依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
依頼者より、夫は離婚を望んでいないこと、離婚するしかないのであれば親権は譲らないということを主張していると伺いました。そこで、弁護士から夫に対し、婚姻期間や現在の子供の監護状況等に鑑み、離婚訴訟となった場合、依頼者の離婚請求が認められる公算が高いとともに、親権者も母親である依頼者と指定される公算が高いことを通知しました。他方で、離婚及び親権について依頼者の主張を受け入れて頂くということであれば、その他の条件は相談可能であることも示唆しました。これに対して、夫から返答はありましたが、離婚はしたくない(離婚原因はない)、子供は自分が育てたいという主張が示され、基本的に回答内容は変わりませんでした。
双方で見解・主張の歩み寄りがなければ、平行線となり、離婚調停にまで発展する状況となりました。もっとも、依頼者は、早期の離婚成立を希望されたことから、夫からの回答を受けて、再度通知をしました。内容としては、訴訟となった場合、依頼者の離婚請求や親権者指定の申立てが認められる公算が高いことについて、具体的な事情を交えながら主張しました。また、離婚と親権以外の離婚条件についても具体的に示し、双方にとって意味のある離婚条件であるとの説明をしました。そうしたところ、再度夫から回答がありました。やはり、望まぬ離婚に対する思いや不満は拭えない様子でしたが、結論的には、弁護士が提示した離婚条件に応じるというものでした。
これを受け、事前に提示した離婚条件を離婚協議書に表現し、双方で内容の確認を行い、離婚協議書の取り交わしを行いました。離婚調停に至ることなく、依頼者を親権者とする内容で、協議離婚が成立しました。
解決のポイント
依頼者は、一貫して早期の離婚と子供の親権を希望されており、優先順位が明確であったことから、この優先順位を意識しながら、夫に対して離婚条件を提示しました。夫からはそれなりの反発もありましたが、結果的には当方が提示した離婚条件を受け入れる格好となったため、離婚調停に至ることなく、離婚協議で解決することができました。
調停離婚を目指すべきか、協議離婚の余地があるか否かは、争点の内容や、当事者のご希望内容(優先度合)等によって変わってきます。どの離婚方法がいいかお悩みの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
婚姻も視野に入れていた特定の男性と男女交際していたところ、実は当該男性が既婚者で子供もいることが判明し、そのことを秘匿されていた事案において、損害賠償請求の結果、80万円の賠償を受ける内容で示談したケース
婚約破棄慰謝料男女問題依頼者である女性は、相手方の男性が独身であることを前提に、交際関係を継続していました(当該男性からは、独身であることを前提としたラインの返信等がありました。)。ところが、依頼者の思いとは裏腹に、婚姻の話は進まなかったところ、ある時、当該男性に配偶者(妻)がおり、さらには、妻との間に子供もいることが判明しました。
依頼者は、妻や子供がいることを秘匿され、独身であると偽られたことについて傷つき、当該男性に別れを告げました。その上で、嘘をついたことに対する謝罪や損賠賠償を求めるべく、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である夫が、妻から共有財産である預金を浪費したと疑いをかけられ、浪費した分について共有財産への持戻しをした上で財産分与をせよと迫られていたところ、弁護士が介入することによって、持戻しの請求を相当額に抑えた上で協議離婚が成立したケース
不貞慰謝料別居財産分与離婚依頼者(夫・40代・営業職)と妻は、婚姻歴15年以上の夫婦であり、子供が2人(長男・中学生、長女・小学生)いました。夫婦は、お金の使い方(金銭感覚)で揉めることが多く、夫婦関係が悪化しました。依頼者の家は二世帯住宅でしたが、ある時から寝室も別になり、家庭内別居となりました。離婚に向けて本人同士で協議し、2人の子供の親権者を妻とすること、依頼者から夫に対し、養育費として毎月一定額を支払うこと、財産分与として、依頼者の財形貯蓄、個人年金、株式、退職金(自己都合退職を前提とした推定額)を夫婦で分与すること等は大筋合意となっていました。ところが、妻が依頼者名義の銀行口座をチェックし、説明のつかない支出が多すぎる、浪費ではないか等の疑いをかけられました。そして、浪費したと思しき引出しの合計額を夫婦共有財産に持ち戻した上で、財産分与するよう追及されました。持ち戻しによる財産分与の金額について、妻は100万円を越えるような金額を求めるような姿勢を示していました。
途中まで協議が進展していたものの、使途不明の引出しの点で足踏み状態となったことから、依頼者よりご相談を頂きました。
依頼者が既婚男性と不貞関係となり、当該男性との間に子どもがいる状況で、配偶者から慰謝料300万円を請求されたため、減額交渉をした結果、150万円で示談したケース
不貞慰謝料依頼者は、勤務先の上司である男性と親密となり、当該男性に妻がいることを知りながら、男女交際の仲になりました。
依頼者は、当該男性との関係を続ける中で、当該男性との間の子を妊娠し、出産しました。
子が生まれた後も関係を継続していたところ、当該男性の妻がこのことを知ることとなり、妻が弁護士を立て、慰謝料300万円の請求がなされました。
依頼者の夫が依頼者以外の女性と不貞関係に及んでいた事案において、示談交渉により、不貞相手の女性から慰謝料の支払いを受ける他に、夫との接触禁止や、夫に対する求償請求の放棄等を合意する内容で示談したケース
不貞慰謝料依頼者(妻・30代・兼業主婦)と夫は、婚姻期間約4年の夫婦であり、子供はいませんでした。ある日、夫の不貞相手の知人と称する人物から、依頼者に対して、夫が依頼者以外の女性と不貞関係にあることが知らされました。依頼者にとっては寝耳に水のことであり、夫を問いただすと、夫は、依頼者と婚姻する前の時点で、当該女性と肉体関係があったこと、依頼者との婚姻後、夫が既婚者であることを認識しながら、再度当該女性と肉体関係に及んだこと等を認めました。
さらに、当該女性から夫に対し、離婚したら一緒になろうといった言葉が投げかけられたことも判明したことから、依頼者は憤りを感じ、当該女性への慰謝料請求等について、ご依頼を頂きました。
協議離婚した夫婦が、離婚時の公正証書で養育費の支払いについて合意していたところ、離婚後、夫(依頼者)に予期できない収入の減少が生じたことから、養育費減額調停を申し立て、減収後収入に応じた養育費の金額で再合意が成立したケース
離婚養育費(減額)依頼者(夫)と妻は婚姻歴数年の夫婦で、子供もいましたが、性格の不一致等が原因で協議離婚しました。親権者は妻でした。離婚時、当事者間の協議により、依頼者から妻に対し、当時の依頼者及び妻の収入に応じた養育費を支払うということで合意し、公正証書にまとめました。
離婚後、依頼者は、遅滞することなく月々の養育費を支払っていましたが、勤務先の業績悪化等の事情により、年々収入が減少していきました。これに伴い、過去に約束した養育費の負担が大きくなったことから、養育費の金額について見直しをしたいとのご希望で、ご相談を頂きました。