京浜蒲田法律事務所

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オーバーローンの可能性があるマンションについて、依頼者の親が連帯保証をしていたところ、離婚調停手続と並行して連帯保証契約の解消が実現され、調停で離婚となったケース

ご相談の概要

依頼者(妻・30代・兼業主婦[パート])と相手方(夫)の間には子供が1人(長女)がいましたが、相手方が複数の女性と不貞関係に及んだことから、依頼者は多大な精神的苦痛を受け、依頼者が子供を連れて出て行く形で別居となりました。
依頼者は、不貞相手の女性に対する慰謝料請求を希望された他、相手方と離婚すべく、離婚調停手続きを希望されたことから、調停代理としてご依頼を頂きました。

解決に向けた活動

別居後の生活費(婚姻費用)について、夫婦間で特に約束されていなかったことから、離婚調停と同時に、婚姻費用分担調停を申し立てました。相手方は、婚姻後に購入したマンションの住宅ローンの他に、ライフラインや保険料などで負担が嵩んでいると主張し、家計簿まで提出しました。その上で、いわゆる婚姻費用算定表に基づく月額の婚姻費用額よりも大きく下回る金額に拘りました。しかし、相手方の主張は、自己の生活費の負担ばかりを優先する考え方であり、受け入れられない提示でした。そのため、このことを主張すると、調停委員による説明・説得もあってか、算定表どおりの婚姻費用額で調停(合意)成立となりました。
離婚について、夫婦間には、相手方名義のマンションがありましたが、購入後比較的間もない時期であったことから、オーバーローンの可能性がありました。しかも、依頼者の父親が、住宅ローンの連帯保証人となっていました。そこで、調停の中で、連帯保証契約の解約を優先的に希望しました。相手方は、離婚すること自体争わず、連帯保証を外すことについても異論は出されませんでした。住宅ローンの連帯保証については、債権者(金融機関)の存在を無視できず、思うように手続が進まないこともありました。それでも、金融機関の担当者が夫婦間の状況を把握され、所定の手続きを取れば連帯保証契約の解約に応じるとなったことから、手続きを進めました。
連帯保証以外の点について、相手方は、不貞はお互い様だから慰謝料(解決金)を支払う必要はない(依頼者が不貞をしたという事実・証拠はありませんでした。)、養育費も将来的に残業代が減る見込みだから算定表に基づく金額は払えないなどと主張しました。
養育費等をめぐって双方の見解は対立し、調停不成立のところまでいきかけました。その時、裁判官が介入し、訴訟になった場合の見通し等を踏まえ、調停での現実的な解決案が示されました。内容を検討した結果、養育費は算定表に基づく金額から若干の譲歩はするものの、養育費支払いの終期や、慰謝料(解決金)の額など、トータルでは調停に応じるメリットがあるということになり、訴訟には至らず、調停離婚となりました。

解決のポイント

住宅ローンに係る連帯保証契約の解消については、債務者(夫)の協力や、金融機関(債権者)の同意が必要であることから、話を進めることが困難となることが少なくありませんが、本件では実現にこぎつけることができました。
また、慰謝料(解決金)については、不貞相手の女性から既に200万円を超える金額を賠償してもらう示談が成立しており、相手方からの慰謝料と合わせて合計300万円程の金額で解決となりました。

その他の解決事例

独身であると偽っていた男性に対して、貞操権侵害により慰謝料を請求し、総額300万円(分割払い)で示談したケース

依頼者である女性は、相手方である男性と、10年を超える期間にわたり男女交際していました。当該男性は出会ったときから独身と称しており、交際期間中、何度も男性から依頼者に対して、結婚をほのめかす発言をしていました。

しかし、当該男性のフェイスブックの投稿内容等から、依頼者は当該男性が結婚しており、子どももいるのではないかと疑い、当該男性を質しましたが、男性はいずれも否定しました。

それでも、当該男性に対する疑念があったため、既婚者であることが判明した時には慰謝料請求をすることを前提に、弁護士にご相談を頂きました。

依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース

依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。

妻が長女を連れて別居し、外国籍の夫に対して離婚調停を申し立て、子供の親権は依頼者、養育費も妻が請求した金額で合意し、調停離婚が成立したケース

依頼者(妻・30代・兼業主婦[事務職])と夫は婚姻歴4年以上の夫婦であり、子供が1人(長女・3歳)いました。また、夫は外国籍であり、夫婦で会話をする際は、基本的に英語でした。子供の育て方、子供の教育方針を巡って夫婦で対立が生じるようになり、日が経つに連れて、その対立がより深くなりました。そのため、依頼者が子供を連れて家を出る形で別居となりました。もっとも、別居後、子供は夫の下で宿泊をするなど、面会交流は頻繁に行われていました。
依頼者は、夫との離婚を希望する他、子供の親権を最優先としていました。これに対し、夫も子供に対して愛情を持っており、自分の下で子供を育てたいと希望したことから、離婚協議は停滞しました。そこで、離婚に向けて進めたいということで、ご依頼を頂きました。

夫(依頼者)が不貞をしたとして、妻から夫に対して500万円以上の慰謝料請求がなされるとともに、夫からの離婚請求が拒否されている状況において、弁護士介入による交渉の結果、150万円に減額した上で、協議離婚も成立したケース

依頼者(夫)と妻は、婚姻歴約5年の夫婦であり、子供はいませんでした。夫婦は共働きでしたが、依頼者の方が就労時間が長かったため、家事については妻が中心として行うという役割分担でした。しかし、その役割分担に関する認識や、家事としてどこまでやるべきかという認識の面で、夫婦間で見解の相違が生じ、喧嘩が増えました。ある時、家事を巡って再び夫婦間で喧嘩が勃発し、その流れで妻が出て行く形で別居となりました。それから間もなく、弁護士を通じて、妻より、依頼者が別居直後に別の女性と不貞に及んでいたとして、500万円以上の慰謝料が請求されました。また、依頼者は妻との離婚を希望していたところ、妻は、依頼者の誠意ある対応がない限り離婚に応じないという態度でした。
妻に弁護士が就いたということで、こちらも弁護士代理で対応したいということで、ご相談をいただきました。

依頼者である男性が交際相手の女性との入籍前に、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていたことが判明したため、当該男性に対して損害賠償請求を請求したところ、50万円の損害賠償を受ける内容で示談したケース

依頼者(男性)は、数年間交際した女性と婚姻の約束をしていましたが、入籍直前で、当該女性が別の男性と肉体関係を持っていることが発覚しました。依頼者は激しく動揺し、婚姻を破談にするか悩みましたが、当該女性は不貞の事実を素直に認め、謝罪したことから、当該女性とは予定どおり婚姻しました。
しかし、浮気相手である当該男性については、依頼者の存在を知りながら不貞の関係を続けていたことから、許すことはできないということで、弁護士にご相談を頂きました。

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