京浜蒲田法律事務所

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妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

ご相談の概要

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

解決に向けた活動

先立つ離婚によって既に元夫が親権者と指定されていたことから、子供2人について、親権者変更調停を申し立てました。その上で、離婚に至った経緯、離婚時に元夫を親権者とした理由、子供たちが依頼者の下に駆け込んできた理由等を説明し、親権者変更を求めました。

これに対し、元夫は、時に躾として叱ったこともあったが、あくまでも愛情をもって接しており、子供たちの進路も心配であるから、親権者変更には応じられないとのことでした。また、子供たちが家を飛び出したことにより、子供たちに会うことができない状態でいるため、面会交流をしたいとの申し出がなされました。他方で、子供たちにとって母親が必要な存在であることは理解しているという気持ちも明らかとなりました。

調停期日を何回か重ねましたが、やはり元夫は親権者変更については拒否の姿勢が強固でした。子供たちの親権者として、繋がりを持っていたいという気持ちが強い状況でした。他方で、子供たちが母親として一緒に生活することまでは、必ずしも否定する訳ではない様子でした。そこで、元夫から面会交流の申し出があったことから、最初は弁護士事務所で面会交流を実施し、次は外で子供たちと昼食を交えながら面会交流を実施し、段階的に元夫と子供たちの間の面会交流を慣らしていきました。そうしたところ、元夫より、親権者変更には応じられないが、子供たちと定期的な面会交流、長期休みの際は宿泊を伴う面会交流が約束されるのであれば、母親である依頼者を監護者指定することに応じるとの提案がなされました。依頼者は、子供たちと一緒に生活を最優先に考えていたことから、元夫からの提案に応じることにしました。

最終的に、親権者は元夫、監護者は依頼者、月1回程度元夫と子供たちの面会交流(長期休みの際は宿泊付き)、子供たちの就学状況について依頼者から元夫に連絡をすること等を合意内容とする形で、調停が成立しました。

解決のポイント

離婚の際、親権者となる親が同時に子供を監護養育するのがほとんどであり、離婚時に親権者と監護者を分ける(「分属」といいます。)ことは滅多にありません。

本件では離婚及び親権者指定が先行していたため、親権者は父親、監護者は母親という折衷的な内容で解決することができました。

離婚の際に一旦親権者を決めると、その後に親権者変更を求めることは容易でありませんので、親権や監護権についてお悩みの方は、お早目に京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース

依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。

依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。

子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。

依頼者が既婚女性と不貞関係となり、夫から慰謝料300万円を請求された事案において、求償権を放棄すること等を前提に、50万円で示談したケース

依頼者は、同じ職場の既婚女性と親密となり、夫がいることを認識しながら肉体関係に及びました。

後日、依頼者と当該女性との不貞関係を夫が知ることになり、夫が弁護士を付けて、依頼者に対し、慰謝料300万円の支払いを請求しました。

弁護士からの通知書を受け取った依頼者は、当事務所にご相談されました。

妻が夫から離婚調停を申し立てられ、子供の親権や養育費の支払いが求められたのに対し、妻から子供の監護状況や将来の監護方針等を説明することにより、妻を親権者とする内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供が1人(長男・小学生)いました。子供が生まれた当時、依頼者は専業主婦であり、夫の実家で夫の両親と一緒に生活をしていました。子供が2歳になる前の時点で、依頼者は仕事に復帰をしましたが、夫婦共働きで依頼者も仕事のため家を空けるようになったことについて、夫や義理の母親はよく思っていなかったようでした。

この依頼者の仕事を巡って、夫婦間さらには義理の両親との間で考え方の相違が生じ、関係がぎくしゃくしてしまいました。夫が仲裁に入ることもなく、次第に信頼関係が失われ、依頼者が子供を連れて夫の実家を出る形で別居しました。

別居後、夫から夫婦関係の修復(円満)を求められましたが、依頼者はこれを断っていました。そうしたところ、円満を断念した夫が、今度は離婚調停を申し立ててきました。夫は弁護士を立てていたことから、依頼者も弁護士介入を希望され、ご依頼を頂きました。

妻が夫と離婚し、2人の子供の親権者は夫(父親)とされていたところ、離婚後夫と生活していた子供2人が妻の下に駆け込んできたことから、妻から調停を申し立て、妻を監護者と指定し、夫から妻に対して相当額の養育費を支払う内容での調停が成立したケース

依頼者(妻)と元夫には子供が2人(長男及び二男)いましたが、性格の不一致等を理由に、離婚しました。離婚時、依頼者の収入状況では子供2人を監護養育できるか少なからず不安があったことから、安定した収入のある元夫を親権者とすることにしました。

離婚後、子供2人は元夫と生活をしていましたが、長男が中学生、二男が小学生の時に、元夫と生活していた家を飛び出し、依頼者の住む家に駆け込んできました。子供たちに事情を聞くと、元夫の当たりがきつく、特にお酒が入ると罵られることが多く、怖かったとのことでした。当然、元夫から妻に対し、子供を戻すよう連絡がきましたが、依頼者が子供たちの気持ちを確認すると、元夫との家には戻りたくない、依頼者と一緒に暮らしたいということであったため、実現するためにはどうしたらよいか、ご相談を頂きました。

夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース

依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。

夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。

子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。

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