依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
まず、婚約不履行に基づく慰謝料請求に対しては、依頼者は法律上の婚姻関係にあり、重婚的な婚約関係は民法上認められないこと、同棲関係解消の原因が依頼者の体調不良(入院)というやむを得ないものであること等から、慰謝料請求は成立しないと反論しました。また、家賃等の立替金請求に対しては、同棲中に当該女性と依頼者の間で、立替えに関する合意が成立していたということが請求の前提とされていましたが、そのような前提が存在していないこと、依頼者も様々な名目で当該女性が負担すべきものを立て替えていたことを主張し、お互い様であると反論しました。さらに、裁判(訴訟)となった場合、当方からも金銭請求をする可能性があることを示唆しました。
上記内容での回答後、当該女性側の応答が鈍く、進展には時間を要しました。もっとも、当該女性は、立替えに関する依頼者との合意等について証明が難しいことを認識しており、訴訟にまで発展することは望んでいない様子でした。そのため、当方より、専ら関係清算の意味で50万円を提示しました。これに対しても当該女性の応答は鈍く、当該金額からの増額も求められましたが、50万円が示談交渉段階での最大限の提示であることを改めて説明したところ、当該女性もこの内容に了承しました。弁護士同士で示談書を作成し、清算金の支払い、一切の接触禁止、第三者への口外禁止等を内容とする形で、正式に和解が成立しました。
依頼者の代理人として介入通知を送付してから示談成立となるまで、10ヶ月程度での解決となりました。
解決のポイント
当該女性からの請求のうち、婚約不履行による慰謝料請求については、依頼者に配偶者がいる関係上、訴訟になっても成立の見込みは低いと考えました。家賃等の立替金請求についても、当該女性の言う合意の存在の証明は難しいのではないかという印象でしたが、賃貸借契約書の内容等からして、訴訟になれば一定範囲では認容される可能性があることも考慮して、減額交渉にのぞみました。解決までの時間はかかりましたが、大きな幅での減額を実現できました。
金銭支払請求を受けた場合、当該請求が裁判所によって認められそうか否か、見通しを立てた上で対応する必要がありますので、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。
その他の解決事例
夫が妻(依頼者)以外の女性と不貞に及び、別居している状況で、妻側代理人として介入し、協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料親権離婚養育費依頼者(妻・40代・公務員)と夫(40代・公務員)は、婚姻期間15年を超える夫婦であり、子どもが1人(13歳)いました。
夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいることが分かり、夫が出ていく形で別居となりました。別居後、依頼者と夫の間で離婚すること及び親権者を依頼者とすることは合意しましたが、それ以外の条件については決まっていませんでした。思春期である子どもは、父親が不貞していることを知り、精神的にショックを受けました。
子どものためにも、しっかりと約束事を決めて離婚したいということで、ご相談を頂きました。
有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められたケース
不貞慰謝料財産分与離婚依頼者(夫・50代・会社員[営業職])と妻(50代・専業主婦)は、婚姻期間約30年を超える夫婦です。子供が3人いますが(長男、二男及び長女)、いずれも成人し、かつ経済的にも自立している状況でした。婚姻後間もない時期から、依頼者は、妻がヒステリーであると感じ、生活費(婚姻費用)等を巡って夫婦喧嘩となることも多い状況でした。そうした状況の中、依頼者の身内に不幸があったところ、このことに関して夫婦で大喧嘩となり、これを決定機として、夫婦は、同じ家でも両者が顔を合わせない状況となり、いわゆる家庭内別居の状況となりました。それから数ヶ月以内のうち、依頼者は別の女性と不貞関係となり、妻の知るところとなりました。
家庭内別居の状態が5年以上経過し、子供たちもそれぞれ自立したこともあり、依頼者は妻に対して離婚を求めました。しかし、妻は、離婚協議段階でも、離婚調停段階でも、一貫して離婚を拒否したことから、離婚実現に向けて、ご相談を頂きました。
依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース
慰謝料男女問題依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である女性が既婚者である男性と不貞関係となり、当該男性の妻から慰謝料として400万円の請求がなされた事案において、弁護士介入して慰謝料の減額交渉を行った結果、110万円で示談となり、300万円近く減額したケース
不貞慰謝料依頼者である女性は、勤務先で知り合った男性から、男女交際を求められました。依頼者は、当該男性が既婚者であることを知っていたため、これを断っていました。しかし、当該男性が熱烈にアピールしてきたことに根負けし、不貞関係となりました。両者の不貞関係は数年に及びました。ある日、当該男性の妻が、当該男性の使用するパソコンを確認したところ、依頼者との不貞関係を示すものが出てきたことにより、不貞が発覚しました。妻から依頼者に対して弁護士を通じて連絡があり、慰謝料として400万円の請求を受けました。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。
独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース
慰謝料男女問題貞操権侵害依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。
しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。
それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。