別居婚姻費用親権財産分与離婚離婚時年金分割養育費
ご相談の概要
依頼者(妻・40代・兼業主婦)と夫(40代)は、婚姻期間13年を超える夫婦であり、小学校低学年の子ども(長男)がいました。
依頼者が考える主な離婚理由は、夫の就労意欲の欠如でした。すなわち、家族がいる状況でお金(生活費)が必要な状況であるにもかかわらず、事前の相談もないまま夫が仕事を辞め、その後も定職に就かないまま不規則な生活を続けたことから、夫に対する愛想が尽き、依頼者が子どもを連れて別居しました。
別居するに際して、夫は、生活費(婚姻費用)は払わない、離婚には応じたくないなど主張していたことから、離婚協議について弁護士に対応を依頼したいということになりました。
解決に向けた活動
最初に、依頼者の離婚意思が固いこと、及び離婚に伴う条件をしっかり明示しておいた方がよいだろうと考え、書面にてそのことを伝えました。
そうしたところ、夫から連絡があり、書面の内容を読んだ上で、依頼者からの離婚請求を受け容れるとのことであったため、離婚に向けて進めていくことにしました。
具体的には、同居していた家にある荷物の搬出が不完全であったため、日程調整をしてこの点をクリアにしました。また、養育費の金額についても夫から意見が提示されたため、依頼者と相談をしながら妥当な金額で調整を図りました。さらに、別居期間中の婚姻費用の支払いがない状況であったため、生活費の具体的な内容を示した上で、精算を求めました。
夫は養育費や未払婚姻費用について大きくは争わなかったため、何度かやり取りをすることによって大筋合意に至りました。そこで、養育費は長期の支払いとなるため、弁護士において公正証書の原案を作成しました。夫にも内容を確認してもらい、公証役場に提出しました。作成日当日、夫と弁護士が公証役場に出頭し、正式に公正証書を作成し、協議離婚が成立しました。
最初に夫に対して離婚を求める旨の通知をしてから、約4ヶ月での解決となりました。
解決のポイント
正式にご依頼を頂いたのは別居直後のことであり、夫が離婚を頑なに拒否した場合は紛争が長期化することも予想されましたが、早い段階で夫が離婚に応じる姿勢を示したため、その後は比較的スムーズに離婚協議が進展しました。
離婚を考える上で、別居という事実はやはり重要です。夫婦には同居義務があるところ、その義務を果たすことができないということは、それだけ夫婦関係が破綻に瀕していると推認される要素になり得るからです。
既に別居をしている又は別居を決意・検討されている方で弁護士の利用をご検討の方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。