・パート)と夫は婚姻歴20年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。依頼者は、夫に女性の影を感じたため、確認したところ、夫の携帯電話から別の女性のメールのやり取りが出てきた他、ラブホテルの割引券等もでてきました。さらに調査したところ、夫が特定の女性と複数回ラブホテルに出入りしていることが判明しました。依頼者は深く傷つきましたが、子供が受験を控えていることもあり、夫とすぐに離婚することは難しい状況でした。他方、当該女性に対しては許せないという思いが強かったことから、不貞慰謝料を請求するべく、ご依頼を頂きました。

妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

妻から財産分与として3000万円を超える退職金の2分の1相当額を請求されたのに対し、 子どもの教育費のための借入れ分は退職金から控除すべきであるなどと主張し、この主張が受け容れられる形で調停離婚が成立したケース

依頼者(夫・50代・会社員)と妻は婚姻歴20年以上の夫婦であり、子供が2人(長女、二女)いました。長女は大学生で成人しており、二女は高校生で未成年でした。夫婦は別居していませんでしたが、家の中で会話はなく、メールのやり取りだけであり、食事や寝室も別という家庭内別居の状態でした。また、夫婦間で既に離婚の話題が上がっていました。
依頼者は55歳で定年退職となり、退職一時金と年金で総額3000万円を超える金額を受給することになりました。その数か月後に、妻から離婚調停が申し立てられました。申立ての内容は、離婚の他に、二女の親権者は妻、養育費として相当額、財産分与、慰謝料、年金分割といったものでした。
特に退職金額が非常に高額のため、調停での対応についてご相談を頂きました。

依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

婚姻40年超えの夫婦が、離婚協議が進展しないまま長期の別居状態続いている場合において、妻の代理人として弁護士介入した後、協議が進展し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・60代・専業主婦)と夫(70代)は、婚姻期間40年を超える夫婦であり、子供(長女)が1人いました。長きにわたる婚姻期間において、夫の自己中心的な性格、依頼者や長女に対する無関心さ等を理由として、夫婦間での愛情・信頼関係が喪失しました。その結果、依頼者が単身で家を出る形で別居し、夫婦別居の状態が10年以上続きました。依頼者は、一貫して離婚を求めていましたが、夫はまともに取り合ってくれなかったことから、離婚協議は進展しませんでした。
そこで、弁護士が介入することで、停滞している離婚協議を進めたいというご希望を頂き、ご依頼となりました。

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