京浜蒲田法律事務所

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オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

ご相談の概要

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

別居後の生活費(婚姻費用)について、夫婦間で特に約束されていなかったことから、離婚調停と同時に、婚姻費用分担調停を申し立てました。相手方は、婚姻後に購入したマンションの住宅ローンの他に、ライフラインや保険料などで負担が嵩んでいると主張し、家計簿まで提出しました。その上で、いわゆる婚姻費用算定表に基づく月額の婚姻費用額よりも大きく下回る金額に拘りました。しかし、相手方の主張は、自己の生活費の負担ばかりを優先する考え方であり、受け入れられない提示でした。そのため、このことを主張すると、調停委員による説明・説得もあってか、算定表どおりの婚姻費用額で調停(合意)成立となりました。
離婚について、夫婦間には、相手方名義のマンションがありましたが、購入後比較的間もない時期であったことから、オーバーローンの可能性がありました。しかも、依頼者の父親が、住宅ローンの連帯保証人となっていました。そこで、調停の中で、連帯保証契約の解約を優先的に希望しました。相手方は、離婚すること自体争わず、連帯保証を外すことについても異論は出されませんでした。住宅ローンの連帯保証については、債権者(金融機関)の存在を無視できず、思うように手続が進まないこともありました。それでも、金融機関の担当者が夫婦間の状況を把握され、所定の手続きを取れば連帯保証契約の解約に応じるとなったことから、手続きを進めました。
連帯保証以外の点について、相手方は、不貞はお互い様だから慰謝料(解決金)を支払う必要はない(依頼者が不貞をしたという事実・証拠はありませんでした。)、養育費も将来的に残業代が減る見込みだから算定表に基づく金額は払えないなどと主張しました。
養育費等をめぐって双方の見解は対立し、調停不成立のところまでいきかけました。その時、裁判官が介入し、訴訟になった場合の見通し等を踏まえ、調停での現実的な解決案が示されました。内容を検討した結果、養育費は算定表に基づく金額から若干の譲歩はするものの、養育費支払いの終期や、慰謝料(解決金)の額など、トータルでは調停に応じるメリットがあるということになり、訴訟には至らず、調停離婚となりました。

解決のポイント

住宅ローンに係る連帯保証契約の解消については、債務者(夫)の協力や、金融機関(債権者)の同意が必要であることから、話を進めることが困難となることが少なくありませんが、本件では実現にこぎつけることができました。
また、慰謝料(解決金)については、不貞相手の女性から既に200万円を超える金額を賠償してもらう示談が成立しており、相手方からの慰謝料と合わせて合計300万円程の金額で解決となりました。

その他の解決事例

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

妻が夫の借金や暴言、暴力によってうつ病を患った事案において、夫から離婚調停が申し立てられ、120万円弱の支払いを受ける内容で調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・20代・専業主婦)と夫は婚姻歴約7年の夫婦であり、子供はいませんでした。婚姻同居生活中、夫の言っていることがころころ変わることに依頼者は悩んでいました。また、夫が依頼者に無断で借金をしていた他、夫婦喧嘩となった際、夫に馬乗りされて平手打ちされるという暴力や、「死ね」等の暴言を言われました。

こうしたことが重なり、依頼者はうつ病を患い、精神的に追い詰められてしまいました。その様子を見た依頼者の両親が心配し、依頼者を実家に戻す形で別居となりました。

依頼者は、DVや暴言をした夫との離婚を求めるとともに、慰謝料を請求したいが、夫に対する恐怖心があるということで、ご相談を頂きました。

妻が妊娠中に夫から暴力(DV)を受け、骨折をした事案において、離婚調停を申し立て、慰謝料を含む解決金約150万円の支払いを受ける内容で、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻歴1年未満の夫婦であり、婚姻後間もなく、子供が生まれました(男の子)。しかし、夫は、自身の思い通りにいかないことや、何か気に入らないことがあると、妻である依頼者に対して、「殺すぞ」等の暴言を吐きました。また、依頼者が妊娠中、家庭内のことで喧嘩となった際、依頼者は、夫に胸ぐらを掴まれた状態で壁に打ち付けられる等のDV(ドメスティックバイオレンス)を受け、骨折の被害を受けました。こうしたことを受け、依頼者は、夫と一緒に生活することはできないと考え、子供を連れて依頼者の実家に戻る形で別居しました。
別居後、依頼者は夫に対して離婚を求めましたが、夫は夫婦関係の修復を希望したため、協議が進展しませんでした。依頼者よりも夫の方が弁が立ち、また、過去にDVもあったことから、弁護士介入をご希望され、ご相談頂きました。

有責配偶者である夫から妻に対して協議離婚を要請し、相当程度の経済的補償をする内容で、協議離婚が成立したケース

依頼者(夫・40代・会社員)と妻は、婚姻期間10年を超える夫婦であり、子供が2人いました(長女及び二女、いずれも小学生)。依頼者は、妻との婚姻生活において、妻から心無い発言を受ける他、家事でちょっとした失敗をした際に妻から嫌味を言われたり、嫌がらせをされたこと等が積み重なり、妻を一緒に生活することが苦しくなっていきました。仕事の都合で、依頼者のみ単身赴任することになりましたが、その単身赴任先で、依頼者は別の女性と不貞の関係となり、後々妻もこのことを知ることとなりました。
妻と一緒にいることはできないという思いが変わらなかったため、依頼者は妻に対して離婚を切り出しましたが、取り合ってもらえませんでした。そこで、何とか離婚したいということで、ご依頼を頂きました。

依頼者である既婚者の男性が、配偶者以外の女性と同棲をしていたところ、依頼者側の事情で同棲生活を解消したところ、当該女性から婚約破棄の慰謝料等として500万円を超える請求がなされた事案において、婚約の不成立などを争って減額交渉を行った結果、50万円で示談となったケース

依頼者である男性には妻がいましたが、職場で知り合った女性と交際関係になり、同棲するようになりました。同棲生活は数年に上りましたが、ある時から依頼者が体調を崩すようになりました。依頼者は、当該女性が献身的に看護してくれるような様子ではなかったことから、同棲生活を解消し、病院に入院しました。すると、後日、弁護士を通じて当該女性から連絡がありました。その内容は、婚約関係の一方的な破棄に基づく慰謝料として300万円、同棲中に当該女性が依頼者に代わって立て替えた賃料相当額として数百万円、合計で500万円を超える請求(しかも一部請求)をするものでした。高額な請求に依頼者は困惑し、弁護士にご相談を頂きました。

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