依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース | 大田区の離婚・慰謝料請求に強い弁護士

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依頼者である女性が、既婚者である男性と不貞関係に及び、当該男性の妻から慰謝料200万円を請求された事案において、減額交渉を行った結果、求償放棄、接触禁止の約定をすることを条件として、20万円に減額する内容で示談したケース

ご相談の概要

依頼者である女性は、既婚者である男性(夫)と不貞関係に及びました。ある日、当該男性の妻が当該男性の携帯電話の内容を確認したことがきっかけで、依頼者と当該男性の不貞関係が明らかとなりました。不貞関係が発覚をきっかけとして、当該男性と妻は別居するに至りました。後日、弁護士を通じて、妻から依頼者に対して、不貞慰謝料として200万円の請求がなされました。ご自身ではどのように対応したらいいか分からないということで、ご依頼者からご相談を頂きました。

解決に向けた活動

妻は、依頼者と当該男性(夫)の不貞関係は1年以上に上ると主張していたところ、依頼者に確認したところ、その不貞事実は間違いないということでした。また、不貞関係の発覚により、妻はうつ病になったとの指摘もありました。
他方で、不貞発覚後、妻と当該男性及び依頼者の3人で話し合ったことがあり、その場において、妻から依頼者に対し、当該男性と知り合うきっかけになった職場を退職することや、引越しをすることが求められ、依頼者はいずれにも応じたといういきさつがありました。そこで、依頼者の代理人としてこの事実を通知し、200万円の請求には応じ難いことを伝えました。
不貞関係発覚を契機として夫婦は別居していたこともあり、妻は、200万円からの減額に否定的でありました。もっとも、弁護士同士で示談の条件を協議するうちに、今後依頼者が当該男性に接触しないこと(接触禁止)及び依頼者が慰謝料を支払った後に当該男性に求償請求することを放棄すること(求償放棄)が約束されるのであれば、慰謝料の額については大幅な減額の余地があるとの感触が得られました。
依頼者としては、求償放棄は大した問題ではありませんでしたが、接触禁止については、妻が求める禁止の範囲が広範であったことから、悩ましいところでした。もっとも、慰謝料の減額の幅が大きいこと、示談による早期解決を考慮して、妻からの提案を承諾することにしました。
最終的に、依頼者と当該男性との接触禁止(違反の場合、違約金)、依頼者から当該男性に対する求償放棄を合意内容に盛り込む形で、慰謝料額20万円で示談となりました。
夫側の弁護士から慰謝料請求の通知がなされてから、示談の成立に至るまで、2ヶ月弱での解決恵となりました。

解決のポイント

不貞行為については、民法上の不法行為に該当し、法的に許容される行為ではありませんが、示談交渉の場面では、理屈以上に様々な感情がうずまき、ご自身のみではうまく対応できないことも少なくありません。正面から感情的にぶつかることによって、かえって対立が激化し、紛争の長期化、慰謝料額の上乗せという事態を招くことにもなりかねません。
弁護士は、依頼者の思いや主張を代弁する立場でありますが、紛争解決のために第三者的視点も併せ持っておりますので、ご自身での対応に不安を感じる方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にお任せください。

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依頼者が、既婚者である女性と不貞関係に及び、当該女性の夫から慰謝料450万円を請求されている状況において、当該請求金額が高額過ぎるとして減額交渉を行った結果、80万円に減額する内容で示談したケース

依頼者(男性・40代)は、夫がいる女性(妻)と不貞関係に及びました。依頼者、妻及び夫はいずれも学生時代の同級生であり、久々の再開をきっかけとして、不貞関係となりました。後日、不貞の事実が夫に発覚し、弁護士を通じて、夫から依頼者に対して、不貞慰謝料として450万円の請求がなされました。このような高額な慰謝料は支払えないとして、ご相談を頂きました。

妻が無断で子を連れて別居したことから、夫(依頼者)が監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てたところ、審理の結果、妻が監護者として適格であると判断され、面会交流で合意したケース

依頼者(会社員)と妻は、婚姻歴約9年の夫婦であり、子供が1人(小学校4年生)いました。夫婦は、性格の不一致や性的不調和等を理由に関係が悪くなり、最低限の事務連絡をラインでやり取りする以外は会話もない状況でした。

ある日、家族3人で自宅にいたところ、依頼者は用事があったため一人で外出しました。用事を済ませて家に帰る途中、妻より、「別居します。子どもも連れていきます」という趣旨のラインが送られてきました。依頼者が自宅に戻ると、既に妻と子供はおらず、両名の身の回りの荷物もなくなっていました。その翌日には、妻の代理人弁護士から連絡があり、離婚調停等を申し立てたとのことでした。

依頼者は何とか子供を取り返したいと思い、ご相談を頂きました。

妻が夫(依頼者)以外の男性と不貞に及んでいたことが発覚し、一旦は不貞関係を止めると約束したにもかかわらず、再度同じ男性と不貞に及んでいたことが発覚したため、夫は妻と離婚し、当該男性に対して慰謝料請求をしたところ、示談交渉で240万円の一括払いという内容で示談が成立したケース

依頼者(夫・30代・会社員)と妻は婚姻歴10年近くの夫婦であり、未成年の子供が2人いました。妻は、依頼者と同じ会社の別の既婚男性と不貞していたところ、当該男性の妻から依頼者に対し、不貞関係にあることが報告されたことにより、不貞の事実が発覚しました。不貞をした両当事者は不貞関係を認め、関係を解消すると約束しました。ところが、後になってふたたび依頼者の妻と当該男性が不貞関係を継続していることが判明しました。
これにより、依頼者と妻の婚姻関係は破綻し、父親である依頼者を親権者とする形で離婚しました。他方、依頼者は、当該男性に対して断固許せないという思いであったことから、不貞慰謝料請求をするべく、ご依頼を頂きました。

長年内縁関係が続いた後、夫の入院をきっかけとして妻(依頼者)に対して内縁関係の解消が求められたため、財産分与等を求めて交渉を行った結果、内縁関係の解消に伴う解決金として夫から1800万円の支払いを受けるとともに、同居していた家について相当期間の明渡猶予を認める内容で合意したケース

依頼者(60代女性)と相手方の男性は、十数年にわたって内縁関係(事実婚関係)にあり、依頼者は、当該男性が賃借人の物件に住み、依頼者の家族も交えた交流をしていました。しかしある時、当該男性は体調不良を訴え、当該男性の実家に一時戻りました。その後当該男性は入院することになりましたが、当該男性の兄妹の思惑等もあり、一切会うことができなくなってしまいました。
依頼者は当該男性との内縁関係の継続を希望し、入院している当該男性と面会したいということで、ご相談を頂きました。

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