京浜蒲田法律事務所

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依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

解決に向けた活動

妻は、依頼者と当該男性(夫)の不貞関係は1年以上に上ると主張していたところ、依頼者に確認したところ、その不貞事実は間違いないということでした。また、不貞関係の発覚により、妻はうつ病になったとの指摘もありました。
他方で、不貞発覚後、妻と当該男性及び依頼者の3人で話し合ったことがあり、その場において、妻から依頼者に対し、当該男性と知り合うきっかけになった職場を退職することや、引越しをすることが求められ、依頼者はいずれにも応じたといういきさつがありました。そこで、依頼者の代理人としてこの事実を通知し、200万円の請求には応じ難いことを伝えました。
不貞関係発覚を契機として夫婦は別居していたこともあり、妻は、200万円からの減額に否定的でありました。もっとも、弁護士同士で示談の条件を協議するうちに、今後依頼者が当該男性に接触しないこと(接触禁止)及び依頼者が慰謝料を支払った後に当該男性に求償請求することを放棄すること(求償放棄)が約束されるのであれば、慰謝料の額については大幅な減額の余地があるとの感触が得られました。
依頼者としては、求償放棄は大した問題ではありませんでしたが、接触禁止については、妻が求める禁止の範囲が広範であったことから、悩ましいところでした。もっとも、慰謝料の減額の幅が大きいこと、示談による早期解決を考慮して、妻からの提案を承諾することにしました。
最終的に、依頼者と当該男性との接触禁止(違反の場合、違約金)、依頼者から当該男性に対する求償放棄を合意内容に盛り込む形で、慰謝料額20万円で示談となりました。
夫側の弁護士から慰謝料請求の通知がなされてから、示談の成立に至るまで、2ヶ月弱での解決恵となりました。

解決のポイント

不貞行為については、民法上の不法行為に該当し、法的に許容される行為ではありませんが、示談交渉の場面では、理屈以上に様々な感情がうずまき、ご自身のみではうまく対応できないことも少なくありません。正面から感情的にぶつかることによって、かえって対立が激化し、紛争の長期化、慰謝料額の上乗せという事態を招くことにもなりかねません。
弁護士は、依頼者の思いや主張を代弁する立場でありますが、紛争解決のために第三者的視点も併せ持っておりますので、ご自身での対応に不安を感じる方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

その他の解決事例

依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

夫から離婚調停を求められ、養育費算定表より低い金額や、婚姻生活で生じた債務について負担を求められたのに対し、養育費について算定表に基づく金額、婚姻生活で生じた債務について負担をしない形で調停離婚となったケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[看護師])と相手方(夫)の間には子供が2人(小学生の長女、幼稚園の二女)がいましたが、相手方の粗暴な性格、言葉遣いが荒い、さらに子供を平手打ちにするなど、子供に手を上げることなどが原因で、夫婦関係が悪化しました。挙句の果てには、相手方が、住宅ローンで購入した自宅の鍵をかけ、依頼者は子供が中に入れないようにしてしまいました。そのため、必然的に夫婦は別居となりました。
別居後、住宅ローン付の自宅は売却することになり、買い手がつき、この点は問題解決となりました。
しかし、子供2人の養育費や、相手方が、婚姻後に購入した自動車のローンや、出産に係る費用等の債務の折半を強固に求めてきたことから、離婚協議は進展しませんでした。
その後、相手方から離婚調停を申し立ててきたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

夫(依頼者)が不貞をしたとして、妻から夫に対して500万円以上の慰謝料請求がなされるとともに、夫からの離婚請求が拒否されている状況において、弁護士介入による交渉の結果、150万円に減額した上で、協議離婚も成立したケース

依頼者(夫)と妻は、婚姻歴約5年の夫婦であり、子供はいませんでした。夫婦は共働きでしたが、依頼者の方が就労時間が長かったため、家事については妻が中心として行うという役割分担でした。しかし、その役割分担に関する認識や、家事としてどこまでやるべきかという認識の面で、夫婦間で見解の相違が生じ、喧嘩が増えました。ある時、家事を巡って再び夫婦間で喧嘩が勃発し、その流れで妻が出て行く形で別居となりました。それから間もなく、弁護士を通じて、妻より、依頼者が別居直後に別の女性と不貞に及んでいたとして、500万円以上の慰謝料が請求されました。また、依頼者は妻との離婚を希望していたところ、妻は、依頼者の誠意ある対応がない限り離婚に応じないという態度でした。
妻に弁護士が就いたということで、こちらも弁護士代理で対応したいということで、ご相談をいただきました。

妻の不貞が原因で離婚した夫(依頼者)が、不貞相手の男性に慰謝料を請求し、300万円一括払いという内容で示談したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴8年弱の夫婦であり、子どもが2人(7歳、5歳)いました。

コロナ禍で外出自粛要請がある中、妻の外出頻度は多くなり、帰りの時間も終電や深夜での帰宅が多くなりました。また、家にいる時も、妻は一人でイヤホンをして台所に籠りがちになりました。依頼者が妻の荷物を整理していたところ、女性用の避妊具を発見しました。

ある時、依頼者と子ども達が既に就寝していたところ、妻が家に帰ってきて、ドア越しに妻が電話で誰かと話している声が聞こえました。その内容は「愛してる」等といったものでした。それを聞いた依頼者は、たまらず妻を問いただしたところ、飲食店で知り合った男性と不貞関係にあることを自白しました。

不貞が発覚したことにより、夫婦関係の修復は不可能な状態となり、夫婦は離婚しました。

他方、依頼者は、不貞相手の男性が許せないということで、不貞慰謝料請求のご依頼を頂きました。

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