依頼者が代表を務める会社は、投資会社から事業に関して借受けをし、その知人が連帯保証契約を締結しました。依頼者が代表を務める会社による弁済が滞ったことから、投資会社から当該知人に対して保証債務の履行請求がなされ、当該知人は依頼者に代わって弁済をしました。
後日、当該知人から依頼者に対して求償請求がなされ、600万円弱の元本の支払義務及び年5%の割合による金員の支払義務の確認がされました。
その後、依頼者は当該知人に対する弁済をしていましたが、ある時から弁済が遅れたことから、当該知人から、消滅時効の期間経過を防止するために、改めて訴訟が提起されました。その訴訟提起時点での元本は580万円弱あり、年5%の金員を含めると、総額は850万円を超える金額となっていました。
依頼者は、対応に困り、弁護士にご相談を頂きました。