依頼者(妻・40代・兼業主婦[看護師])と夫は婚姻歴4年弱の夫婦であり、子供が2人(長女5歳、二女3歳)いました。夫は気性が荒く、夫婦喧嘩となった際、依頼者は夫から平手で頭を殴られる等の暴力を受けた他、怒鳴りつけられる等のモラルハラスメントも受けていました。さらに、夫は、子供に対しても「バカ」等の言葉をぶつけていました。こうしたことが積み重なり、依頼者は夫との婚姻関係を続けていく気持ちを喪失し、子供2人を連れて別居しました。
別居直後、夫からは、戻ってきてほしい、話し合う余地はないか等と言われていましたが、依頼者の「離婚したい」という気持ちは変わらず、ご相談を頂きました。
夫からモラハラを受けていた妻が子供達を連れて別居し、別居間もない時点で弁護士が介入し、交渉の結果、2人の子供の親権者となる内容で協議離婚が成立したケース
ご相談の概要
解決に向けた活動
暴力やモラハラにより、依頼者は夫に対する恐怖心があったことから、ご本人に代わって弁護士が離婚協議の窓口となりました。
依頼者から伺っていた話から、夫は断固離婚拒否をする可能性もあると考えました。依頼者に意向を確認したところ、離婚と子供2人の親権は譲れないが、養育費や財産分与等の経済面はそこまでこだわらないということでした。そこで、離婚協議段階では、優先順位を付けた上で、弁護士から夫に対し、離婚を求める通知をしました。これに対し、夫から応答がありましたが、何故依頼者がこんなにも離婚を急ぐのか分からない、子供達の気持ちも確認できていないのに離婚はしたくないというもので、協議離婚に否定的でした。この内容を依頼者に伝えたところ、離婚と親権という依頼者のご希望に揺るぎはありませんでした。そのため、改めて、離婚と親権の気持ちは変わらない、その一方で、離婚と親権が認められれば、それ以上多くのことは望むものではないことを伝え、理解を求めました。そうしたところ、夫より、子供達の面会交流は希望するが、それ以外の点については、依頼者からの求めを受け入れるとの回答が得られました。これを受け、合意内容を離婚協議書にまとめ、夫の署名捺印をもらうことで、依頼者を親権者とする内容での離婚協議が成立しました。
弁護士から夫に対して離婚の通知をしてから、協議離婚が成立するまで、1ヶ月程度の解決となり、他の事案と比べても早期の解決となりました。
解決のポイント
依頼者の中での優先順位は明白であったことから、夫に対する通知では、この優先順位を意識しながら離婚の意思を伝えるようにしました。それと同時に、この優先順位は離婚協議段階だからこそのことであり、離婚調停や離婚訴訟に至った場合は、離婚や親権以外の部分も求めていく姿勢を示しました。夫は、最初こそ離婚に抵抗を示しましたが、その後さほど時間を空けずして、離婚に応じるという態度に変わりました。離婚や親権者に対する依頼者の思いの強さが伝わったのかもしれません。
離婚協議や離婚調停の本質は話合いであり、自己の主張を明示することも勿論大切なことですが、相手方の主張を受け、解決のために調整や歩み寄りが必要になる場面も少なからずあります。離婚の話合いで解決の目途がつかずお困りの方は、京浜蒲田法律事務所の弁護士にご相談ください。
その他の解決事例
妊娠中絶をきっかけとして、交際相手の女性から100万円を超える慰謝料の請求や、職場への押しかけを告げられている状況において、弁護士が窓口対応し、請求金額を減額した上で、交際関係を終了するという内容で合意したケース
慰謝料男女問題依頼者である男性は、共通の趣味をきっかけに相手方である女性と知り合い、交際関係に発展しました。二人は婚姻していませんでしたが、ある時当該女性の妊娠が発覚しました。二人で話して中絶することにしましたが、妊娠・中絶の一連の流れをきっかけとして、両者の間で対立が生じるようになりました。感情が高ぶった相手方からは、慰謝料として150万円を請求されるとともに、慰謝料の支払いや謝罪等に誠実に応じない場合は、依頼者の職場に行くなどと告げられるようにもなりました。
当初は依頼者本人で対応されていましたが、もはや自分だけでは対応しきれないと考え、弁護士にご相談を頂きました。
生後数か月の子供がいる状態で別居となり、妻から夫に対して離婚請求をしたところ、夫は離婚拒否、離婚するなら親権を取りたいと主張していたところ、弁護士による代理協議の結果、妻を親権者とする内容で協議離婚が成立したケース
別居親権離婚養育費依頼者(妻・30代・専業主婦)と夫は、婚姻期間1年未満の夫婦であり、婚姻して数か月後に子供(男の子)が生まれました。しかし、子育ての分担に関して夫婦間で見解の相違が生じたことや、喧嘩となった際、夫が依頼者を罵るような言動に及んだこと、夫の実家で同居生活をするのか否かで見解が対立したなどの理由により、夫婦仲が険悪となり、依頼者が子供を連れて依頼者の実家に帰る形で別居となりました。
別居後、夫は、戻ってきてほしい、離婚したくないということを訴えていました。しかし、依頼者は、離婚の意思が固く、離婚に向けて進めていきたいということで、ご相談を頂きました。
婚姻をしていない男性との間に生まれた子につき、女性(依頼者)から当該男性に対して認知及び養育費の請求を行ったところ、子と当該男性の生物学的父子関係がほぼ100%認められることを背景に、養育費の一括払いがなされたケース
男女問題認知養育費依頼者である女性は、同じ職場で働く男性と男女交際していたところ、ある時、子を妊娠していることが分かりました。依頼者と当該男性の間に法律上の婚姻関係は無く、その子は婚外子でしたが、依頼者は、その子が当該男性の子であることを確信しました。依頼者が当該男性に対して妊娠の事実を告げたところ、一時は、当該男性も一緒に子育てを頑張っていくという話になったことから、依頼者は出産を決意しました。ところが、子を出産後、一向に当該男性から認知をしてもらえず、挙句の果てに、連絡もつかない状態となってしまいました。そのため、当該男性の対応に怒りを感じた依頼者より、弁護士にご相談を頂きました。
依頼者である男性が、肉体関係を結んだ女性から度重なる金銭の請求をされている事案において、調査の結果、当該女性が申告する事実が虚偽であることが判明し、過大な請求を放棄させる内容で示談したケース
慰謝料男女問題認知依頼者である男性は、風俗店で知り合った女性と継続的に肉体関係を結んでいました。依頼者には相当程度の収入があったことから、当該女性と会う度に、衣服や化粧品をねだられ、購入していました。不動産を購入するための頭金を請求されることもありました。
そのような中、依頼者は、当該女性から、依頼者の子供を妊娠したと告げられ、入院費用を請求されました。さらには、認知を求めない代わりに、未婚の親に対する生活保障として、向こう10年にわたっての生活費の支払いも求められました。積み重なる当該女性からの請求に依頼者は悩み、今後の対応についてご相談を頂きました。
別居生活が長期間に及び、子供も成人して自立したにもかかわらず、夫婦間での離婚協議が進展しなかった状況において、弁護士が介入し、離婚調停に至ることなく、協議離婚が成立したケース
別居年金分割離婚依頼者(夫・50代・会社役員)と相手方(妻)には、子供2人がいましたが、子供の教育方針や義理の両親との関係等をめぐって夫婦関係が悪化し、相手方だけが家を出て行く形で別居となりました。別居となった後、依頼者は、男手一つで子供2人を育て、教育費等を負担していました。
別居期間は8年以上に及び、依頼者の子育ての甲斐もあって、子供2人は成人し、自立しました。これを受け、依頼者は、相手方との協議離婚の話を進めるべく、相手方との連絡を試みました。しかし、相手方の反応が非常に鈍く、かつ遅いことに加えて、財産分与といった話があるのではないかといった主張がなされたことから、夫婦間の協議は進展しませんでした。そこで、依頼者だけでの対応に限界を感じ、ご相談を頂きました。