依頼者は両親とは別に生活していたところ、両親が住む家には、かねてより父親の弟(依頼者の叔父)が住んでいました。叔父は就労しておらず、年金を受給していました。また、叔父から兄である依頼者の父親に対して家賃の支払いはなく、長年の間無償で住んでいる状況でした。
依頼者と両親の間で、叔父をどうするかということは話題に上がっていたものの、解決に至らないまま、依頼者の父親が亡くなり、次いで依頼者の母親も亡くなりました。その結果、依頼者の父親名義の家には、叔父が一人で住む状態となりました。
相続人である依頼者は、叔父との間で、父親名義の家からの退去について話し合おうとしましたが、叔父は、この家に一生住み続ける権利があるなどと主張したため、話し合いになりませんでした。また、父親、叔父以外の兄妹も、生前依頼者の父親名義の家に叔父が生涯住み続けることを兄妹間で話して約束していたなどと主張しました。
依頼者は、自分だけではどうしようもないということで、ご相談を頂きました。