京浜蒲田法律事務所

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妻から協議離婚を求められた夫の代理人として介入し、介入してから協議離婚成立まで約1か月で解決したケース

ご相談の概要

依頼者(夫・60代・パート)と妻は婚姻歴30年以上の夫婦であり、子供が2人いましたが、既に二人とも自立していました。夫婦は、子供たちが自立する前から、性格の不一致により、関係がぎくしゃくしていました。また、ある時から妻が宗教活動に没頭になり、これに伴い、夫婦関係の希薄さに拍車がかかりました。その流れの中、妻がある日突然で一人で自宅から出て行き、別居となりました。
別居後しばらくの間、依頼者である夫は、妻との復縁を希望し、円満調停も申し立てましたが、妻の離婚意思は固く、復縁とはなりませんでした。
別居後数年を経過してから、改めて、弁護士を通じて、妻から協議離婚を求められたため、弁護士による対応をご希望ということで、ご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

依頼者は元公務員で、ご依頼時には既に定年退職していた。これに伴い、相当な金額の退職金も受け取っていました。そこから程なくして妻から協議離婚を求められたことから、財産分与が大きな争点になることが予想されました。
かねてより、依頼者は離婚を希望しておらず、ご依頼の時点でもそのお気持ちに変わりはありませんでしたが、既に何年もの別居期間が経過していたことから、本件が離婚訴訟となった場合、法律上の離婚原因が認められる可能性も低くないと予想されました。こうした見通しも踏まえつつ、妻に対しては、基本的に離婚を望んでいないこと、どうしても離婚をするしかないのであれば、財産分与等の経済面に深入りしないことを条件として伝えました。そうしたところ、妻は、解決金として一定額の支払いや、離婚時年金分割は希望しましたが、これらの点に応じられるのであれば、それ以上に財産分与といった請求をせずに協議離婚することは可能という返答でした。依頼者が受け取った退職金の額、在職期間と婚姻期間から想定される退職金の財産分与額等を考慮した場合、妻が提示した上記の条件で離婚協議を進めることが経済面で明らかに有利であったことから、妻が提示した条件に沿って協議を進めることにしました。
離婚時年金分割が離婚の一内容となっていたため、離婚協議書は公正証書形式にすることにし、弁護士間の協議によって協議書の詳細をまとめました。まとめた内容で滞りなく公正証書の作成が完了し、依頼者は予め合意していた解決金を支払い、妻は離婚届を提出することで、離婚協議が成立しました。
ご依頼を頂いてから、協議離婚が成立するまで、1ヶ月程度の早期解決となりました。

解決のポイント

妻が依頼者に対して協議離婚を求めたのが、依頼者が退職金を受け取ってわずか数ヶ月後の時点であったことから、退職金や不動産(自宅マンション)を中心とした財産分与が話題の中心となり、依頼者から妻に対し、それなりの金額を分与する必要があると予想されました。
もっとも、妻は、厳密に財産分与等を請求する意向ではなかったことから、そこからスムーズに離婚協議が進みました。財産分与といったこと以上に、早期に離婚したいという思いが強かったことが影響したのかもしれません。
相手方配偶者から離婚を求められ、対応にお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。

その他の解決事例

依頼者である男性が婚姻していない女性と性的交渉を持ち、当該女性の妊娠・中絶をめぐって190万円弱の損賠賠償請求がなされた事案において、適正額への減額交渉の結果、100万円以上減額した60万円で示談したケース

依頼者である男性は、出会い系サイト(マッチングアプリ)で知り合った女性と、自宅において肉体関係に及びました。そうしたところ、後日、当該女性より、依頼者の子を妊娠したとの連絡がありました。依頼者は、妊娠という事実を受け止め切れず、当該女性との連絡をしないでいたところ、弁護士を通じて連絡がありました。その連絡は、妊娠は当該女性の意に反するものであること、妊娠に関して依頼者から誠意ある対応がされなかったことから中絶せざるを得なかったこと等を理由に、慰謝料や中絶手術費用として190万円近くの損害賠償を請求するものでした。依頼者は対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。

妻(依頼者)が財産分与として約2800万円の給付を受ける内容で和解離婚が成立したケース

依頼者(40代妻)と夫は、婚姻歴10年以上の夫婦です。依頼者に連れ子が2人いたところ、婚姻に伴い、連れ子と夫は養子縁組をしました。また、依頼者と夫の間に子供が1人いました。依頼者は、夫の子らに対する暴力や嫌がらせ、威圧的な態度といったモラルハラスメントにより、夫に対して恐怖心を抱くようになり、夫を前にすると体の震えが起きるような状態となったことから、依頼者が家を出る形で別居しました。

別居後間もない頃に、依頼者自身で離婚調停を申し立てましたが、夫が離婚に応じなかったため、不成立となりました。

別居後数年が経過し、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わることはなく、今度こそ離婚したいということでご相談を頂きました。

妻に対して協議離婚を求めたところ、500万円を超える金額を請求されたのに対し、請求金額への反論を行い、請求金額の10分の1以下である50万円を支払う内容で協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・20代)と妻は婚姻してからまだ日が浅い状態でしたが、仕事の都合等により同居はしていませんでした。また、子どもの妊娠・中絶を巡って繰り返し衝突が生じる状況でした。妻は妊娠・中絶に起因する慢性的な体調不良を訴えては、その深刻さを依頼者に伝える他、原因を依頼者に転嫁するなどしましたが、診断書等の客観的な資料は何も提示されませんでした。

また、依頼者が病院への同行や入院等を提案しても妻は聞く耳を持たない状態でした。家族等周囲に人間に相談することも止められました。

そうした状況で依頼者は精神的に追い詰められ、妻と離婚すべく、ご相談を頂きました。

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

夫(依頼者)が不貞をしたとして、妻から夫に対して500万円以上の慰謝料請求がなされるとともに、夫からの離婚請求が拒否されている状況において、弁護士介入による交渉の結果、150万円に減額した上で、協議離婚も成立したケース

依頼者(夫)と妻は、婚姻歴約5年の夫婦であり、子供はいませんでした。夫婦は共働きでしたが、依頼者の方が就労時間が長かったため、家事については妻が中心として行うという役割分担でした。しかし、その役割分担に関する認識や、家事としてどこまでやるべきかという認識の面で、夫婦間で見解の相違が生じ、喧嘩が増えました。ある時、家事を巡って再び夫婦間で喧嘩が勃発し、その流れで妻が出て行く形で別居となりました。それから間もなく、弁護士を通じて、妻より、依頼者が別居直後に別の女性と不貞に及んでいたとして、500万円以上の慰謝料が請求されました。また、依頼者は妻との離婚を希望していたところ、妻は、依頼者の誠意ある対応がない限り離婚に応じないという態度でした。
妻に弁護士が就いたということで、こちらも弁護士代理で対応したいということで、ご相談をいただきました。

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